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契約期間の途中で辞めることはできますか?

契約期間が定められている雇用契約を「有期労働契約」といいます。労働者には「退職の自由」が認められていますが、有期労働契約の場合、期間満了以前の退職は原則として認められません(民法第628条)。
したがって契約期間の途中に勝手に退職してしまった場合には、会社側から損害賠償を請求されることもあります。

契約期間中の退職が認められるケース

有期労働契約の締結後であっても、やむを得ない事情が発生したり契約の内容と事実とが著しく異なったりした場合は、労働契約の解約を申し出ることができます(民法第628条)。しかしあなたの方の都合で労働契約を解消する場合は、双方納得のいく結論を導いた上で円満退職とするのがよいでしょう。
また契約開始の初日から1年が経過すれば、契約期間の満了前でも退職することが可能です。

有期労働契約の契約期間の上限

平成16年1月1日から施行された「改正労働基準法」では、契約期間の上限が延長され原則3年となりました。これを超える有期労働契約は原則として認められません。労働者が不当に長期間の契約によって拘束されるのを防ぐためです。
ただし、高度の専門的知識や技術・経験を有する者や、満60歳以上の者と有期労働契約を結ぶ場合の期間の上限は5年とされています(第14条第1項より)。

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