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有限会社

内容

有限会社とは、旧有限会社法(昭和30年4月5日法律第74号)にもとづいて設立された会社の形態のことです。2006年5月1日に会社法が施行されたことによって、旧有限会社法は廃止され、有限会社は設立することができなくなりました。会社法施行前までに存在していた有限会社は、会社体制を変えることなく自動的に株式会社となりました。このような株式会社は特例有限会社といい、会社の名前などの商号中には「有限会社」の文字を残さなくてはなりません。逆に「株式会社」の文字は使用できないなどの特例措置が行われています。 旧有限会社法における有限会社とは、出資額についてのみ責任を持つ有限責任社員が会社に出資している形態で、株券のような有価証券の発行はできませんでした。家内工業のような小規模で持分(株式会社での株券)の譲渡を予定しない、閉鎖的な会社を法人化する場合に適した形態です。血族や親族によって経営される同族会社や、個人企業が多いという日本の企業風土と相性がよいとされていました。また、法人とされるため社会保険に加入することができるなどのメリットがありました。しかし、株式会社の制度が柔軟化したことなどによって、株式会社と有限会社とを区別することの意義が薄くなり、会社法の施行によって廃止となっています。

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