勤めはじめて1年未満ですが雇用保険はもらえますか?
勤務開始から1年経過していなくとも失業給付は支給されますが、支給を受けるためにはいくつかの条件があります。
基本手当の支給を受けるための要件
- 離職日以前の1年間に、通算6か月以上の雇用保険の被保険者期間がある。
- 離職後に、ハローワークに求職の申し込みをしている。
離職日以前の1年間に、6か月以上の雇用保険の被保険者期間がある
ここでのポイントは「通算6か月以上の雇用保険の被保険者期間がある」ということです。離職日以前の1年間に複数の会社で勤務していたとしても、雇用保険の被保険者期間が合わせて6か月以上になれば、失業等給付の基本手当の受給が可能になります。
例えばあなたが、現在からさかのぼって1年間にA社・B社・C社の3社に勤務していたとしましょう(それぞれの会社で雇用保険の被保険者になっているとします)。A社に2か月勤務した後3か月のブランクを置いてB社に3か月勤務し、その後1か月のブランクを経て、本日に至るまでC社で3か月勤務しているとします。 本日をあなたの離職日ということにした場合、雇用保険の被保険者期間の通算は、
2か月(A社での被保険者期間)+3か月(B社での被保険者期間)+3か月(C社での被保険者期間) =8か月
となり、雇用保険の被保険者期間の6か月を越えています。したがってこの場合、基本手当の受給は可能です。
離職日以前の1年間の雇用保険の被保険者期間が6か月未満であれば、基本手当は全く受給できません。
離職後に、ハローワークに求職の申し込みをしている
失業等給付の基本手当は、「失業状態にある者」に対して給付されます。
「失業」とは、労働の意思および能力を持っているのにもかかわらず就労できない状態にあることをいいます。したがって、失業等給付の基本手当を受給するためには、「現在失業状態にある」ということをハローワークで認めてもらわなければいけません。そのために自分の住所を管轄するハローワークで求職の申し込みをすることが必要となります。
申請に必要な書類
ハローワークで求職票を記入して提出し、求職の申し込みをします。簡単な面接もありますので積極的に求職をしていることをアピールしましょう。
- 離職票(退職後10日程度で発行されます)
- 雇用保険被保険者保険証(紛失した場合はハローワークで再交付の手続きをする)
- 印鑑
- 住民票または運転免許証
- 写真1枚(3cm×2.5cm程度の正面上半身)