番号の再発行方法も解説 すぐわかる雇用保険番号の調べ方

退職後の失業給付(失業保険)の手続きや、転職先での雇用保険の再加入手続きに使われる雇用保険番号

自分の番号がわからないときの調べ方や、番号が書かれている「雇用保険被保険者証」の再発行方法など、雇用保険番号にまつわる4つの疑問にお答えします。

Q.雇用保険番号とは?どうやって調べる?

【雇用保険番号とは?どうやって調べる?】 ・雇用保険の再加入や、失業給付の受け取りに使う番号のこと ・番号は雇用保険被保険者証か、離職票で調べられる

雇用保険の再加入や失業給付の受給に使う番号

雇用保険番号とは、雇用保険に加入したひとりひとりに割り振られる番号のこと。書類上では「被保険者番号」と呼ばれており、11桁の数字で構成されています。

雇用保険番号は、転職後に総務・人事の担当者に雇用保険の再加入手続きを行ってもらう際や、失業給付・教育訓練給付金を受け取る際に使用します。

【雇用保険番号が必要なシーン(被保険者番号)】 <転職後……> ・転職先で、雇用保険の再加入手続きをするとき <退職後……> ・失業給付の手続きをハローワークでするとき ・教育訓練給付金を受給するとき

雇用保険被保険者証か、離職票で調べられる

雇用保険番号(被保険者番号)は、雇用保険被保険者証または離職票(雇用保険被保険者離職票)のいずれかで確認できます。

雇用保険被保険者証

雇用保険被保険者証は、雇用保険に加入していることを証明する書類です。在職中は会社が保管しており、退職時にほかの書類と一緒に受け取れます

雇用保険番号は、雇用保険被保険者証の中段にある「被保険者番号」という項目を確認しましょう。

雇用保険被保険者証での被保険者番号の記載位置(中央左より)

なお、被保険者証を紛失してしまった場合はハローワークで再発行が可能です。

※再発行方法について、くわしくは…Q.雇用保険番号は再発行できる?被保険者証が無い場合は?

離職票(雇用保険被保険者離職票)

離職票は退職手続きの際、会社に依頼することで発行される書類です。退職後2週間~1カ月ほどで郵送されるのが一般的です。雇用保険番号は、最上段にある「被保険者番号」という項目から確認しましょう。

なお、失業給付の手続きを行うと離職票は手元に残りません。注意しましょう。

離職票での被保険者番号の記載位置(様式の左上)

Q.雇用保険番号は再発行できる?被保険者証が無い場合は?

Q.雇用保険番号は再発行できる?雇用保険被保険者証が無い場合は? A.ハローワークで即日再発行できる。

ハローワークで即日再発行できる

雇用保険番号を確認できる書類を紛失してしまった場合は、ハローワークで「雇用保険被保険者証」を再発行しましょう。窓口なら、即日無料で再発行が可能です。

手続きには下記の持ち物が必要になるので、ハローワーク訪問前に揃えておきましょう。

  • 前に働いていた会社の正式名、住所と電話番号のメモ
  • 本人確認書類
  • 印鑑

コラム:再発行時の注意点

新しい会社に入社する際、被保険者証を紛失したなどして被保険者番号が確認できないときは、新しい被保険者番号が付番された被保険者証が発行されます。

この場合、従来の番号で整理記録されていた被保険者データと通算されないため、基本手当の支給を受けようとするときに所定給付日数が少なくなることがあります。被保険者証は紛失しないよう十分注意しましょう。

なお、再交付を受けた後、以前に交付を受けた「被保険者証」が見つかるなどにより、「被保険者番号」を複数取得していることが判った場合には、速やかに事業主を通じてハローワークに申し出てください。

Q.雇用保険番号が変わることはある?

 Q.雇用保険番号が変わることはある? A.基本的に、ずっと変わらない。

基本的に、ずっと変わらない

雇用保険番号(被保険者番号)は、退職・転職したり、雇用保険被保険者証を再発行したりしても、基本的には変わりません

最初に雇用保険に加入した際に割り当てられた番号を、半永久的に使い続けます。

ただし、雇用保険に加入していない期間が7年以上ある場合は、有効期限切れとなり、その番号は抹消されてしまいます。7年以上会社勤めをしていなかった場合は、再就職時にその旨を伝えて、番号を再発行してもらいましょう。

Q.アルバイトやパートにも、雇用保険番号はある?

Q.アルバイトやパートにも、雇用保険番号はある? A.条件を満たしていれば、雇用保険番号は発行される。

条件を満たしていれば、発行される

アルバイトやパートなどの非正規雇用でも、加入条件を満たしていれば雇用保険に加入でき、雇用保険番号(被保険者番号)が割り振られます

自分が雇用保険に加入しているかわからない場合、まず給与明細を見てみましょう。雇用保険に加入している場合は「雇用保険」欄に控除された金額が書かれているはずです。

もし給与明細を見てもわからなければ、下記の加入条件を満たしているかセルフチェックしてみましょう。

  • 1週間の所定労働時間が20時間以上
  • 31日以上の雇用の見込みがある
  • 学生ではない(夜間・定時制・通信制の学生、一定の条件を満たした昼間学生を除く)

この記事の監修者

特定社会保険労務士

成澤 紀美

社会保険労務士法人スマイング

社会保険労務士法人スマイング、代表社員。IT業界に精通した社会保険労務士として、人事労務管理の支援を中心に活動。顧問先企業の約8割がIT関連企業。2018年より、クラウドサービスを活用した人事労務業務の効率化のサポートや、クラウドサービス導入時の悩み・疑問の解決を行う「教えて!クラウド先生!®(商標登録済み)」を展開。

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