103万の壁がここにも?! 意外と知らない扶養控除のすべて
扶養控除について、詳しい内容をご存じでしょうか? 扶養控除が受けられると税金の負担が減る、ということは知っていても詳しい内容はわからない人も多いのではないでしょうか。
対象者はどんな人? どれだけおトクになるの? 配偶者控除との違いは? ……など、申請方法から控除額まで扶養控除について徹底解説します。
※配偶者控除について知りたい人は→配偶者控除の仕組み徹底解説 いくら働けばトクかすぐわかる!
扶養控除とは
扶養控除とは、所得税や住民税に適用される税法上の仕組みです。はじめにその概要と、どんな仕組みなのかを解説していきます。
子供や親など養っている家族がいれば税金がおトクに
「扶養控除」とは、養っている家族が一定の条件を満たしている場合、世帯主の所得税と住民税が軽減される仕組みです。仕送りなどをしていれば同居していなくても扶養控除が適用になります。
また、扶養控除と混同しがちな控除に「配偶者控除」があります。仕組みはほぼ一緒ですが、配偶者は配偶者控除のみの適用となるため、扶養者控除の対象にはならず、2つの控除の重複はできないようになっています。
コラム:社会保険における「扶養」とは
「扶養」という言葉は社会保険制度にも登場します。
社会保険制度の「扶養」とは、健康保険に加入して保険料を支払っている被保険者に、養っている家族(被扶養者)がいた場合に保険料の負担を免除する仕組みです。
養っている家族がいるとお金の負担を軽減できるという意味で、「扶養控除」に似ていて混同しやすいので気を付けておきましょう。
- 健康保険における扶養者の対象→保険料を払っている人が養う家族のうち、年収130万円未満の人が「被扶養者」として保険料を免除されます
扶養親族の対象は16歳以上で給与収入103万円以下の人
扶養控除は所定の書類を勤務先に提出することで適用となります。以下に扶養親族の対象となる条件をまとめました。
扶養控除の対象者
1その年の12月31日時点の年齢が16歳以上である
2011年の法改正で、16歳未満の子供は扶養控除の対象外になりました(児童手当が支給されるため)。そのため、所得税を計算する際の扶養親族に該当しません。
※参照:内閣府/児童手当制度の概要
ただし、住民税が免除される非課税基準額を判定する際には、16歳未満の子供も扶養親族としてカウントされますので、指定の書類への記入を忘れないようにしましょう。
2配偶者以外の親族、里子、市町村長から養護を委託された高齢者である
親族とは、6親等以内の血族及び3親等以内の姻族を言います。
扶養というと子供だけと思いがちですが、親や祖父母、甥姪など広くカバーされていることがわかります。詳しくは以下の家系図表を確認してみましょう。
また、都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)、市町村長から養護を委託された高齢者(※)も扶養家族の対象となります。
※里子と同様、養護委託制度によって個人の家庭で養護されている身寄りのない高齢者のこと。この制度自体、あまり使われていない。
3納税者と生計を一にしている
必ずしも同居している必要はありません。進学や入院、老人ホームへの入居などで別居していても、休日には同居していたり、生活費などを仕送りしていることが証明できれば同一生計だと認められます。
4給与収入が103万円以下であること(収入が給与のみの場合)
年間の合計所得※金額が38万円以下であること(株や不動産など不労所得がある場合)
子供がアルバイトなどをしている場合、給与収入が年間103万円を超えると扶養親族の対象外となるので注意が必要です。また、親が公的年金のほかに家賃収入などがある場合も所得にカウントされるので確認してください。
※所得とは、収入から必要経費を引いた金額のこと。給与所得のほか土地やマンションを貸した時に受け取れる不動産所得、株式などの配当所得なども含みます。
5青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと。または白色申告者の事業専従者でないこと
会社員の場合はあてはまりませんが、夫が会社を経営していて、そこで働く家族従業員のことを「事業専従者」と呼びます。夫が確定申告(青色申告か白色申告)をしていて、親族がその会社で働き給与をもらっているときは、扶養控除を受けられません。
【所得税】扶養家族ひとりにつき、最低38万円の控除が受けられる
所得税の計算は、課税所得×税率(年収ごとに変動)が基本です。課税所得とは、所得からさまざまな控除を引いた金額のこと。扶養控除もその一種です。
使える控除が多ければ多いほど、課税の対象となる所得が小さくなるため、算出される所得税は安くなります。扶養控除であれば、扶養家族ひとりにつき最低でも38万円が所得から引かれます。
扶養控除はあくまでも「課税所得」を減らすものであり、算出された所得税から直接38万円が引かれるわけではないということに注意しましょう。
所得税の配偶者控除における控除額は以下のとおり。
▼扶養控除の控除額/所得税
種類 | 年齢 | 控除額 |
一般の扶養親族 | 16~18歳、23~69歳 | 38万円 |
特定扶養親族 | 19~22歳 | 63万円 |
老人扶養親族 (同居の親など) |
70歳以上 | 58万円 |
老人扶養親族 (同居以外の親など) |
70歳以上 | 48万円 |
一覧を見てみると、19~22歳の子供は特定扶養親族として扱われ、控除額が高いことがわかります。一般的に大学や専門学校に通う年齢のため、他の世代より教育費がかさむとみなされているためです。
所得税の場合、高齢の親は同居の有無で控除額が変わる
老人扶養親族とは世帯主またはその配偶者の父母や祖父母のことですが、同居しているかどうかで控除額が変わってきます。親や祖父母が病気治療のため1年以上にわたって長期入院しているケースでも、同居扱いとなります。
ただし、老人ホームなどの施設に入所しているときは、そこが居住場所となり同居にはみなされません。
【所得税】年収500万円で扶養控除1名につき約4万円おトクに
計算方法がわかったところで、実際扶養控除でどのくらいおトクになるのか計算してみましょう。
たとえば年収500万円の人の場合、扶養控除が適用される家族が1人いると所得税が約4万円おトクになります。
所得税シミュレーション
【年収500万円、扶養控除なし】
1年間の所得税=
(500万円-154万円〈給与所得控除〉-38万円〈基礎控除〉-72万円〈社会保険料控除〉)×10%〈所得税率〉-97,500円〈控除〉=約13.8万円
【年収500万円、扶養控除あり(高校生の子供)】
1年間の所得税=
(500万円-154万円〈給与所得控除〉-38万円〈基礎控除〉-72万円〈社会保険料控除〉-38万円〈扶養控除〉)×10%〈所得税率〉-97,500円〈控除〉=約10万円
→扶養控除で所得税が約4万円おトクに!
※40歳未満(介護保険なし)の条件で計算。給与所得控除は、年収500万円×20%+54万円で算出。給与所得控除額、所得税額は年収によって変動。
【住民税】扶養家族ひとりにつき、最低33万円の控除が受けられる
住民税を計算する際も所得税と同様に、扶養家族がいると所得から一定額が控除されます。
1人付き最低でも33万円が所得から引かれるため、課税対象の金額が減り、結果として住民税が安くなります。
住民税の控除額は、扶養家族の年齢によって変わります。
▼扶養控除の控除額/住民税
年齢 | 控除額 |
16~18歳 | 33万円 |
19~22歳 | 45万円 |
23~69歳 | 33万円 |
70歳以上 | 38万円(※) |
※同居している場合は45万円控除
【住民税】年収500万円で扶養控除1名につき約3.5万円おトクに
では、実際にどのくらいおトクになるのか計算してみましょう。
所得税と同様に住民税を計算してみると、年収500万円の人の場合で、扶養控除が適用される家族が1人いると所得税が約3.5万円おトクになります。
住民税シミュレーション
【年収500万円、扶養控除なし】
1年間の住民税=
(500万円-154万円〈給与所得控除〉-33万円〈基礎控除〉-72万円〈社会保険料控除〉)×10%〈住民税率〉+5000円〈住民税/均等割〉=約24.6万円
【年収500万円、扶養控除あり(高校生の子供)の場合】
1年間の住民税=
(500万円-154万円〈給与所得控除〉-33万円〈基礎控除〉-72万円〈社会保険料控除〉-33万円〈扶養控除〉)×10%〈住民税率〉+5000円〈住民税/均等割〉=約21.3万円
→扶養控除で住民税が約3.5万円おトクに!
※40歳未満(介護保険なし)の条件で計算。給与所得控除は、年収500万円×20%+54万円で算出。給与所得控除額、所得税額は年収によって変動。調整控除を含めずに計算。
実際には、ほかの控除や地域による税率の差異も関係してきますが、上記のように計算してみると、同じ所得額であっても、扶養控除が適用される場合は住民税が約半額になることがわかります
扶養控除の受け方
会社勤めの場合、扶養控除を受けるためには会社へ指定の書類を提出すればOK。また、場合によっては他にも必要書類を求められることもあります。書類の種類と提出するうえでの注意点をまとめました。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出
扶養控除の適用に必要なのは、扶養親族として扶養控除を受けたい旨を申請するための書類「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出です。
多くの会社では、年末調整の時期に翌年分の用紙が配布されるので、記入して提出します。ルール上は、その年の最初に給与の支払を受ける日の前日(中途就職の場合には、就職後最初の給与の支払を受ける日の前日)までに提出することになっています。
たとえば、平成29年分の扶養控除申告書は「平成29年1月の給料日前日」までに提出する必要があります。1月から給与天引きする所得税額の計算に必要だからです。
扶養親族の状況が変わった場合、年末に再提出も
1枚の書類を提出することで所得税と住民税、両方の控除を受けられます。
年末調整の際に配布されるのは、基本的に翌年分の用紙です。場合によっては今年分の用紙が改めて配布されるので、今年の扶養家族の数を修正する場合はあらためて記入します。以下のようなケースでは用紙の再提出が必要です。
▼再提出が必要な主なケース
- 1年の途中で子供が就職して扶養から外れた
- 1年の途中で親が死亡した、など
親族が同居していない場合、同一生計の証明書が必要
地方に住む両親を扶養控除の対象としたいときは、常に生活費や療養費などの送金が行われているなど、生計を同一にすることが必要となります。
法律上は、これを証明する書類などの提出は求められませんが、明らかに生計が別で住まいも別と認められる場合は、扶養控除の対象外となることもあるようです。
そうならないためにも、送金事実を証明できる銀行振込や現金書留の控えなどを保管しておくのがおすすめです。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の書き方
ここでは扶養控除を受けるために必要な「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の記入方法を解説していきます。
「令和●年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」
給与所得者の扶養親族を申告する書類です。配偶者控除も同じ紙で申請するので、控除を受けられる配偶者がいる場合は一緒に記入します。
▼記入内容
- 夫(妻)・世帯主・納税者など、本人の情報を記入します。マイナンバー、配偶者の有無を選択します(配偶者控除、扶養控除とは関係ありません)
- 「A欄 扶養対象配偶者」→配偶者(妻もしくは夫)がいる場合に記入します
- 「B欄 控除対象扶養親族」→扶養家族(子供や父母)がいる場合に記入します
※海外居住の親族については「平成28年度からの変更点&書き方の注意点/海外に住む扶養親族の記入欄が増えた」をご覧ください - 該当者の年間所得を記入します/年収-必要経費(給与所得控除/最低650000円から/年収に応じて変動します)
- 「C欄 障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生」→シングルマザー、シングルファザーである場合に記入します
- 「住民税に関する事項」→16歳未満の扶養親族の情報を記入します(住民税控除分)
平成28年度以降の変更点&書き方の注意点
以下に最近の変更点、記入する上で気をつけたいことをまとめました。
マイナンバー記入欄が増えた
基本的な書式は変わりませんが、平成28年度分からマイナンバーの記入欄が追加されました。納税者だけではなく、配偶者や扶養親族の記入も必要です。
海外に住む扶養親族の記入欄が増えた
1年以上の海外留学中の子供など、日本国外に住む親族の扶養控除を受ける場合、B欄の該当者の「非居住者である親族」に〇をします。
非居住者とは、以下のような人を指します。
- 日本国内に住所を有していない人
- 日本国内に住所がなく、日本国内で暮らしている期間が1年に満たない人
※この場合の「住所」とは生活の本拠地となる場所のことをいい、客観的な事実によって判断されます
あわせて、年末調整時に「生計を一にする事実」の欄に、その年に送金した金額の合計額を記入します。たとえば、平成28年の年末調整時は空欄で提出して、平成29年の年末調整の際に追加記入します。
また、非居住者が扶養控除を受けるためには、以下の書類を提出しなければなりません。
1親族関係書類
親族であることを証明する書類。「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出時に添付。
- 戸籍謄本
- パスポートの写しなど
2送金関係書類
同一生計であることを証明する書類。年末調整時に提出。
- 外国送金依頼書の控え
- クレジットカードの利用明細書など
シングルマザー&シングルファザーはC欄に記入
令和2年度から寡婦控除の改正があり、寡婦控除のほかに「ひとり親控除」が創設されています。
令和2年分以降の所得税に対して、その年の12月31日時点で未婚、もしくは配偶者と離婚や死別をしたシングルマザー・シングルファザーの方は、年末調整で35万円の「ひとり親控除」を受けられます。
※子ども以外を扶養する、配偶者と離婚や死別をしたシングルマザー・シングルファザーの場合は27万の「寡婦(寡夫)控除」
▼ひとり親として認められる条件
- 未婚、もしくは離婚・死別・生死不明で独身となり、再婚していない状態
- 扶養親族である子がいる
- 本人の合計所得金額500万円以下
申告する際は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」C欄の寡婦、特別の寡婦など該当箇所に丸をつければOKです。
障害者、勤労学生もC欄に記入
また、障害がある方、勤労学生も同じくC欄に記入します。
勤労学生とは、大学や専門学校など特定の学校に通いながら働いている学生のことで、年間の給与収入が130万円以下、所得が75万円以下の場合、27万円の勤労学生控除を受けられます。
こんなケースは該当する?扶養控除Q&A
ここでは、扶養控除にあてはまるかどうか迷いがちな例をQ&A方式で解説していきます。
Q.子供が就職して社会人に。扶養控除は受けられる?
受けられません
所得税や住民税は、1年間の所得についてまとめて計算します。そのため、4月に子供が就職して103万円以上稼いでいるのであれば、その子供の分の扶養控除は受けられません。
扶養控除が適用できるかどうかは年末の扶養家族数によって決まるので、年の途中まで扶養親族だったという場合は認められないのです。
ただし、給与の低い会社に就職した、その年の遅めのタイミングから働き始めたなどの理由で、その年の子供の年収が103万円を超えていないケースの場合は扶養家族に入れられることがあります。
Q.年の途中で夫が死亡。息子の扶養控除に入れる?
入れます
夫がその年の途中で死亡した場合でも、所得など一定の基準を満たしていれば、その年は配偶者控除の適用が認められます。また、夫の死後、息子と同居を始めたといったケースでは、息子の扶養親族としても認められます。その場合は、死亡した夫の配偶者控除から抜ける必要があります。
まとめ
扶養控除に関わる疑問点がクリアになりましたか?
配偶者控除などと紛らわしいので混同しがちですが、配偶者控除は配偶者だけ、扶養者控除は配偶者以外の控除ですので、実は仕組みはシンプルです。子供や両親など、家族のカタチが多様化する今だからこそ、申請し忘れて損することがないよう、扶養控除を賢く利用して税金を収めましょう。
※本文中の試算は一例です。実際の金額とは異なる場合があります。この記事では会社員の妻を対象としています。夫が自営業などの場合には結果が異なります。
(文:転職Hacks編集部)