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中小企業

内容

中小企業とは、中規模以下の企業のことを指します。中小企業政策の適用範囲の原則を定めている法律に「中小企業基本法」があります。「中小企業基本法」によれば、中小企業の範囲は「従業員の数」と「資本金の規模」を基準として、業種ごとに定義されています。

中小企業の範囲

  • 〔製造業・その他〕従業員が300人以下、または資本金が3億円以下。
  • 〔卸売業〕従業員が100人以下、または資本金が1億円以下。
  • 〔小売業〕従業員が50人以下、または資本金が5千万円以下。
  • 〔サービス業〕従業員が100人以下、または資本金が5千万円以下。

いずれの業種でも、従業員基準・資本金基準のどちらかが満たされていれば、法的に「中小企業」として扱われることになります。なお、小規模で個人経営に近い企業は特に「小規模企業者」といいます。小規模企業者の範囲は「従業員の数」を基準として業種ごとに定義されます。

小規模企業者の範囲

  • 〔製造業・その他〕従業員が20人以下。
  • 〔卸売業・小売業・サービス業〕従業員が5人以下。

「中小企業基本法」で定めるこれらの定義はあくまで原則であり、法律や制度によっては「中小企業」の範囲が異なることもあります。たとえば、「中小企業金融国庫法」での中小企業の範囲は次のようになっています。

  • 「中小企業金融国庫法」での中小企業の範囲
  • 〔ゴム製品製造業〕従業員が900人以下、または資本金が3億円以下。
  • 〔旅館業〕従業員が200人以下、または資本金5千万円以下。
  • 〔ソフトウェア業・情報処理サービス業〕従業員が300人以下、または3億円以下。

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