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所定労働時間

内容

所定労働時間とは、会社の就業規則などで定める労働時間のことです。所定労働時間は、労働基準法(昭和22年4月7日法律第49号)32条によって規定されています。労働基準法では、「所定労働時間とは、就業規則や雇用契約書で定められた労働者の労働時間のことをいう。」とされています。所定労働時間は、労働基準法が定める法定労働時間(1日8時間、1週40時間)とは異なります。そのため、企業の就業規則などによっては、所定労働時間が法定労働時間よりも短い場合もあります。 就業規則によっては、同じ企業の社員間でも雇用条件が異なれば所定労働時間も違うことがあります。ただし、所定労働時間は法定労働時間を上回ってはいけないことが労働基準法によって定められています。 所定労働時間を超えて働くことを残業といいます。しかし、法定労働時間内の残業は法定内残業となり、時間外労働の割増賃金は支払われません。時間外労働の割増賃金が支払われるのは、法定労働時間を超過し、法外残業となった場合です。そのため、所定労働時間が5時間と就業規則などで規定されている会社では、3時間の残業をしても法定労働時間を超えてはいないので、時間外労働時間の割増賃金は支払われないということになります。