法律・給付金・メリットを解説 よくわかる再雇用制度
定年退職した企業に再就職し、65歳まで働くことができる再雇用制度。仕事内容や待遇が変わってしまうこともありますが、年金の支給開始年齢まで仕事を確保し給料を得られる点が大きなメリットです。
ここでは再雇用制度の仕組みについてご紹介します。
定年後再雇用制度を理解する3つのポイント
一般に会社員は60歳頃になると企業を定年退職します。これは多くの企業が定年制(一定の年齢になると自然退職となる制度)を導入しているためです。
しかし、2013年に年金の支給開始年齢が65歳へと引き上げられたため、60歳で退職すると「働けず65歳まで年金もない」という無収入の期間が生まれます。この状況を防ぐために設けられた制度のひとつが、65歳まで雇用を継続する再雇用制度です。
65歳まで働ける定年後再雇用制度
再雇用制度とは、いったん定年退職した後も同じ企業へ再就職し、最長で65歳まで働ける制度です。
まず、企業が社員の退職前に意思確認や面談を行い、再雇用後の雇用条件を提示します。このとき勤務形態が嘱託・契約社員になったり、給与が下がったりすることもあります。
社員がその条件に合意し希望すれば、再雇用が決定します。再雇用制度では一度退職し雇用契約書を結び直す必要があるため、退職金を受け取ってからの再就職が可能です。
再雇用を希望する誰もが対象者になる
定年退職する人であれば、希望すれば誰でも再雇用制度の対象になります。
ただし、健康状態が悪く業務に耐えられない場合や、勤務態度が悪く解雇された場合などは対象になりません。
退職者が再雇用の条件に合意できなければ、よほど不当な条件を出された場合を除き、そのまま定年退職となります。
勤務延長制度との違い
社員の希望に応じて定年後も退職せずに働き続けることを「勤務延長制度」といいます。定年に達しても退職しない点が「再雇用制度」との違いです。
雇用条件が変更されがちな再雇用制度と異なり、役職や仕事内容、賃金水準が変更されないケースもあります。また、退職金は退職時(最長65歳)まで積み立てて支給されます。雇用継続制度と再雇用制度のどちらを適用するかは、企業の方針によって異なります。
コラム:再雇用制度だけではない?65歳まで働くための3つの制度
高齢者が65歳まで同じ会社で継続して働けるようにするための制度は、再雇用制度だけではありません。国は企業に対して、以下の3つのうちいずれかの措置をとるように義務付けています。
- 継続雇用制度(再雇用制度)の導入
- 65歳まで定年年齢を引き上げ
- 定年制の廃止
また、会社は労働者を65歳未満で解雇した場合、本人の希望があれば求人の開拓や、求職活動支援書の作成といった援助をしなければならないことになっています(45歳以上)。
このように、国は高齢者が安定して働いていくための制度をいくつか設けているのです。
定年後に再雇用制度で働くメリットは?
再雇用制度を利用すれば定年後に改めて転職活動をする必要がなく、慣れた職場で働き続けることができます。ただし、雇用が保証されるのは65歳までで、再雇用後の給与が下がってしまうケースも珍しくありません。
【メリット】
1年金受給開始まで収入が得られる
年金が支給される年齢まで雇用が保証されている点が再雇用制度のメリットです。
一般に企業は定年退職を60歳と定めていますが、60歳で退職すると年金が支給される65歳までは無収入期間となってしまいます。しかし、再雇用制度で働くことで収入が得られるため、経済的な安定を図れます。
2慣れた職場で働ける
長年働いた職場で勤務を続けられる点も1つのメリットです。再雇用制度では役職がリセットされることもありますが、仕事内容やメンバーはそのままのケースも多くあります。
新しい職場で一から人間関係を構築する必要がないため、体力的・精神的な負担も少なく働きやすいと言えるでしょう。
【デメリット】
165歳以降はまた仕事を見つけなければならない
再雇用制度や勤務延長制度で働ける期限は最長で65歳までとされています。つまり、65歳を過ぎても働きたければ転職活動を行い新たな仕事を探さなければなりません。何十歳になっても雇用が保証されている制度ではないので、注意しましょう。
2給与が下がることが多い
再雇用制度で就職した場合、給与は現役時代の給与から2~5割減になる例がほとんどです。労働政策研究・研修機構が行った「60代の雇用・生活調査―60歳代の雇用・生活の実態と65歳を超えた就業促進の条件把握のための調査」によると、雇用継続制度の利用によって賃金が減少した人は約8割程度で、賃金減少幅は2~5割であった人が半数以上でした。
具体的な金額は性別によって異なりますが、男性の場合は20~30万円、女性の場合は5~10万円程度の人が多いようです。ただし、一定の基準より給与が下がった場合は別途給付金が支給されることもあります。詳しくは4章「再雇用制度に関する法改正の要点」をご覧ください。
再雇用制度の気になるQ&A
再雇用された場合、給与や役職は以前と変わってしまうこともあります。また、有給休暇や退職金などの待遇がどうなるか、不安に思っている方も多いでしょう。
ここでは再雇用されたときの待遇やよくある疑問をまとめて解説します。
企業の方針によっては、再雇用前後の仕事内容が異なる場合もあります。「60代の雇用・生活調査―60歳代の雇用・生活の実態と65歳を超えた就業促進の条件把握のための調査―」によると、雇用を継続した人のうち約8割が以前と同じ仕事に就いています。
ただし、「同じ分野の業務でも責任の重さが変わった」と答えた人も 35.9%存在しており、再雇用を機に仕事内容やその責任が変わる可能性もあります。
再雇用制度では嘱託社員や契約社員、パート・アルバイトとして働くことが多く、前の役職から外れるケースがほとんどです。企業によっては役職定年制(特定の年齢に達すると部長、課長などの役職を解かれる制度)を設けているところもあり、定年前に役職から外される例もあります。
なお、定年者を退職させず引き続き雇用する「勤務延長制度」の場合は、役職を継続することもあります。
定年後に少し仕事を休んでから仕事に復帰したいと考える方もいるでしょう。企業によって対応は異なりますが、定年後に多少のブランクがあっても再雇用は可能とされています。
ただし、基本的に再雇用制度は「雇用の継続」を目的とした制度のため、空白期間があまりに長いと再雇用が難しくなるかもしれません。
再雇用制度は「一度退職する」制度なので、定年退職のタイミングで退職金を受け取ることができます。
なお、いったん定年の時点で退職金を受け取った後、再雇用で勤め上げた場合に改めて退職金を支給する企業もあります。雇用契約を結ぶ際に、退職金や賞与の有無を就業規則などで確認しておくと良いでしょう。
再雇用制度では、一度退職したからと言って有給休暇の日数がリセットされることはありません。有給休暇の日数は、定年前と定年後の勤続年数を通算した年数によって付与されます。
また、定年退職時に消化できなかった有給休暇も引き継がれます。
再雇用制度を導入する企業の多くが、就業規則に「直近の健康診断の結果、業務遂行に問題がないこと」という項目を設けています。そのため健康診断が必須となるケースが多いでしょう。
再雇用制度を利用する場合は、退職の数ヶ月前から面接や契約書の締結などを行いますので、その準備期間中に健康診断も併せて受けてしまうことが多いようです。
再雇用制度に関する法改正の要点
2013年4月1日より、年金受給開始年齢の65歳への引き上げを受けて、高年齢者雇用安定法が改正され、再雇用制度を含む継続雇用制度についても一部仕組みの変更がありました。
ここでは法改正のポイントを紹介します。
改正高年齢者雇用安定法のポイント
2013年4月より改正高年齢者雇用安定法が施行され、企業は定年退職した社員のうち希望者全員を65歳まで継続雇用する制度を導入することが義務付けられました。その背景には、年金を受給できる年齢になるまでの雇用を確保することで、退職後の社員が無収入に陥ることがないようにするという目的があります。
また、今までは再雇用制度の対象者を労使協定によって「直近3年間で懲戒処分を受けたことが無い者」「勤務評価が一定以上の者」などに定めることができましたが、改正によってこの仕組みが廃止されました。改正以降は労使協定の定めに関係なく、再雇用を希望する社員全員が再雇用制度の対象となります。
ただし、一部の対象者には経過措置が認められています。
経過措置は「仕事も年金もない」状況を防ぐため
老齢年金の受給開始年齢は、個人の生年月日によって異なります。そのため、退職から年金の受給開始までの空白期間を防ぐ目的で、一部の対象者には雇用継続制度の経過措置が認められています。
2013年3月31日までに企業の労使協定において、継続雇用制度の対象者の基準を定めていた場合、下記の期間と年齢に該当する人は労使協定で定められた基準が引き続き適用されます。
2016年3月31日まで:61歳以上
2019年3月31日まで:62歳以上
2022年3月31日まで:63歳以上
2025年3月31日まで:64歳以上
※引用元:厚生労働省「高年齢者雇用安定法Q&A(高年齢者雇用確保措置関係)」
再雇用制度では給与に給付金が上乗せされることも
再雇用制度を利用して再就職した後、給与が著しく下がった場合は給付金が支給されることもあります。
再就職までに失業手当を受け取っていない人は、後述の「高年齢雇用継続給付金」の項目を、失業手当を受給していた人は「高年齢再就職給付金」の項目をご覧ください。申請の手続きは基本的に企業を経由して行う必要があります。
なお、高年齢雇用継続給付金と高年齢再就職給付金の支給率はともに、賃金の低下率によって決まります。支給額は個人の状況によって異なりますが、例えば60歳到達時の月給が30万円で、再雇用後の月給が18万円のとき(賃金低下率60%)、支給される給付金の額は2万7,000円になります。
※支給率の詳細については「厚生労働省のホームページ」をご確認ください。
高年齢雇用継続給付金
高年齢雇用継続給付金は再就職後の月給が75%未満に下がった場合に支給されます。また、受給には下記2つの条件を満たす必要があります。
【条件】
- 60歳以上65歳未満の一般被保険者であること
- 雇用保険の被保険者であった期間が5年以上あること
高年齢再就職給付金
高年齢再就職給付金は、失業手当を受け取り再就職した後の月給が以前の75%未満(※1)に下がった場合に支給されます。これは定年後他社に転職した場合でも受給が可能です。ただし、受給には下記5つの条件を満たす必要があります。
※1……正確には、失業手当の基準となった賃金日額の30倍の額と比較して75%未満となる場合
【条件】
- 60歳以上65歳未満の一般被保険者であること
- 基本手当(失業手当)についての算定基礎期間が5年以上あること
- 再就職前日の時点で、基本手当(失業手当)の支給残日数が100日以上あること
- 1年を超えて引き続き雇用されることが確実な、安定した職業に就いていること
- その就職について、再就職手当の支給を受けていないこと
まとめ
再雇用制度を利用すれば、年金の受給開始年齢まで働いてお金を稼ぐことが可能です。
再雇用にあたって仕事内容や給与待遇が変更されることも珍しくありませんが、場合によっては給付金を受け取れるので、しっかりチェックしてみてください。
この記事の監修者
社会保険労務士
山本 征太郎
山本社会保険労務士事務所東京オフィス
静岡県出身、早稲田大学社会科学部卒業。東京都の大手社会保険労務士事務所に約6年間勤務。退所後に板橋区で約3年開業し、2021年渋谷区代々木に移転。若手社労士ならではのレスポンスの早さと、相手の立場に立った分かりやすい説明が好評。様々な業種・規模の会社と顧問契約を結び、主に人事労務相談、給与計算、雇用保険助成金などの業務を行う。