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退社時の公的手続き

退社時の保険の手続き

「健康保険」の手続き

退職すると前の職場の「健康保険」からは自動的に抜けることになります。転職先が決まっていない場合には、任意継続の手続きをしたり国民健康保険へ加入したりするなど何らかの医療保険制度に加入することが必要です。公的医療保険に未加入の期間は医療費が全額自己負担となってしまいます。
退職の時点で転職先が決まっていない場合、「健康保険」の加入については主に以下のような選択肢があります。

国民健康保険に加入する

国民健康保険に加入するには、退職日の翌日から14日以内に居住先管轄の市町村役場で手続きをすることが必要となります。保険料は自治体ごとに異なるので、不明な点は窓口に問い合わせるとよいでしょう。医療費の本人負担額は3割です。

「任意継続被保険者制度」を適用し、前職の健康保険に加入し続ける

会社などを退職して被保険者の資格を失っても、個人の希望により被保険者として継続することができます。ただし、今まで事業主が負担していた分の保険料も本人が負担しなければならない上、平成15年4月から健康保険の自己負担が一律3割負担となったため任意継続のメリットは少なくなったと言われています。
手続きは退職日の翌日から20日以内に、会社を管轄する社会保険事務所もしくは健康保険組合で行いましょう。医療費の本人負担額は3割です。

家族の誰かの加入している健康保険に、被扶養者として加入する

保険料を支払う必要はなくなりますが、被扶養者として認められるためには居住形態や所得など様々な条件があります。医療費の負担額は扶養者の加入している健康保険によって異なります。

「雇用保険」の手続き

退職して次の転職先が決まるまでの間、一定の条件を満たせば「雇用保険」より「失業給付」を受給することができます。転職活動が長引きそうな場合などに心強い生活の助けになりますので、給付を希望する場合はできるだけ早めに手続きを済ませましょう。

失業給付を受給できる期間は1年間だけで、その期間を過ぎると給付が受けられなくなります。給付の希望がある場合は、退職後すぐにハローワークに行き手続きをしましょう。
「雇用保険」の「失業給付」を受給するためには次のような条件があります。

  1. (1) 失業していることが確認できる(前の職場から発行された離職票がある)。
  2. (2) 失業日以前の1年間に、合計して満6か月以上雇用保険に加入していた。※
  3. (3) 求職中であることをハローワークに申し出てある。

※「合計して」満6か月以上雇用保険に加入していることが条件ですので、加入期間が複数の職場にまたがっていても構いません。

退社時の年金の手続き

厚生年金から国民年金へ

退職と同時に厚生年金の加入資格を失います。再就職先が決まっている場合はそのまま転職先の担当部署に年金手帳を提出して手続きをしてもらいましょう。
それによって、損をしてしまうことがあるということも、覚えておいてください。
次の転職先が決まっていない場合や、転職するまでにブランクが空いてしまう場合は国民年金へと切り替えることになります。

厚生年金から国民年金への手続き方法

居住先管轄の市町村役場で手続きをすることができます。その際に年金手帳や退職を証明する書類などを求められることがありますが、自治体によって異なりますのであらかじめ確認しておくとよいでしょう。

退社時の税金の手続き

所得税の手続き

在職中に給与から天引きされていた所得税は、年間の総所得をあらかじめ想定して月割りにした金額です。1年間の所得が確定した年末に正確な納税額を計算し直し(年末調整)、納めすぎた税金があれば還付されます。
還付の方法は再就職した日により異なります。

12月までに再就職した場合

新しい会社で年末調整を受けることができます。前の会社で受け取った源泉徴収票を新しい会社に提出してください。

12月までに再就職できなかった場合

自分の住所を管轄する税務署で確定申告を行わなくてはなりません。その際、前の会社から受け取った源泉徴収票と印鑑を持参してください。

住民税の手続き

住民税は平成19年度以降所得に一律10%(県4%、市6%)の税率で課税されます。
各市町村によって税額が異なる均等割税額と、前年度の1月〜12月までの1年間の所得に応じて決まる所得割税額を合算した額になります。
在職中は給与から天引きされますが、支払いは5月が区切りとなっているため、年度の途中で退職した場合は残りの税金を納めなくてはなりません。
そのため、退職した時期により住民税の支払い方法は異なります。

1月から5月の間に退職した場合

退職月から5月までの納税額を合計した金額を最後の給与や退職金から差し引きます。したがって、1月に退職した場合は5か月分の住民税が一度に引かれることになります。

6月から12月の間に退職した場合

翌年5月までの住民税を退職時に一括で納めるか、年4回の分割で納めるかを選択することができます。

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