メリット・デメリットも紹介 会社都合退職とは?
この記事では、会社都合退職の定義とメリット・デメリットを解説します。
退職届を求められた際の対応方法や、自己都合退職にさせられそうな場合の対処法も紹介します。
会社都合退職とは?
会社都合退職には、どういうケースが当てはまるのでしょうか?
会社都合退職とは「原因が会社側にあって退職すること」
会社都合退職は、退職の主な原因が会社(雇用主)側にあって退職することです。会社側から労働契約解約の申し出がある場合のことを指します。
主に「倒産」「解雇」「退職勧奨」が当てはまる
会社都合退職には、主に以下のケースが当てはまります。
- 破産が原因で会社が倒産した
- 自分の成績不振が理由で解雇された
- 経営不振による人員削減のために解雇された
- 会社から退職の勧奨を受けて退職した など
※参考:厚生労働省「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要」
ちなみに、違反・違法行為や問題を起こした労働者に対してペナルティとして行われる「懲戒解雇」は会社都合退職に含まれず、自己都合退職扱いとなります。
また、人員整理を目的とした「希望退職制度」に応募して離職した人は会社都合退職に含まれますが、「早期退職優遇制度」に応募して離職した人も自己都合退職となります。
※解雇について詳しくは→懲戒解雇とはどういう意味?
※希望退職について詳しくは→希望退職とは?
「退職勧奨」は会社都合にならない場合もある
企業側から退職するよう勧奨を受けた場合、原則として会社都合退職扱いになりますが、退職勧奨後に自分から退職を申し出た場合は「自己都合退職」になる可能性があります。
退職勧奨は基本的には拒否することができるもので、必ず応じなければならないものではありません。退職勧奨を拒否したのにも関わらず会社側から解雇された場合や、退職してもおかしくないような不当な扱いを受けた場合は、原則として「会社都合退職」になります。
※退職勧奨について詳しくは→退職勧奨とは
自己都合退職とは「自らの意思で退職すること」
自己都合退職は、転職や結婚・引っ越しなど、自分の都合や意志で退職をすることを指します。この他に、「会社の経営が傾いてきた」「会社が倒産しそう」という状況から自分の判断で退職する場合も自己都合退職になります。
※自己都合退職について詳しくは→自己都合退職とは?
会社都合退職のメリット・デメリットは?
会社都合退職のメリット・デメリットには、どのようなものがあるのでしょうか?
メリット1:失業保険をすぐ受け取れる
会社都合退職で退職した人(特定受給資格者)は、失業保険を7日間の待機期間後に受給できることが最大のメリットです。
それに対し、自己都合退職や懲戒解雇による退職者(一般受給資格者)は、7日間の待機期間と2ヶ月の給付制限の後に支給が開始します。このため離職後約2ヶ月間は、失業保険の助けなしで生活を組み立てていかなければなりません。
失業保険(雇用保険の基本手当・失業給付金)とは
離職した人が次の仕事に就くまでの間の生活を支えるために支給されるもの。
雇用保険に一定期間加入していた人は、一日あたり6000~8000円程度を上限に、直近半年間の月給の50~80%分を受け取ることができる。
※参照:厚生労働省「基本手当について」
さらに、会社都合退職の場合は、失業保険をもらえる最大期間が330日と自己都合退職(最大150日)よりも長めです。
また、自己都合退職では、雇用保険の被保険者期間が1年以上無いと失業保険を受け取れませんが、会社都合退職では、被保険者期間が最低半年以上あれば受け取ることができます。
【最新情報】自己都合退職の給付制限が2ヶ月に短縮されました(2020年10月1日更新)
自己都合退職の給付制限が、3ヶ月から2ヶ月に短縮されました。なお、期間短縮の対象者は2020年10月1日以降に退職した方です。ただし、最新の離職日からさかのぼって5年以内に3回以上自己都合退職をしている場合は、引き続き3ヶ月の給付制限がかかります。
メリット2:解雇予告手当を受け取れる場合もある
会社都合退職の中でも「解雇」に該当する場合、最大30日分の給料に値する解雇予告手当を受け取れる可能性があります。
そもそも会社側は、社員を解雇する際は、30日前に解雇の通知(解雇予告)をすることが決められています。できなかった場合は、30日に満たない日数分の解雇予告手当を支給しなければなりません。
解雇の通知をするタイミング |
解雇予告手当の支給額 |
「30日後に退職してほしい」と伝える (解雇予告) |
支給なし |
「今日退職してほしい」と伝える | 給与30日分 |
「10日後に退職してほしい」と伝える | 給与20日分 |
「23日後に退職してほしい」と伝える | 給与7日分 |
デメリット1:転職に悪影響を及ぼす可能性がある
会社都合退職のデメリットは、転職の際に悪影響を及ぼす可能性がある点です。
会社都合退職には、個人の実力不足や成績不振を理由とした「解雇」も含まれます。そのため、面接官の中には、会社都合退職というだけで「応募者の実力や勤務態度などにも何か問題があったのではないか」と考える人もいます。
会社都合退職せざるを得ない場合は、退職理由をしっかりと説明できるように準備しておきましょう。
※面接での退職理由の説明の仕方について詳しくは→面接での退職理由の話し方まとめ
※会社都合退職時の履歴書への書き方は→履歴書の退職理由は必ず「一身上の都合」?
会社都合退職の場合、退職届は必要?
自己都合で会社を辞める際には退職届を提出しますが、会社都合の場合でも退職届は必要なのでしょうか?
会社都合退職の場合、退職届は提出しない
会社都合退職の場合、退職届を提出する必要はありません。
万が一、企業側に退職届の提出を求められても、退職届を提出してしまうと自己都合退職としてみなされてしまう可能性があるため、提出しないほうがベターです。
実際に自己都合退職なのか会社都合退職なのかは、会社と自分それぞれが申告した退職理由をもとにハローワークが判定します。会社が申告した退職理由に納得がいかない場合は、会社とのやり取りや通知書などの証拠となる資料を用意してハローワークに相談しましょう。
退職届には「一身上の都合」とは書かない
どうしても退職届を書かなければならない場合は、「一身上の都合により」ではなく、「貴社、退職勧奨に伴い」と書くようにしましょう。
退職勧奨された場合の退職届の書き方
1一行目の中央に「退職届」と明記
2二行目の一番下に「私事、」として書き始める。「私儀、」としても可
3三行目の頭から次の文章を記す
▼退職届の本文
「このたび、貴社、退職勧奨に伴い、来たる令和○年○月○日をもって、退職致します。」
※「○年○月○日」には退職する日を記入
※基本は退職交渉時に決まった日付を記入するが、分からなければ退職交渉をした人に確認
4一行空けて、提出する日付と所属部署名、自分の名前を書く
5自分の名前の下に認印または三文判で捺印
※シャチハタのような朱肉がいらないものは不可
6宛名として、退職する会社の正式名称と代表者名(社長の名前)を明記
※会社名は「(株)」「(有)」など省略は不可
※代表者名が自分の名前よりも上に行くよう余白を調整する
※「様」を忘れずに(殿でも可)
折り合いが付かない場合は労働局に相談
退職届の件に限らず、会社都合退職にあたって会社側と折り合いが付かずトラブルになった場合は、全国の都道府県労働局や労働基準監督署等に設置されている「総合労働相談コーナー」に問い合わせましょう。
無料で専門の相談員が相談に応じてくれます。
- 総合労働相談コーナー:厚生労働省
- 日本司法支援センター(愛称:法テラス)コールセンター電話番号:0570-078374
会社都合を「自己都合」にされそうになったら?
企業は、会社都合退職者を出してしまうと、厚労省からそれまでもらえていた「助成金」がもらえなく可能性があるため、自己都合退職するよう促してくるケースがあります。
自己都合退職扱いにされそうになった場合、どうしたら良いのでしょうか?
「退職の意志はない」とはっきりと伝える
会社から自己都合退職を促すような対応を受けた場合は、まずは「退職の意思はありません」と伝えることが大切です。思い当たる節や十分な説明がなく、理不尽だと感じる場合は、直接上司に理由を尋ねましょう。
ハローワークの判断で会社都合にしてもらえることもある
会社から不当に自己都合退職として申告されていても、ハローワークでの失業保険の手続きの際に離職票とともに証拠となる資料を提出することで、会社都合退職(特定受給資格者)として判断してもらえることがあります。この場合、失業保険は離職票を提出した7日後に受け取ることができます。
特定受給資格者になる可能性がある11ケース
特定受給資格者になる可能性のあるケースは、以下のとおりです。ハローワークでの手続きの際に必要な「証拠となる資料」の例も紹介します。
1勤務地が遠くなった
事業所の移転により、通勤することが困難となったため離職した者
事務所の移転で、通勤が困難(自宅~会社までの通勤時間が往復4時間以上)になった場合で、移転後3ヶ月以内に離職した場合。
▼証拠となる資料
- 事業所の移転先がわかる資料および離職者の通勤経路にかかる時刻表
- 事業所移転の通知 など
2入社前に聞いていた話と違った
労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者
※※引用元:特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準
給与・待遇や労働時間、仕事内容など…入社後の労働条件が採用条件と異なる場合。就職後1年未満の離職に限り有効。
▼証拠となる資料
- 採用条件及び労働条件がわかる労働契約書や就業規則など
- 入社時の雇用契約書等、入社前に提示されていた条件がわかるもの
3給与支払いの遅延・滞納・未払い
賃金(退職手当を除く。)の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2か月以上となったこと、又は離職の直前6か月の間に3月あったこと等により離職した者
▼証拠となる資料
- 労働契約書
- 就業規則
- 賃金規定
- 賃金台帳
- 給与明細書
- 口座振込日がわかる預金通帳 など
4給与の減額
賃金が、当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した(又は低下することとなった)ため離職した者(当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)
従来の給与額の85%未満に減額された場合。但し降格に伴って減額した場合や、出来高払いなどの業績によって月ごとの賃金が変わる契約の場合は該当しない。
▼証拠となる資料
- 労働契約書
- 就業規則
- 賃金規定
- 賃金低下に関する通知書 など
5残業が多い
離職の直前6か月間のうちに3月連続して45時間、1月で100時間又は2~6月平均で月80時間を超える時間外労働が行われたため、又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者
今まで3ヶ月以上の間、毎月45時間以上の残業が続いている場合、もしくは行政機関から企業側に忠告がなされていたのにも関わらず改善されなかった場合。
▼証拠となる資料
- タイムカードなど残業時間が証明できるもの(なければ自分でメモした始業・終業時刻の記録や上司からの残業指示内容など)
- 賃金台帳
- 給与明細書 など
6仕事内容の変更
事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行っていないため離職した者
特定の仕事を遂行するための採用だった、もしくは同一職種を10年以上継続していたのにも関わらず、会社側からの命令で従来とは極端に異なる職種に変えられてしまった場合(事務として採用されたのに突然営業に回された、10年以上技術者として同じ会社に勤務していたのにいきなり販売に回された、など)。
▼証拠となる資料
- 採用時の労働契約書
- 職種転換・配置転換の事例(写し)
- 賃金台帳 など
7更新前提だったのに雇用契約が更新されない
期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者
期間契約で働いている人で、入社時に契約更新や延長が前提となっていた場合。
※入社時の契約書に記載があることが前提。また契約更新に条件が付いており、それが未達だった場合は該当しない
▼証拠となる資料
- 労働契約書
- 雇入通知書
- 就業規則
- 契約更新の通知書
- タイムカード など
8長く働いているのに雇用契約が更新されない
期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者
同じく期間契約で働いている人で、就業規則に更新前提の旨が書かれていなかったとしても、長く勤めていれば契約更新できなかったときに会社都合扱いになる場合があります。具体的には、これまでにその会社で一度でも契約更新を行っており、かつ3年以上その会社で継続して働いているのに、それ以上の契約更新をさせてもらえない場合。
※定年退職の場合は初めから「いつまでに辞める」という上限があるため該当しない。
▼証拠となる資料
- 労働契約書
- 雇入通知書
- 就業規則
9セクハラ、パワハラ、いじめ、嫌がらせ
上司、同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職した者
上司や同僚からセクハラ・パワハラ・いじめ・嫌がらせの被害を受けている場合。
▼証拠となる資料
ハローワークに相談の上、指示に従いましょう。
10会社命令での休職
事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業が引き続き3か月以上となったことにより離職した者
会社側から休職を命じられ、3ヶ月以上休職が続いた場合。
▼証拠となる資料
- 賃金台帳
- 給与明細 など
11会社側の法令違反
事業所の業務が法令に違反したため離職した者
行政から指摘されたものの改善を怠っている法令違反がある場合。(クライアントや消費者に対する法令違反、従業員に健康被害をもたらすオフィス環境での法令違反、など)
▼証拠となる資料
行政から指摘があったにも関わらず改善されていない法令違反の場合は、その旨を口頭でハローワークに報告します。行政指導がまだの案件に関しては、自ら証明する必要があるので、ハローワークでどう対処すべきか相談をしましょう。
特定受給資格者の手続きの際の持ち物
ハローワークで失業保険を受給する際には、以下のものが必要です。
- 雇用保険被保険者証
- 離職票(1、2)
- マイナンバーカード(マイナンバーカードが無い場合、マイナンバー通知カードやマイナンバーが記載されている住民票)
- 本人確認書類(運転免許証など)
- 証明写真2枚(3cm×2.5cm)
- 印鑑
- 通帳(または預金口座のわかるもの)
コラム:病気や妊娠などを理由に失業保険を早く受け取れる可能性も
失業保険を早く受け取れる制度として、特定受給資格者以外に「特定理由離職者」があります。
自己都合退職者であっても、条件に当てはまれば特定理由離職者となり、特定受給資格者と同様に、待機期間の7日後に失業保険を受け取ることができます。
▼特定理由離職者として認められる条件
1体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
2妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
3父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合
又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
4配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
5次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
- 結婚に伴う住所の変更
- 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
- 事業所の通勤困難な地への移転
- 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
- 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
- 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
- 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
6その他、「特定受給資格者の範囲」の「業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者」に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
ただし、特定理由離職者の認定は、特定受給資格者同様、医師の診断書などが必要になるケースもあるため、詳細はハローワークに確認してみると良いでしょう。
まとめ
▼会社都合退職のまとめ
- 会社都合退職は、退職の主な原因が会社(雇用主)側にあって退職することです。
- 失業保険の面では優遇されるものの、転職時に不利になる可能性があります。
- 会社都合退職の場合は、退職届は提出しません。通知書をもらうのがベストです。
- 会社都合退職であるにもかかわらず「自己都合退職」として手続きされてしまっても、ハローワークに相談することで、会社都合退職と同等の扱いを受けられる可能性があります。
この記事の監修者
社会保険労務士
山本 征太郎
山本社会保険労務士事務所東京オフィス
静岡県出身、早稲田大学社会科学部卒業。東京都の大手社会保険労務士事務所に約6年間勤務。退所後に板橋区で約3年開業し、2021年渋谷区代々木に移転。若手社労士ならではのレスポンスの早さと、相手の立場に立った分かりやすい説明が好評。様々な業種・規模の会社と顧問契約を結び、主に人事労務相談、給与計算、雇用保険助成金などの業務を行う。