会社都合退職との違いも解説 自己都合退職とは?

転職やライフステージの変化など、会社を辞める理由は人それぞれですが、ほとんどが自己都合退職にあてはまります。

この記事では、自己都合退職の定義や、失業保険についての会社都合退職との取得条件の違いなどを解説します。

【最新情報】自己都合退職の給付制限が2ヶ月に短縮されました(2020年10月1日更新)

自己都合退職の給付制限が、3ヶ月から2ヶ月に短縮されました。なお、期間短縮の対象者は2020年10月1日以降に退職した方です。ただし、最新の離職日からさかのぼって5年以内に3回以上自己都合退職をしている場合は、引き続き3ヶ月の給付制限がかかります。

※出典:「給付制限期間」が2か月に短縮されます|厚生労働省

自己都合退職とは

退職は理由によって、「自己都合退職」と「会社都合退職」の2種類に分けられます。ここでは、それぞれの特徴や違いについて解説します。

自己都合退職とは「自ら希望して退職する」ケース

自己都合退職とは、働く人が自らの意志で退職(=労働契約の解除)をすることです。

転職や本人の病気、ライフステージの変化など様々な理由が当てはまるため、多くの人の退職が「自己都合退職」扱いになります。

自己都合退職に該当する主な理由は、以下のとおりです。

▼自己都合退職の主な退職理由

  • 転職
  • 勤務条件の相違(賃金・労働時間・休日・仕事内容・人間関係など)
  • 病気やケガで体調を崩した
  • 結婚・出産・妊娠などライフステージの変化
  • 家族の介護や看護

このほかに、会社で悪質な規律違反や罪を犯して「懲戒解雇」された場合も、自己都合退職扱いとなります。

※懲戒解雇について詳しくは→懲戒解雇とはどういう意味?

会社都合退職とは「退職の原因が会社側にある」ケース

会社都合退職とは、退職の主な原因が会社側にあるものとされています。例えば、経営悪化によるリストラや倒産に伴い、会社側から労働契約の解約申し出がある場合が当てはまります。

会社都合退職に該当するのは、主に以下のようなケースです。

▼会社都合退職の主な退職理由

  • 会社の倒産
  • 会社のリストラ計画
  • 事業所の廃止
  • 解雇

このほか、採用時に伝えられていた条件と実際の労働条件が違うために退職する場合や、人員整理を目的に募集される「希望退職制度」に応募して退職する場合も会社都合退職とみなされることがあります。

※希望退職について詳しくはこちら→希望退職とは?

また、セクハラやモラハラなどハラスメントを受けて退職する場合も、本来は会社都合退職にあたります。ただし実際には「事を荒立てたくない」「これ以上、会社と関わりたくない」との思いから自己都合退職扱いで辞める人も多いようです。

自己都合と会社都合|失業保険などの取得条件の比較

自己都合退職と会社都合退職では、失業保険(失業給付金、雇用保険の基本手当)や退職金の取得条件が異なります。

ここでは、自己都合退職と会社都合退職のそれぞれの条件の違いについて解説します。

自己都合退職と会社都合退職の条件の違い

自己都合退職と会社都合退職の条件の違いは、おもに失業保険退職金の受給内容転職時の評価に影響します。

【自己都合退職と会社都合退職の条件の違い】(自己都合退職/会社都合退職): <失業保険・最短支給開始日>7日と2ヶ月後/7日後 |<失業保険・給付日数>90~150日/90~330日 |<失業保険・最大支給額>約118万円/約260万円 |<退職金>減額されることも/受け取れる |<国民健康保険>通常納付/最長2年間減額 |<転職時の評価>回数が多くなければ影響を受けにくい/影響が出ることも

「自己都合退職」だと失業保険をもらうまでに時間がかかる

自己都合退職をすると、失業保険をもらうまでに時間がかかります。また、退職金が減給される可能性がある点がデメリットとなるでしょう。ただし、失業保険については、次の転職先が決まっている場合はもらえないので、気にする必要はないでしょう。

一方、自己都合退職のメリットは、転職活動時に採用担当者から特殊な事情を疑われることがない点です。退職理由について聞かれても、一般的な回答をすれば問題ありません。ただし、転職を繰り返していると、「会社へ利益をもたらしてくれるようになる前に辞めてしまうのでは?」と心配されてしまう可能性があります。

会社都合退職」だと失業保険がすぐにもらえる

会社都合退職では、失業保険の受給日が自己都合退職に比べて早いことや、支給額が高いことがメリットとして挙げられます。国民健康保険の納付が軽減されることも良い点でしょう。

一方、本人の能力不足や成績不振が原因で解雇された場合、転職活動時に「就業態度に問題があるのではないか?」などと疑われる可能性があることがデメリットとなります。「倒産」など会社側の問題で退職した場合は、面接時に事情を説明すれば良いので、気にしすぎる必要はありません。

※退職理由の履歴書への記載方法について詳しくは→履歴書の退職理由は必ず「一身上の都合」?

自己都合退職時の失業保険の受け取り方

失業保険(失業給付金、雇用保険の基本手当)をもらうには様々な条件があり、手続きも必要です。

ここでは、自己都合退職で失業保険を受け取る際の条件や手続き、持ち物などを説明します。

【条件】雇用保険に加入していた実績があり、失業中で再就職を目指す人

自己都合退職で失業保険を受け取る際には、以下の3つの条件を満たしている必要があります。

  • 退職する前の2年間に雇用保険に加入していた期間が12か月以上ある
  • 失業状態(求職活動をしているのに職につけない状態)にある
  • 再就職する意思があり、転職活動中である

自己都合退職の場合、3つの条件を満たせば、1日あたり6000~8000円程度を上限に、直近半年間の月給の50~80%分の給付金を受け取れます。

退職理由が「病気やけが」「妊娠・出産・育児のため」「家族の介護や看護」の場合、失業保険を受け取れませんが、ハローワークで受給期間延長の手続きをすれば、働ける環境が整った後に失業保険を受け取ることもできます。

※自己都合退職で失業保険をもらう手続きについて詳しくは→自己都合でも失業保険で損しないための3つのポイント

【手続き】ハロワで申請。7日間+2ヶ月の待機期間後に受給

自己都合退職の場合、ハローワークで雇用保険の手続きである「求職の申込み」をしてから、7日の待機期間と2ヶ月の給付制限の後に失業保険が支給されます。

自己都合退職の場合の失業保険の受給までの流れは、以下のとおりです。

【自己都合退職で失業保険をもらうための5ステップ】 <ステップ1>ハローワークで求職申込書や離職票などを提出する |<ステップ2>7日間待機する |<ステップ3>雇用保険受給説明会に出席する |<ステップ4>4週間に一度の失業認定日に出席する |<ステップ5>失業保険を受給する

ステップ1:ハローワークに求職申込書と離職票などを提出する

居住地を管轄するハローワークで、求職申込書や離職票を記入して提出します。その際に、面接を行い、退職理由を判定されて受給資格が決定します。「【持ち物】受給申請時は雇用保険証と離職票を忘れずに!」に書かれている物を忘れずに持っていきましょう。

ステップ2:7日間待機する

求職の申し込みをした後、7日間待機します。これは、国によって完全に失業状態にあることを確認してもらうための期間です。

ステップ3: 雇用保険受給者説明会に参加する

ハローワークが開く「雇用保険受給説明会」に出席し、失業保険を受け取る際の重要事項につての説明を受けます。開催日時は、ステップ1でハローワークに行った際に教えてもらえます。多くの場合、求職の申し込みをした1~3週間です。

ステップ4: 4週間に1度の失業認定日に出席する

4週間に1回定められる「失業認定日」に出席します。失業認定日では、求人に応募したことやハローワークの職業紹介を受けたことなど、求職活動の内容を報告して失業状態であることを確認してもらいます。原則として、最低2回以上は出席する必要があります。

求人情報の閲覧や知人への就職依頼は、求職活動として認められないので注意しましょう。

ステップ5: 失業保険を受給する

書類審査と面談を経て、求職活動中かつ就業していないということがハローワークに認められると、失業保険を受け取ることができます。実際に指定の口座に振り込まれるのは、ステップ2から3ヶ月ほど後になります。

【持ち物】受給申請時は雇用保険証と離職票を忘れずに!

ハローワークで失業保険の受給資格を認定してもらうためには、以下のものが必要です。

▼受給申請時に準備するもの

  • 雇用保険被保険者証
  • 離職票(1、2)
  • マイナンバーカード(マイナンバーカードが無い場合、マイナンバー通知カードやマイナンバーが記載されている住民票)
  • 写真付きの身分証明書(運転免許証、住民基本台帳カードなど)
  • 証明写真2枚(縦3cm×横2.5cmの正面上半身、かつ3か月以内に撮影したもの)
  • 印鑑
  • 本人名義の普通預金通帳

なかでも、雇用保険被保険者証と離職票は失業保険をもらうための大切な書類です。

雇用保険被保険者証は、退職する際に会社から受け取ります。離職票は退職後、10日前後で会社から渡される書類です。2枚に分かれており、「離職票1」は失業保険の振込先金融機関を指定するものです。「離職票2」には退職前の給料と退職した理由が書かれていますが、会社がハローワークに申告した内容を元に作成しています。

※離職票が届かないなどのトラブルについては→離職票が届かない…対処方法まとめ

【例外】正当な理由が認められればすぐにもらうことも可能

自己都合退職の場合でも、ハローワークで退職理由が正当な理由として認められれば「特定理由離職者」となり、2ヶ月の給付制限が免除されることがあります。給付日数が長くなったり、国民健康保険料が軽減されることもあります。

特定理由離職者に該当する正当な理由の具体例は、以下のとおりです。

  • 親の死亡による家庭状況の急変
  • 30日以上の長期間にわたる家族への看護や介護
  • 結婚や事業所の移転などにより、往復の通勤時間が4時間以上となり通勤が難しくなった

自分の状況が特定理由離職者として認められるかどうかはケースバイケースです。退職理由を確認できる書類の提出を求められることもあるため、まずはハローワークに相談しましょう。

※参考:特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準の概要(厚生労働省・都道府県労働局・公共職業安定所(ハローワーク))」

自己都合退職にまつわるトラブルQ&A

退職を希望した際に、会社と揉めてしまうケースも少なくはありません。

ここでは、自己都合退職にまつわるトラブルについて、Q&A形式で解説していきます。

Q1.会社都合退職を「自己都合退職」にしろと言われたら?

会社都合での退職となるはずのところを、会社側に「退職届を退出してほしい」と相談されました。自己都合退職として片付けたいようですが、どのように対応するべきですか?

退職届を提出してしまうと自己都合退職になってしまうため、退職届は出さないのがベターです。

本当は会社側に非がある会社都合退職であっても、退職届を提出してしまうと自己都合退職として扱われる恐れがあります。そのため、会社側から退職届の提出を求められても、出さない方が良いでしょう。

どうしても断れない場合は、退職願や退職届に退職理由を書く際に「一身上の都合」ではなく「貴社、退職勧奨に伴い」と書くようにしましょう。

万が一、離職票に書かれている退職理由が事実と異なっていた場合は、ハローワークに相談を。最終的には、「会社が離職証明書に記入する理由」と「自分で記入する理由」の両方をもとに判断されます。

Q2.退職に関して会社と折り合いがつかないときは?

退職上の手続きで会社と折り合いがつかず困っています。どうしたらいいでしょうか?

どうしても解決できないということであれば、全国の都道府県労働局労働基準監督署などに問い合わせるとよいでしょう。

退職理由や退職金の受け取りなど、自己都合退職にあたって会社側と折り合いが付かなかったり、トラブルになってしまったときは、全国の都道府県労働局労働基準監督署などに設置されている「総合労働相談コーナー」に相談しましょう。

総合労働相談コーナーでは、解雇、労働条件、募集・採用、いじめ・嫌がらせ、ハラスメントなどを含めた労働問題に関するあらゆる分野の相談に、専門の相談員が電話あるいは面談で応じてくれます。

Q3.退職を理由に給料を支払ってくれないときは?

会社をばっくれる形で辞めてしまいました。円満退職とはいかなかったため、最後の出勤月の給料を支払ってもらえなかったのですが、請求することは可能ですか?

会社は出勤期間中の給料を支払う義務があります。そのため、法律上は働いた期間の未払いの給料を請求することはできます

勤め先に無断で欠勤し、事実上退職している場合でも、法律上では会社側は勤務中の給料を支払うのが義務です。また、退職した後でも給料日から3年以内であれば、未払いになっている給料を請求することができます。

※2020年4月1日以降に支払期日が到来する未払い賃金を請求できる期間は、賃金支払期日から5年ですが、当分の間はその期間が3年となっています。

ただし、退職する際は、本来であれば会社の就業規則に従って手続きするのが基本です。そのため、最悪の場合、無断欠勤・無断退職したことを理由に、会社側から損害賠償を請求されることがあります。

まとめ

自己都合退職とは「働く人が自らの意思で退職すること」なので、会社を退職するほとんどの人に当てはまります。

条件を満たせば失業保険を受け取ることはできるものの、受給開始までに2ヶ月かかるという点は忘れないようにしましょう。有給消化のタイミングなども考えつつ、退職予定日の1~2ヶ月前には企業に退職の旨を伝え、円満かつスムーズに退職するのがベターです。

この記事の監修者

社会保険労務士

山本 征太郎

山本社会保険労務士事務所東京オフィス

静岡県出身、早稲田大学社会科学部卒業。東京都の大手社会保険労務士事務所に約6年間勤務。退所後に板橋区で約3年開業し、2021年渋谷区代々木に移転。若手社労士ならではのレスポンスの早さと、相手の立場に立った分かりやすい説明が好評。様々な業種・規模の会社と顧問契約を結び、主に人事労務相談、給与計算、雇用保険助成金などの業務を行う。

山本社会保険労務士事務所東京オフィス 公式サイト