対象者・年収は?メリットも解説 高度プロフェッショナル制度とは?
残業代ゼロ法案などと揶揄されながらも、2019年4月に施行された高度プロフェッショナル制度。対象職種や年収のほか、高度プロフェッショナル制度で働くメリットについても解説します。
高度プロフェッショナル制度とは
高度プロフェッショナル制度とはどんな制度?
高度プロフェッショナル制度を適用された人は、労働基準法で定められた労働時間、休憩、休日、深夜の割増賃金の規定が外れます。労働時間や休憩時間の規定がなくなり、残業代や休日出勤手当などの支給がなくなります。「高度プロフェッショナル制度」とは、労働時間と成果が結びつきにくい、高年収かつ専門性が高い業務を行う労働者を、時間ではなく成果で評価する制度です。「高プロ」と略されることもあります。
適用される労働者本人の同意が必要
高度プロフェッショナル制度を導入する際には、企業は労使委員会の決議と労働基準監督署長への届け出をしたあと、対象となる労働者本人から同意を得る必要があります。労働者本人への同意は、1年ごとの更新が推奨されています。
また、適用後に労働者側から要望があった場合、同意を取り消すことも可能です。
高度プロフェッショナル制度の対象者は?
高度プロフェッショナル制度の対象者となる人の具体的な適用条件は(1)特定高度専門業務の従事者(2)年収が平均の3倍以上あること、の2つを満たすことです。
(1)特定高度専門業務の従事者
特定高度専門業務に当たるのは、以下の5つです。いずれも高度な専門知識が必要で、「長時間働くほど、必ず成果が上がる」というわけではないと考えられている仕事です。
- 金融商品の開発業務
- 金融商品のディーリング業務
- アナリストの業務(企業・市場等の高度な分析業務)
- コンサルタントの業務
- 研究開発業務
(2)年収が平均の3倍以上あること
年間平均給与額の3倍を上回る水準額である1,075万円以上に該当する人が対象とされています。現在では、年収1,075万円以上とされていますが、今後の平均年収によっては変動するかもしれません。
年間平均給与額とは、厚生省が行っている「毎月勤労統計調査」から、「毎月決まって支給する給与の額」の1月から12月までを合計した金額(平均年収)です。
働き過ぎにはならない?
高度プロフェッショナル制度は労働基準法が適用されない制度のため、長時間労働が行われて労働者に健康被害が及ぶ可能性があります。働く人の健康を害さないよう、会社側は以下の条件を守ることが定められています。
必須
- タイムカードやパソコンの起動時間などで、会社内外に関わらず、総労働時間を把握すること
- 年104日以上かつ4週に4日以上の休日を確保すること
選択的措置(下記いずれか1つ選択)
- 始業から24時間を経過するまでに11時間以上の継続した休息時間の確保+深夜業の回数を1ヶ月4回以内に制限すること
- 1週間あたり40時間を超えた労働時間を、1ヶ月につき100時間以内、もしくは3ヶ月につき240時間以内とすること
- 1年に1回以上、連続した2週間の休日を与えること(労働者が要望した場合には、1週間の休日を2回でも可)
- 1週間あたり40時間を超えた労働時間が1ヶ月あたり80時間を超えた場合、もしくは労働者本人から申し出があった場合に臨時の健康診断を行うこと
必須条件2つに加え、選択的措置として 1. ~ 4. から1つを選ばなければなりません。選択的措置は、労使委員会が決めます。労働者本人が選ぶことはできませんが、選択的措置の内容を知らせた上での同意が必要です。
コラム:裁量労働制との違いとは?
高度プロフェッショナル制度と似ている制度に、裁量労働制があります。高度プロフェッショナル制度と裁量労働制にはどのような違いがあるのでしょうか?
裁量労働制との違いは以下の通りです。
裁量労働制は、労働基準法の適用があるため、休日出勤手当と深夜手当は支払われます。高度プロフェッショナル制度は労働基準法の休日出勤、深夜の割増賃金についての規定が適用されないため、休日出勤手当や深夜手当などの割増賃金は支払われません。
また、裁量労働制は「〇〇時間働いたとみなす」という取り決めのもと報酬を決めるのに対し、高度プロフェッショナル制度には、労働時間の取り決めはなく、成果自体を評価して報酬を決めます。
対象となる労働者も、業務内容に差があるほか、裁量労働制には年収の基準がありません。
※裁量労働制について詳しくは→裁量労働制とは?残業代は出ない? 仕組みをわかりやすく解説
高度プロフェッショナル制度で働くメリットとデメリット
高度プロフェッショナル制度で働くメリット
高度プロフェッショナル制度で働くことのメリットは次の3つです。
1ワークライフバランスが整えやすい
高度プロフェッショナル制度が適用された場合、出社や退勤の時間が自由に決められるため、自分に合った生活リズムで仕事をすることが可能です。
高度プロフェッショナル制度で働いている人には、企業側から出勤時間の指定ができなくなります。
2成果と給与の不平等感がなくなる
成果に関わらず、労働時間が長ければ長いほど、残業代によって給料が高くなるという仕組みのもとでは、残業をしていても成果を出していない人が、成果を出して残業していない人よりも、給与が高くなるという矛盾が生じていました。
高度プロフェッショナル制度では、労働時間ではなく成果を評価されるため、このような成果と給与の不平等感がなくなります。
3給与が下がる心配がない
高度プロフェッショナル制度で働くためには、平均年収の3倍以上という条件を満たす必要があります。このため、高度プロフェッショナル制度を適用されている限り、年収がこの水準額を下回ることがありません。
高度プロフェッショナル制度で働くデメリット
高度プロフェッショナル制度で働くデメリットは次の3つです。
1残業代がなくなる
高度プロフェッショナル制度では、労働基準法の対象外となるため、残業代や休日出勤手当の支払いがなくなります。長時間働いたからと言って、月々の給与が増えるわけではないので、結果として高度プロフェッショナル制度が適用されていなかったときの給与よりも、適用後の給与のほうが低くなってしまうこともあります。
また、企業側には残業代を払う義務がなくなるため、「定額働かせ放題」になってしまう可能性があることが問題とされています。
2評価基準が分かりにくい
成果で評価されると言っても、評価基準が今までより分かりにくくなる可能性があります。
例えば、研究開発業務のように成果を客観的に測るのが難しいものでは、不本意な評価をされ、報酬と結びつかないことがあるかもしれません。
3労働時間が長くなる可能性がある
高度プロフェッショナル制度では、労働時間の制限がありません。また、成果を出そうとするあまり、知らないうちに長時間労働をしていた、ということが起こりやすくなります。
コラム:高度プロフェッショナル制度は今後どうなる?
長時間の残業問題が改善していない状態での導入に不安の声も上がり、「残業代ゼロ法案」などと揶揄されていた高度プロフェッショナル制度。企業側に残業代の支払い義務がないため、長時間労働の巣窟になる可能性があると考える人も多いようです。
現状では、対象となる業務が5つに絞られ、年収の基準額も平均年収の3倍以上に設定されています。ただし、国会での議論では、施行後に対象が拡大されるのではないかという指摘もありました。
過去には「小さく産み、大きく育てる」という形で派遣法の対象者がだんだんと拡大されていった例があるため、同じことが起きるのではないかと心配の声が上がっています。
2019年4月に施行されましたが、これらの問題点もあってか、施行当初は1人しか適用がされていませんでした。施行から9ヶ月後の2019年12月時点では、413人の労働者が適用されるなど、徐々に増加しています。
今後、対象がどのように変化し、適用人数はどのくらい増えていくのか注目です。
まとめ
2019年4月から施行されている高度プロフェッショナル制度。どのくらい働き方が改善されるのかは、結局のところ企業や職場によるのかもしれません。
始まったばかりで、導入数はまだまだ少なく、問題点も残っていますが、今後どのように変化してくのか注目です。
この記事の監修者

社会保険労務士
山本 征太郎
山本社会保険労務士事務所東京オフィス
1985年静岡県生まれ。早稲田大学社会科学部卒業。大手社会保険労務士事務所に約6年間勤務したのちに独立し、山本社会保険労務士事務所東京オフィスを設立。若手社労士ならではのレスポンスの早さと、相手の立場に立った分かりやすい説明が好評。主に労務顧問、人事労務相談、就業規則作成、行政対応、電子申請、給与計算代行などの業務を行う。