信託銀行 trust bank
内容
銀行法にもとづく普通銀行のうち信託業務を営むもの。信託銀行の中心的業務は、貸付信託、金銭信託、投資信託、年金信託等の金銭の信託によって集めた資金を長期に貸し付ける長期信用機関としての機能と、信託業務の本質である財産管理機能からなる。また、併営業務として投資顧問、不動産売買仲介、鑑定評価、証券代行業務なども行う。
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