退職する場合や支給方法の違いも 年俸制はボーナスなしって本当?
年単位で給与額を算出する年俸制ですが、「その年の給料が決まっているのなら、ボーナスはないのでは?」と考える方もいるようです。
実際のところ、年俸制でもボーナスはもらえるのでしょうか? 詳しく解説します。
年俸制だとボーナスはどうなるの?
年俸制でボーナスをもらえるかどうかは、企業によって異なります。必ず支給される企業もあれば、業績次第で支給される企業、ボーナス制度そのものがない企業もあります。
詳しくは就業規則を確認しましょう。
ボーナスがある場合の支給方法3つ
年俸制におけるボーナスの主な支給方法は、以下の3種類です。
1ボーナスを含んだ年俸を12分割して支給
ボーナスを含めた年俸額を12で割って、毎月12分の1ずつ支給する方法です。
企業によっては本人が希望する分割数で支給することもあります。
2ボーナスを含んだ年俸を16分割してボーナス時は3ヶ月分の給料を支給
年俸を16分割して毎月16分の1ずつ支給し、残りの16分の4をボーナスとして2回に分けて支給する方法です。
「ボーナスとして給与の2ヶ月分を年2回支給」という一般的なボーナスの支給方法にもとづいており、ボーナス支給月には、毎月支払われる額(16分の1)とボーナス(16分の2)の金額が支給されるため、実質3ヶ月分の給料(16分の3)が支給されます。
3年俸とは別にボーナスを支給
年俸とは別にボーナスを支給する方法です。
あらかじめ年俸とは別にボーナスが用意されている場合や、個人や会社の業績次第でボーナスが支給される場合があります。
【状況別】新卒・中途・退職のボーナスは?
年俸制でボーナスが支給される場合、新卒や中途入社、年度途中の退職など、入退社のタイミングによって変わる点はあるのでしょうか?
新卒の場合は企業による
新卒の場合、年俸制でボーナスがもらえるかどうかは企業によって変わります。本来、年俸制であれば入社時にその年の給与総額が決定しているため、ボーナス制度がある会社の場合は、新卒でもボーナスが支払われます。
しかし、会社によっては入社時に年俸制で契約していても、新卒1年目は前年度のボーナス査定期間に在籍していないためにボーナスなしというケースもあります。詳しくは、会社の就業規則や雇用通知書を確認しましょう。
中途入社の場合は労働条件による
中途入社の場合、年俸制でボーナスがもらえるかどうかは入社時の労働条件によって変わります。
ボーナス込みの年俸額で契約している場合、入社日に応じて日割り計算した金額が支給されます。業績に応じてボーナスが出る場合は、会社規程によってボーナスの有無や金額が変わります。
なお、年俸とは別にボーナスが支給される場合は、ボーナス査定期間に在籍していないとボーナスの支給対象にならないことが多いようです。
退職した場合は在籍期間による
退職した場合、年俸制のボーナスは在籍期間に応じて支給されます。
例えば、年俸800万円で毎月年俸額の16分の1の50万円が支給され、年2回のボーナス月には150万円支給されていた場合、ボーナスは1年で200万円、月で割ると16.7万円です。
そのため、例えば1年間を1/1~12/31で区切って計上する企業において、8月末で退職した場合は、在籍期間8ヶ月分のボーナスである133.6万円が支給されます。
ただし、新卒・中途入社・退職いずれの場合も、ボーナスが支給されるかどうかや支給条件は就業規則によって変わることがあるので、事前に確認しておきましょう。
コラム:年俸制と月給制で税金や保険料の差はある?
年俸制と月給制では、健康保険料や厚生年金保険料に差が出ることがあります。
健康保険料や厚生年金保険料は「標準報酬月額」を元に算出されますが、「標準報酬月額」は月収によって変わります。
そのため、同じ年収でも年俸制でボーナス込みの金額が毎月支払われる場合と、月給制で毎月の給与と別にボーナスが支払われる場合では「標準報酬月額」が変わるため、税金額や社会保険料も変わることがあります。
※標準報酬月額について詳しくはこちら→標準報酬月額とは?
まとめ
年俸制のボーナスは、企業によって支給条件や支給方法が変わります。
年俸制の企業に就職する場合は、ボーナスに関する詳細を雇用契約時に確認するようにしましょう。