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試用期間について教えてください

「試用期間」とは

試用期間は労働者の勤務態度や能力が的確であるかどうかを見極めるための期間です。試用期間の延長は、試用期間のみでは労働者の適性が確認できないといった合法的な理由と、本人の同意が得られた場合に限り認められます。

試用期間の延長

会社の従業員としてどの程度的確であるかを、採用前の試験や面接だけで判断するのは大変難しいことです。そこで一定の試用期間を設け、従業員としての適性を判断した上で本採用に進む例が多く見受けられます。
例えば遅刻や欠勤が多いなど、客観的に見て改善の必要があると判断できるような理由は延長の対象となります。この他にも試用期間を延長する十分な理由があり、かつ本人自身もそのことに同意した場合は合法的に試用期間が延長されます。

試用期間中であっても「解雇」となる

逆に試用期間中であっても解雇されることがあります。具体的には試用期間中のみの勤務で、本採用を行わない(本採用を拒否する)という場合です。このときは正社員・正規職員の解雇と同様に、解雇予告が必要になります。
ただしこの場合も本採用を行わないことの正当な理由がなければ認められません。一般的には経歴詐称や職務上の重大なミスなどが当てはまるでしょう。しかし、全く心当たりがないにもかかわらず本採用を拒否された場合は、会社に対して労働契約存続確認請求の訴訟を行うことができます。
ちなみに試用期間が14日以内の場合は解雇予告の必要はなく、即日解雇が可能となります。

試用期間中の各種保険への加入

一定の基準を満たしていれば、試用期間中であっても試用期間開始時に社会保険や雇用保険に加入することができます。

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