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解雇予告手当て

内容

解雇予告手当てとは、労働基準法(昭和22年4月7日法律第49号)第20条によって定められているものです。雇用者側が雇っている労働者をやむをえない理由によって解雇する時に、30日以上前に予告していなかった場合に生じる支払いが義務付けられている賃金のことです。 労働基準法20条では、「使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。ただし、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合または労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合においては、この限りではない」と規定しています。
解雇予告手当ては、突然の解雇により生活が困難とならないように労働者を保護する目的で行われています。ただし、上記の労働基準法第20条にあるように、天災などのやむを得ない理由や労働者に対する処罰のためといった理由での解雇は、解雇予告手当ての対象者外となります。
また、日々雇い入れる労働者や2ヶ月以内の期間を定めて労働する労働者、季節的業務に4ヶ月以内の期間を定めて労働する労働者、試用期間中の労働者も解雇予告手当ての対象者外です。 なお、アルバイトやパートといった正社員以外でも、解雇予告手当ての対象者となります。