5つの質問から、残業時間を解説 上限は何時間?残業の上限規制を解説

労働者の残業時間の上限は、労働基準法によって定められています。この記事では、2019年4月に改定され、順次適用開始されている最新の残業時間の上限規制について解説します。

Q1:残業時間の上限は何時間?

残業時間の上限は、原則月45時間・年360時間。特別な理由があれば、残業+休日労働時間合計が月100時間未満・残業時間のみだと年720時間以内まで残業可能。

原則月45時間・年360時間が上限

残業時間の上限は、原則1ヶ月45時間・年間360時間と労働基準法で定められています。例えば土日休みの場合、1ヶ月の所定労働日数は約20日なので、1日あたりの上限は約2時間程度になります。

なお法律上は、1日8時間の法定労働時間を超えた時間を残業時間と呼びます。従業員に残業させるには、会社との間に「36(サブロク)協定」と呼ばれる時間外・休日労働に関する協定が必要です。

※36協定について詳しくはこちら→36(サブロク)協定とは?残業との関係や違反の罰則を解説 

例外として月100時間・年720時間まで残業可能

突発的なクレーム対応など特別な理由があれば、例外として月100時間未満・年間720時間以内までは残業や休日労働時間の上限を引き上げることが可能です。例外的に残業時間の上限を引き上げるルールを「特別条項」といい、厳密には下記の条件内で残業時間を引き上げることができます。

  • ひと月の残業時間+休日労働時間は、最大100時間未満
  • 上限を引き上げられるのは、1年のうち6ヶ月まで
  • 上限を引き上げた月があった場合、それらの月の平均残業時間は80時間以内に収める(休日労働も含む)
  • 年間の残業のみの時間は、合計720時間以内に収める

Q2:雇用形態や職業によって上限は違う?

【Q:雇用形態や職業によって上限は違う?」 A:■雇用形態では、残業時間の上限は変わらない■働き方によっては、上限が異なる■職業や役職、業界によっては、残業時間の上限が異なる

雇用形態では、残業時間の上限は変わらない

正社員、契約社員、パートタイムなど、雇用形態が異なっても、残業時間の上限に違いはありません

働き方によっては、上限が異なる

働き方によっては、残業時間の上限が異なるケースがあります。ここでは、よく質問のある「裁量労働制」と「変形労働時間制」について説明します。

まず裁量労働制で働く場合は、残業時間の上限は変わりません。企業が決めた「みなし労働時間」のうち、1日8時間を超えた分を残業時間としてカウントし、1ヶ月45時間・年間360時間以内に収めなければなりません。

一方で、変形労働時間制の場合、残業時間の上限が異なります。残業時間は1年単位の変形労働時間の場合、原則月42 時間・年320 時間が上限です。

職業や役職、業界によっては、残業時間の上限が異なる

職業や役職によっては、残業時間の上限が異なります。

管理監督職(管理職)

管理監督職(管理職)には、残業時間の上限がありません。残業時間の上限を定めている労働基準法は、労働者を守る法律なので、使用者側である管理職には適用されません。

なお、この管理職とは会社での役職名等ではなく、労働基準法での管理監督者となります。つまり、職務内容や責任と権限や勤務態様等の実態で判断されるもので、労働時間の管理を受けない、人事権・採用権等がある、賃金や待遇が相応のものであるといった実態が必要です。

トラックのドライバーや運送業

トラックのドライバーや運送業に携わる人は、2024年から残業時間の上限が年960時間に設定されます。

これらの職業では、荷物の積み込みを待つ時間などと休憩時間との区別が難しいため、残業時間の上限に加えて、労働時間を含む拘束時間も原則1日13時間(最大16時間)と、一般の労働者より長く設定されています。

建設業

長時間労働の傾向が強い建設業では、2024年3月までは従来の労働基準法が適用されるため、現時点では月45時間・年360時間の上限を超過しても罰則がありません。そのため、特別条項付きの36協定を結んでいる場合は、どれだけ残業しても現状では違法性は問われません。

新技術・新商品等の研究開発業務

新技術・新商品等の研究開発は「業務繁閑や勤務実態に特殊性が存在する」という理由で、残業時間の上限規制の適用が除外されています。ただし、残業時間が1週間あたり100時間を超えた労働者に対して、医師の面接指導を行うことが企業に義務付けられています。

Q3:中小企業と大企業で、残業時間の上限は違うの?

【Q:中小企業と大企業で、残業時間の上限は違うの?】 A:残業時間の上限は、企業規模による違いはない

残業時間の上限は、企業規模による違いは無い

中小企業でも大企業でも、企業規模によって残業時間の上限に違いはありません

ただし、2019年4月~2020年3月までは、中小企業では「限られた人数で業務を回さざるを得ない」という事情から、特例として残業時間の上限規制の適用猶予が与えられていました。そのため、月45時間・年360時間の上限を超過しても罰則がない状態が続いていました。

しかし、2020年4月以降は、中小企業でも残業時間の上限が適用され「月100時間未満・年720時間以内まで」が残業時間の上限となり、超過すれば企業が罰則を受けるようになっています。

Q4:残業時間の上限を超えると、どうなる?

【Q:残業時間の上限を超えるとどうなる?】 A:上限を超えると、企業に罰則が科せられる

上限を超えると企業に罰則が科せられる

労働基準法で定められた残業時間の上限を超えると、企業は6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金を科せられます。労働者に罰則は科せられません

Q5:上限を超えているのでは…と感じたら?

残業時間の上限を超えて働いていると感じたら、次の3ステップに沿って行動しましょう。1、「時間外労働に関する協定届」を確認。2、残業時間の長さについて、上司に相談。3、改善しない場合は「労働基準監督署」に相談

STEP1:「時間外労働に関する協定届」を確認する

時間外労働に関する協定届で「会社で決めた残業時間の上限」を確認しましょう。

まずは自分の残業時間の上限を「時間外労働に関する協定届」で確認しましょう。所定労働時間の右隣にある「延長することができる時間」の欄に、会社で決めた残業時間の上限が書かれています。

時間外労働に関する協定届は、社内に保管しなければならないと決められているため、人事や総務などの担当部署に確認してみましょう。

STEP2:残業時間の長さについて、上司に相談してみる

残業時間が長すぎると感じる場合は、まずは直属の上司に相談し、業務量などを見直しましょう。もしも上司に言いにくければ、社内の相談窓口などに問い合わせましょう。

STEP3:改善しない場合は「労働基準監督署」に相談する

残業時間の短縮は、自身のスキルアップや仕事の効率化も大きく影響します。仕事に対して何か改善できるところはないか確認し、上司等にも相談した上でも残業時間の改善が見られなければ、労働基準監督署に相談するのも1つの手です。場合によっては、企業に対して法的な対応が行われます。

なお、残業時間の証拠があるとより良いでしょう。証拠となるものとは以下のものです。

  • 雇用契約書

  • 就業規則

  • タイムカード、日報

  • 業務に関するメール、SMSのショートメッセージ

  • タクシーの領収書(時刻のわかるもの)

  • PCのスクリーンショット(時刻のわかるもの)

  • PCのログイン・ログアウト情報

  • 給与明細(残業代の支払い実態がわかるもの) ・・・など

※参考:労働基準監督署 | 東京労働局

コラム:働き方改革で決まった7つのポイント

残業時間の上限設定に関する法改正は、働き方改革の一環として実施されました。実は他にも、働き方改革で決められた施策がいくつかあります。

ここでは、働き方改革関連法案のうち「働き過ぎを防ぎながら、ワーク・ライフ・バランスと多様で柔軟な働き方を実現する」ために厚労省が設けた、7つのポイントを紹介します。

  1. 残業時間の上限を労働基準法で規制する
  2. 月60時間以上の割増賃金を、大企業に合わせて中小企業も50%に(2023年4月以降)
  3. 社員に年5日の年次有給休暇を取得させることを義務化
  4. 裁量労働制や管理監督職も含めたすべての人の労働時間の把握と、残業が多い社員に対する医師の面接の実施
  5. 勤務後、次の日の出勤までに一定の休息時間を取る「勤務時間インターバル」の導入
  6. フレックスタイムの労働時間の精算期間を1ヶ月から3ヶ月に延長
  7. 特定の高度専門業務・成果型労働制の創設(高度プロフェッショナル制度)

※高度プロフェッショナル制度について、詳しくは→対象者・年収は?メリットも解説 高度プロフェッショナル制度とは?

※参考:「働き方改革」の実現に向けて |厚生労働省

まとめ

  • 残業時間の上限は「月45時間・年360時間」と労働基準法で定められており、違反した企業には罰則が科されます。
  • 特別条項つきの36協定が結ばれていると、「月100時間未満・年720時間以内、複数月平均80時間以内」まで、残業時間及び休日労働時間が引き上げられます。
  • 残業時間が明らかに超過している場合は、まず上司に業務量の相談を。それでも解決できない場合、労働基準監督署へ相談することも一つの手段です。

(文:転職Hacks編集部)

この記事の監修者

特定社会保険労務士

西岡 佳誉子

社会保険労務士 小泉事務所

大手社会保険労務士事務所勤務後、2010年7月社会保険労務士小泉事務所 入所。手続き等の業務の他、人材活用に伴う助成金・奨励金の申請、社員教育、賃金・退職金制度に関するコンサルティング、様々な書籍の監修業務に従事している。

社会保険労務士 小泉事務所 公式サイト

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