残業との関係や違反の罰則を解説 36(サブロク)協定とは?

36(サブロク)協定は、使用者(企業)が労働者(従業員)に残業や休日出勤させる場合に結ばなければならない協定です。

この記事では、36協定について知っておきたいポイントや、違反した場合の罰則などをわかりやすく解説します。

36(サブロク)協定とは?

36協定は法定時間外労働や休日労働を行うために必要な協定

36協定とは、企業が従業員に対して残業や休日出勤をさせる場合に、企業と従業員の代表者の間で結ばれる取り決めのこと。労働基準法の第36条に基づいていることから、36協定と呼ばれています。

36協定の主な目的は、残業や休日出勤を行えるようにすることです。

労働時間は法律で週40時間・1日8時間が上限と定められており、これを法定労働時間といいます(労働基準法第32条)。

しかし、どうしても法定労働時間を超えて残業が必要な事態に対処するため、36協定を結んでいる場合に限り、一定の範囲内で法定時間外労働や休日労働を行わせることができるという定めがあるのです(労働基準法第36条)。

法定労働時間内の残業は、36協定が不要

企業が独自に定める「所定労働時間」を超える残業時間については、法定労働時間を超えない範囲であれば、36協定を締結する義務はありません

例えば、週休二日・1日の所定労働時間が7時間30分の場合、一日あたり30分未満かつ週あたり2時間30分未満までの残業であれば、36協定がなくても違法ではありません。

法定時間外労働の上限は月45時間まで

36協定を結べば法定労働時間を超えた残業が可能になるものの、その上限は原則として月45時間・年360時間までと決められています。

これは「時間外労働の限度に関する基準」として示されています。

労働者の残業時間の上限を表した表。以下、期間:上限時間(一般):上限時間(3か月以上1年以内の期間を単位として計算する変形労働時間制)。1週間:15時間:14時間。2週間:27時間:25時間。4週間:43時間:40時間。1ヶ月:45時間:42時間。2ヶ月:81時間:75時間。3ヶ月:120時間:110時間。1年間:360時間:320時間。

※残業時間の上限についてくわしくは→労働基準法で残業は何時間まで?

特別条項付き協定で月45時間以上の労働も可能に

やむを得ない事情がある場合、「特別条項付き協定」を結ぶことで36協定の上限(月45時間・年360時間)を超えた時間外労働が可能になります。

特別条項付き協定は以下の条件を全て満たす必要があります

  • 法定労働時間を超える残業が45時間を超えるのは1年のうち6ヶ月以内
  • 一時的・突発的な残業である
  • 特別な事情がある

「特別な事情」として認められるのは、たとえば以下のような場合です。

  • 予算、決算業務
  • ボーナス商戦に伴う業務の多忙
  • 納期のひっ迫
  • 大規模なクレーム対応
  • 機械のトラブルなどへの対応

コラム:働き方改革に伴う特別条項付き協定の規制

2018年に成立した「働き方改革関連法」によって「時間外労働の上限規制」が罰則付きで設けられることになりました。

これにより、時間外労働の限度(月45時間、年360時間)を超えて残業させることは罰則が適用されることになりました。また、特別条項付き協定が結ばれている場合でも、時間外労働時間の限度は年720時間となりました(※)。

※法定時間外労働と休日労働を合算した時間数は1か月について100時間未満、かつ2か月から6か月の複数月平均で80時間を超えない

この背景には、特別条項付き協定を締結すれば残業時間が実質的に青天井になってしまうという問題点を解消する意図があります。

この規制は大企業では2019年4月1日から、中小企業では2020年の4月1日から適用されています。

くわしい情報は、「厚生労働省「労働時間に関する制度の見直し」をご確認ください。

18歳未満や妊産婦は36協定の適用外で残業は禁止

以下の場合には、36協定を結んでいる場合でも残業をさせてはなりません。

  • 18歳未満の年少者(労働基準法第60条)
  • 妊娠中と出産後1年を経過しない妊産婦(本人からの残業の制限の請求があった場合/労働基準法第66条)

また、3歳未満の子どもがいる場合や、家族の介護をしている場合には、時間外労働の制限(1か月について24時間、1年について150時間を超える時間外労働の制限)を請求できます

ただし、時間外労働の制限によって事業の正常な運営を妨げる場合、使用者はこれを拒否することができます。そうした場合、時間外労働を命じることは違法ではありません。

36協定の違反と罰則【ケース別に解説】

ここでは、36協定に関連する労働基準法違反が疑われるケースと、どのような罰則が企業側に与えられるのかについて解説します。

36協定違反の可能性があるケース

以下の場合は、36協定違反の可能性があります。

  • 36協定が正しい手続きで結ばれなかった場合
  • 36協定で合意した残業時間を超えている場合
  • 36協定が従業員に周知されていない場合

くわしく説明していきましょう。

36協定が正しい手続きで結ばれなかった場合

36協定を結んではいるものの、その過程で正しい手続きが行われていないケースです。例えば、使用者(企業)が一方的に選んだ人物と36協定が作成・締結されていたり、使用者(企業)のみで協定を作成していたりする場合です。

36協定は、労働者の過半数で組織する労働組合、または、全従業員による挙手や投票などの民主的な手続きを経て、過半数の支持を得た労働者代表と結ばなければなりません。それ以外の相手と結ばれた36協定は無効です。

また、適切な相手と協定を結んでいる場合でも、労働基準監督署に届け出なければ、協定は効力をもちません。このようなケースでの法定労働時間を超える残業は違法になります。

36協定で合意した残業時間を超えている場合

36協定しか結んでいないにもかかわらず月45時間・年間360時間を超える残業をさせたケースや、特別条項付き協定で取り決めた延長時間を超えて残業をさせたケースです。

いずれの場合も労使協定で合意した時間を超える残業をさせるのは36協定違反です。また、特別条項付き協定を結んでいても、月45時間以上の法定時間外労働を1年に6ヶ月を超えてさせることはできません

36協定が従業員に周知されていない場合

36協定の内容が従業員に知らされていないケースです。

使用者(企業)は、締結した36協定のコピーを書面で渡す、オフィスの壁に貼る、イントラネットで閲覧できるようにするなどの方法で従業員に周知する義務があります。従業員に周知されていない場合、協定は無効になります(労働基準法第106条)。

会社が36協定違反をしていると感じたら?

もし会社が36協定に違反していると感じたら、36協定の内容について確認しましょう。不明な点があれば、上司や人事担当に尋ねてみるのも良いでしょう。

36協定で決められた時間を超えた時間外労働を命じられている場合、違反内容や時間外労働の証拠となる勤務時間の記録をまとめ、労働基準監督署に相談することで状況が改善されることもあるでしょう。

違反した場合の罰則

会社が36協定を正しく結んでいない場合や、36協定で取り決めた時間を超えて時間外労働が行われている場合には、使用者に「6ヶ月以下の懲役、もしくは30万円以下の罰金」が課されます(労働基準法119条)。労働者に対しての罰則はありません。

36協定違反が発覚した場合、労働基準監督署が指導票や是正勧告書の交付を行うことで、労働環境の是正を促します。

36協定と残業代の関係性

36協定は法定時間外の残業を行うために必要な手続きですが、労働時間を際限なく伸ばすものではありませんし、残業代を支払わなくても良いというものでもありません。

残業に対しては残業代が支払われなければいけません。

法定時間外の残業は割増賃金になる

36協定を結んでいても、月60時間未満の残業で25%以上、月60時間を超えてからは50%以上の割増賃金を支払うことが法律で義務付けられています(※中小企業には2023年4月1日まで猶予期間があります)。

残業をしているのに「36協定を結んでいるから残業代はつかない」などといって、残業代が支払われていない場合、労働基準監督署に相談してみましょう。

※残業代の計算についてくわしくは→正しい残業代の計算方法

36協定が一部適用されない職業【国家公務員、教員、管理職…】

ここでは、36協定が適用されない職種と、適用されるものの限度時間が適用外となる職種について簡単にご説明します。

国家公務員は労働基準法の適用外

労働基準法は、国家公務員には原則として適用されません。

国家公務員には「一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律」により、勤務時間や休日などが定められています。基本的には勤務時間は週38時間45分で週休二日制です。

公立教員は36協定の適用なし

公立教員の時間外勤務、休日勤務に36協定を結ぶ必要はありません。

理由は、公立の幼稚園、小学校、中学校、高等学校の教員には「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」(特給法)と呼ばれる法律が適用されるからです。

これは「教員という職業の職務と勤務態様の特殊性」から、勤務条件や給与などを他の業種と別に定めた法律です。この法律により、公立の教員には時間外手当・休日手当などの代わりに月給の4%の教職調整額が支払われます。

管理監督者は労働時間、休日の規定の適用外

労働基準法第41条では「監督もしくは管理の立場にあるもの」は、労働時間や休憩、休日に関する規定の適用を受けないと定められています。そのため、管理監督者には残業時間や休日出勤の規制はなく、残業代や休日出勤手当が支払われなくても違法ではありません

ただし、ここでいう管理監督者は「店長」や「部長」などの肩書きだけで判断されるものではありません。「名ばかり管理職」という言葉に表れているように、実質的な権限のない「管理職」の場合には、「監督もしくは管理の立場にあるもの」とは認められない場合もあります。管理監督者に該当するかどうかは、以下の4点についてチェックしてみましょう。

  • 経営者と一体的な立場にあり、労働時間の規制の枠を超えて活動せざるを得ない重要な職務内容をもっている
  • 責任と権限を有している
  • 経営上の判断や対応を迫られるため、勤務容態が一般の労働時間規制となじまない
  • 賃金等で地位にふさわしい待遇を得ている

※参考:
厚生労働省「労働基準法における管理監督者の範囲の適正化のために

農業、水産業も適用外

農業、水産業は労働時間や休日に関する法律の適用外です(労働基準法第41条)。

農業、水産業、動物の飼育、養蚕業など自然や生き物を相手にする仕事の場合、労働時間を定めるのは難しいという考えからです。ただし林業には適用されます。

国が定めた4事業は限度時間が適用外

以下の4つの事業や業種についても、時間外労働の限度時間の適用が猶予されています。

1土木、建築

「工作物の建設等の事業」と呼ばれているものです。具体的には、土木、建築、改修、修理、解体などが含まれます。

2自動車の運転業務

バスやトラック、タクシーの運転、配送業などが含まれます。長距離の運転が必要になるなど、法定労働時間がなじまない業種と考えられているためです。

3新技術・新商品等の研究開発の業務

研究開発、システム開発、マーケティング、デザインの仕事がこれにあたります。

研究や開発は、終了や完成までにどの程度の時間がかかるかという見通しを立てにくく、限られた時間のなかで業務をこなすのが困難であるとみなされているためです。

4季節的な要因で業務量の変動が著しく、労働基準監督署に指定された業務

具体的には船舶の改造や修繕に関する業務、年末年始の郵便業務、鹿児島や沖縄での砂糖製造業が含まれます。

まとめ

36協定を適切に結ぶことで時間外労働や休日労働を行うことができます。会社の36協定が正しく運用されているか、自分が違法な残業を強いられていないかを確認してみましょう。

(文:転職Hacks編集部)

この記事の監修者

社会保険労務士

三角 達郎

三角社会保険労務士事務所

1972年福岡県生まれ。東京外国語大学卒業。総合電気メーカーにて海外営業、ベンチャー企業にて事業推進を経験後、外資系企業で採用・教育・制度企画・労務などを経験。人事責任者として「働きがいのある企業」(Great Place to Work)に5年連続ランクインさせる。
現在は社会保険労務士として、約20年の人事キャリアで培った経験を活かして、スタートアップ企業や外資系企業の人事課題の達成から労務管理面まで、きめ細やかにサポートを行っている。
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