入社前の条件と違う場合は?
入社前に聞かされていた条件と入社後の条件が異なっていた場合、以下の理由が考えられます。
会社側の説明不足。もしくは、入社前の説明を適切に理解できなかった
双方のコミュニケーション不足が原因だと考えられます。後々のトラブルを避けるために労働条件に関する契約書などを書面で示してもらい、口頭でもその内容について改めて確認しておくといいでしょう。
労働規則が守られていない
入社前と入社後の条件の相違点を明らかにできるような証拠を持参し、労働基準監督署に相談してください。違反の疑いがあれば労働基準監督署は調査に着手します。もし、労働規則違反が確認されて労働基準監督署に是正勧告をされたら、会社は是正勧告の内容を実行しなければなりません。
労働条件の明示
労働基準法の第15条の中で、会社側は労働契約を締結する際に労働条件を厚生労働省令で定められた方法によって明示しなければならないとされています(労働基準法第15条 第1項より)。
また、示された労働条件が事実と違う場合、労働者は即時に労働契約を解除することができます(労働基準法第15条 第2項より)。また会社側は労働契約を解除した労働者が、契約解除後14日以内に帰郷する場合には、労働者本人とその家族の分の帰郷のための費用を負担しなければなりません(労働基準法第15条 第3項より)。
勤務してみたら求人票に記されていた労働条件と異なるような場合、労働者は会社に対し、契約どおりの条件を実行するよう求めることが法的に認められています。