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情報公開法

内容

情報公開法(平成11年5月14日法律第42号)とは、国家機関が持っている情報の公開(開示)請求の手続きを定めた法律です。情報公開法は、正式名称を「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」といいます。情報公開法は、上記のように国家機関の持っている情報の公開に関わる法律ですが、裁判所と国会の情報については情報公開法には定められていません。裁判所については、対審と判決の公開に関することが日本国憲法と裁判所法によって定められており、確定した刑事裁判の記録の公開に関しては刑事確定訴訟記録法(昭和62年法律第64号)によって定められています。国会についての場合は、日本国憲法と国会法によって、本会議・委員会の公開と議事録の公表が定められています。なお、特別行政法人の持っている情報についても情報公開法は公開について定めていませんが、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年12月5日法律第53号)が制定されたことによって、新たに規定がなされました。 国家機関だけではなく地方公共団体においても、現在ではすべての都道府県が情報公開条例を定め、知事部局である執行機関、公安委員会、警察本部長、議会の情報公開の手続きを定めています。また、ほぼすべての市町村でも情報公開の手続きを定めています。