「管理職」と「管理監督者」、違いは何?
労働基準法の第41条には「事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者は労働時間や休日、休憩に関する規定を適用しない」ということが記されています。
したがって、「管理監督者」は残業手当を請求することができません。
「監督若しくは管理の地位にある者(管理監督者)」とは、労務管理について経営者と一体的な立場の者のことを指します。つまり、労働時間・休日・休憩の規定を超えた活動が要求される立場の者が労働基準法でいうところの「管理監督者」です。労働者というよりはむしろ経営者の立場にあり、自らの労働に対する自由裁量の権限を有する立場にある者のことです。
したがって、「部長」や「課長」など一般的に「管理職」と呼ばれる人であっても、「管理監督者」には該当しないこともあります。自らの労働に対する自由裁量の権限がなく、上司などから労務管理をされている場合がそうです。
「部長」や「課長」、「係長」など企業によって「管理職」の名称は様々ですが、「管理監督者」は社内における名称ではなく、客観的な実態が判断のポイントになります。