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財形貯蓄

内容

財形貯蓄とは、勤労者財産形成促進法(昭和46年6月1日法律第92号)にもとづく、勤労者財産形成貯蓄制度によるもので、勤労者(労働者)の貯蓄や持家取得の促進を目的とし、勤労者が事業主の協力を得て、賃金から一定の金額を天引き(給料から前もって引いておくこと)して行う貯蓄のことです。省略して「財形貯蓄」、「財形」と呼ばれます。 財形貯蓄には、主に(1)一般財形貯蓄、(2)財形住宅貯蓄、(3)財形年金貯蓄の3つの型があります。どの財形貯蓄の型も、預貯金、信託、債券(国債、地方債を含む)、保険などに適用されます。また、勤労者であること、事業主を通して賃金から天引きで預け入れがされることが共通した条件となっています。(1)一般財形貯蓄では、特に目的は定められていませんが、行える条件として、3年以上にわたって毎月または賞与(ボーナス)のたびに預け入れをすることとなっています。(2)財形住宅貯蓄では、住宅を取得する目的で行われます。そのため、住宅の取得あるいは住宅取得の頭金として以外の目的では払い戻しができません。行える条件としては、契約時に55歳未満であること、1人1契約であること、5年以上にわたって定期的に預け入れをすることとなっています。(3)財形年金貯蓄では、老後の生活の安定を目的として行われます。そのため、この年金の支給以外の目的では払い戻しができません。行える条件としては、契約時に55歳未満であること、1人1契約であること、5年以上にわたって預け入れをすることとなっています。 なお、転職した際には、退職後1年以内に転職先の事業主を通して申し出ることによって、転職前に積み立てていた一般財形貯蓄を転職先での新契約へ移し変えることができます。