給料・賞与、交通費などを解説 「同一労働同一賃金」で派遣はどう変わる?

2020年4月に改正労働者派遣法が施行され、「同一労働同一賃金」を目指す取り組みが本格的にスタートしました。

この記事では、「同一労働同一賃金」の取り組みによって、派遣社員にどのような影響があるのかを「働く人目線」で分かりやすく解説していきます。

そもそも同一労働同一賃金とは?

まずは「同一労働同一賃金」という言葉の意味と、派遣社員への具体的な影響について解説します。

「同じ仕事をしている労働者には同じ賃金が払われるべき」という考え方

同一労働同一賃金とは、「同じ仕事をしている人には、雇用形態に関わらず同じ給料が払われるべき」という考え方および、政府が推し進めている「働き方改革」の政策の1つです。

正規雇用労働者(正社員)と非正規雇用労働者(派遣労働者、有期雇用労働者、パートタイム労働者)の待遇格差を解消することを目的として、企業に対応が求められています。

派遣社員の同一労働同一賃金に基づく具体的な取り組み内容は、改正労働者派遣によって定められています。今回の法改正によって、派遣社員は、正当な評価による賃金アップや、働くことへのモチベーションの向上を期待できるでしょう。

※参考→働き方改革特設サイト | 厚生労働省

法改正での変更点は3つ

2020年4月に施行された改正労働者派遣法では、以下の3つの方法で派遣労働者の待遇を改善するよう定められました。

  1. 「派遣先均等・均衡方式」「労使協定方式」のいずれかで、派遣労働者の待遇の確保を義務化する
  2. 派遣労働者から求められた場合、待遇に関する説明義務を強化する
  3. 裁判をせずに解決する手続き「行政による裁判外紛争解決手続(行政ADR)」を整備する

※出典→平成30年労働者派遣法改正の概要<同一労働同一賃金>

このなかでも、派遣社員に最も影響が大きいのは、「1.「派遣先均等・均衡方式」「労使協定方式」のいずれかで、派遣労働者の待遇の確保を義務化する」というものです。

実際に派遣社員の待遇がどのように変わったのか、次の2章「同一労働同一賃金で派遣社員の待遇はどう変わる?」で詳しく解説します。

「派遣先均等・均衡方式」と「労使協定方式」について詳しくは、3章の「派遣社員の待遇を確保するための2つの仕組みとは?」で解説します。

同一労働同一賃金で派遣社員の待遇はどう変わる?

同一労働同一賃金が導入されることで派遣社員の待遇がどう変わるのか、政府が出しているガイドラインの内容をもとに、働く派遣社員目線で解説していきます。

 【給料・賞与】正社員と同等まで上がる

正社員と同じ仕事をしている派遣社員は、正社員と同等の給料がもらえるようになります。無条件で正社員と同じ金額が支給されるという訳ではないので注意しましょう。

また、給料だけではなく、手当や賃金の割増率なども正社員と同等になります。具体的には賞与(ボーナス)、管理職への役職手当、危険な作業に対する特殊勤務手当、休日出勤や深夜労働などに対する時間外割増賃金率などです。

【交通費】実費支給or1時間あたり72円の支給

派遣でこれまで支給されることが少なかった交通費は、正社員と同様に実費で支給されるか、もしくは、交通費の全国平均である1時間あたり72円が時給に上乗せされてもらえるようになります。

どちらの支給方法になるのかは、派遣会社での取り決めによって異なります。

【福利厚生】正社員と同等に受けられる

派遣社員でも、派遣先の正社員と働いている事業所が同じであれば、正社員と同等の福利厚生を受けられるようになります

派遣社員は福利厚生のうち、健康保険・厚生年金保険・雇用保険といった法律で義務付けられた「法定福利」は今までも同等に受けることができました。加えて、食堂・休憩室・住宅手当・育児支援など、企業が任意で用意する「法定外福利」も正社員と同様に受けられようになります

また、営業研修、技術研修、マネジメント研修といった教育訓練や研修を受けることもできます

【退職金】正社員と同等or給与×6%の退職金がもらえる

退職金については、原則として正社員と同等、あるいは給与×6%の退職金がもらえるようになります

退職金の支払い方法には、4つのパターンがあります。どれになるかは派遣会社によって異なりますが、3つ目の退職金の前払い制度を採用している派遣会社が多いようです。

1:正社員と同等の額を退職時にもらう

1つ目は、派遣先企業が正社員向けに用意している退職金制度の条件のもと、正社員と同等の額を退職時にもらうパターンです。

2:派遣会社から退職時にもらう

2つ目は、派遣会社から、その派遣会社で働いた年数に応じた額退職時にもらうパターンです。この場合、派遣会社は、支払う退職金の額が、一般的な退職金制度と同等以上になるようにしなければなりません。

3:「給与×6%」が上乗せされた額を毎月もらう

3つ目は、時給に「給与×6%」が上乗せされた額毎月もらうパターンで、「退職金の前払い制度」とも呼ばれます。

4:「給与×6%」の額を退職時に一括でもらう

4つ目は、3つ目と同じ「給与×6%」の額退職時に一括でもらうパターンです。

なぜ6%という掛け率なのかというと、厚労省の「平成28年就労条件総合調査」によって、一般労働者の給料の額に占める退職金の割合が6%と算出されているためです。この掛け率は、将来的に変わる可能性があります。

派遣社員の待遇を確保するための2つの仕組みとは?

同一労働同一賃金によって給料や交通費など、さまざまな待遇の改善が見込まれる派遣社員ですが、こうした格差の見直しは「派遣先均等・均衡方式」「労使協定方式」のいずれかの仕組みによって実現しています。

それぞれについて簡単に解説します。

パターン1:派遣先均等・均衡方式

派遣先均等・均衡方式の図:派遣元の派遣社員と正社員は「均等・均衡」。派遣先は派遣会社へ「待遇情報の提供義務」がある。

まず1つ目は、派遣社員の待遇を派遣先の社員と同じものにする「派遣先均等・均衡方式」です。

この場合、派遣会社は派遣先企業から正社員の待遇に関する情報を受け取り、それに基づいて派遣社員に対して派遣先の正社員と同等の給料などを支払います。

パターン2:労使協定方式

労使協定方式:派遣社員と労働者の過半数を代表する労働組合(過半数労働組合)か、労働者の過半数の代表者(過半数代表者)※派遣社員を含むで「労使協定の締結」を行う。派遣社員の賃金は、同じ地域の同業種で働く正社員の平均賃金を水準とする。2つ目は、派遣会社と派遣社員が労使協定を結び、この労使協定によって待遇を決定する「労使協定方式」です。これは「同じ地域の同じ業種で働く正社員の平均賃金」に水準を合わせて派遣社員の待遇を決めるものになります。

ちなみに、派遣先の企業によっていちいち待遇を細かく調整せずに済むことから、アデコ、リクルートスタッフィング、スタッフサービス、テンプスタッフなどの大手派遣会社は、原則として「労使協定方式」を採用しています。

同一労働同一賃金のデメリットはないの?

同一労働同一賃金は、正規雇用労働者と非正規雇用労働者の格差をなくして安定的な雇用を確保するための取り組みです。

しかし、格差がなくなったことで、以下のようなことがデメリットとして懸念されています。

  • やる必要のなかった仕事も行う羽目になる
  • 派遣先の企業によって賃金の差が出る
  • 派遣社員として働ける企業が少なくなる

やる必要のなかった仕事も行う羽目になる

もともと正社員と同じような仕事をしていた派遣社員の場合、正社員と同等の給料をもらう代わりに、今までやらなくてもよかった仕事も、正社員と同じように行わないといけなくなる可能性があります。

例えば、正社員のみが参加していたミーティングや朝礼に参加しなければならなくなったり、以前よりも仕事の評価のハードルが上がったりすることも考えられます。

派遣社員同士の格差が浮き彫りになる

「同一労働同一賃金」の取り組みによって、派遣先の正社員との格差は是正されましたが、今後は、同じような業務を行っている派遣社員同士の格差が浮き彫りになる可能性があります。

派遣先の正社員に合わせて派遣社員の待遇も決める方式(派遣先均等・均衡方式)の場合、賃金や待遇は、派遣先の評価基準と給与制度で決まります。そのため、同じような業務内容であっても、派遣先企業の処遇によって、賃金や受けられる待遇に差が生まれてしまう可能性があります。

派遣社員として働ける企業が少なくなる

今回の改正労働者派遣法の施行によって、派遣社員の受け入れをやめる企業が増える=派遣社員として働ける企業が減る可能性もあるでしょう。最悪のケース、長年働いていたのにも関わらず、契約が更新されずに打ち切られてしまう「派遣切り」が起こることも想定されます

※派遣切りについて詳しくは→「派遣切り」とは?

というのも、派遣社員を雇うと、場合によっては正社員を雇うよりも人件費が高くなります。正社員と同等まで賃金や手当の水準を挙げた結果、派遣先企業は今までよりも高い派遣料(マージン)を派遣会社に支払わないといけなくなってしまうため、そもそも派遣社員を雇うことをやめる可能性があります。

その反面、派遣ではなく正規雇用の求人が増えることも考えられます。正社員として働くという選択肢を踏まえて、今後はチェックしてみても良いかもしれません。

まとめ

正規雇用労働者と非正規雇用労働者の待遇格差改善を目的とした「同一労働同一賃金」。待遇改善により仕事へのモチベーションアップが期待できる一方、自由度の高さから派遣社員という働き方を選んでいた人にはとっては、業務の負担が増えて不満に感じる可能性もあるかもしれません。

ただ、今回の改正労働者派遣法によって、「派遣会社による説明義務の強化」も見直されました。納得できない点があれば、今一度労働条件を確認した上で、登録している派遣会社に説明を求めるようにしましょう。

この記事の監修者

特定社会保険労務士

成澤 紀美

社会保険労務士法人スマイング

社会保険労務士法人スマイング、代表社員。IT業界に精通した社会保険労務士として、人事労務管理の支援を中心に活動。顧問先企業の約8割がIT関連企業。2018年より、クラウドサービスを活用した人事労務業務の効率化のサポートや、クラウドサービス導入時の悩み・疑問の解決を行う「教えて!クラウド先生!®(商標登録済み)」を展開。

社会保険労務士法人スマイング 公式サイト

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