申請の流れや計算方法も 再就職手当をもらうための8つの条件とは?

失業手当をもらっている人が、早くに再就職先を見つけるともらえる「再就職手当」。知らずに損をしている人もいる制度です。

会社を辞めてから転職するまでにブランクがある人は、賢く活用しましょう。

この記事のポイント:再就職手当を受け取れる人は...正社員として早期再就職した人、1年以上の雇用が見込める派遣社員として早期再就職した人、独立・企業した人(待期期間満了後1ヵ月が経過すれば受給可能)、条件を満たせばアルバイト・パート職でもOK

再就職手当の制度とは

失業保険は知っているけれど、再就職手当という言葉は始めて聞いたという人もいるのではないでしょうか。

ここではまず、制度に関するベーシックな知識を押さえていきましょう。

再就職手当とは、早期再就職でもらえる祝い金

再就職手当とは、失業保険の受給資格を満たしている人が、早期に再就職先が決まった場合にもらえる手当のこと。具体的には失業保険の支給日数を、所定給付日数の3分の1以上残して再就職した場合にもらえます。

そもそもは離職者に早く安定した職業に就いてもらうためにできた制度で、ハローワーク就職祝い金とも呼ばれています。失業中の身で転職活動を続けていると次第に懐もさみしくなります。そんなときの臨時収入は非常にありがたいものです。

再就職手当をもらうための8つの条件

再就職手当をもらうためには、厚生労働省が定めている要件にすべて該当していることが必要です。要件は以下の通り。

  1. 受給手続きを終え、7日間の待期期間終了後の再就職であること。(ただし、待期期間中に仕事をした日や失業の認定を受けていない日については、待期期間に含まれない)
  2. 基本手当の支給日数が、所定給付日の3分の1以上残っていること。
  3. 再就職先が離職した前の会社(関連会社も含む)と密接な関わりがないこと。
  4. (自己都合などで退職し、待機期間がある人)待期期間終了後1ヵ月間は、ハローワークか厚生労働省が許可した職業紹介事業者からの紹介で決定した再就職であること。
  5. 再就職先に1年以上勤務することが確実であること。
  6. 原則として、雇用保険の被保険者になっていること。
  7. 過去3年以内に再就職手当や常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと。
  8. 受給資格決定(求職申込み)前から採用が内定していた会社に雇用されたものでないこと。

※参考→「再就職手当のご案内」-厚生労働省

コラム:高齢者の再就職には「高年齢再就職給付」を利用

60歳以上65歳未満の高齢者の人が再就職したときは、一定要件を満たせば高年齢再就職給付を受け取ることができます

再就職手当とは異なり、高齢で再就職した場合は低賃金で雇われることが多いため、それを補う意味で支給されています。

また、再就職手当と高年齢再就職給付を両方受け取ることはできません。どちらを選んだほうが得かは再就職後に支給される給料や年金の額によって違います。

一度選ぶと変更ができないのでよく吟味しましょう。詳細は以下より確認してください。

※参考→「高年齢再就職給付について」-ハローワークインターネットサービス

再就職手当を受け取れる人・受け取れない人

再就職手当をもらえる人は先に挙げた要件にあてはまることを前提としていますが、具体的にどのような人が受け取ることができ、どのような人は受け取ることができないのでしょうか。

わかりにくかったり紛らわしかったりするケースについて、詳しく整理しながら見ていきます。

受け取れるケース

正社員採用の人・条件を満たす派遣社員

再就職手当を受け取れるケースとしてもっともスタンダードなのは、正社員として早期に再就職した場合です。派遣社員でも、最初は1年以下の雇用契約であっても途中で更新される予定があり、1年以上の雇用が見込める場合は再就職手当をもらうことができます。

就職した日の翌日から1ヵ月以内に速やかに支給申請書を提出しましょう。

独立・起業した人

独立・起業のケースでは再就職手当をもらえないと思っている人も多いようですが、待期期間満了後1ヵ月が経過すれば受給することができます(給付制限のない人は待機期間満了後に受給が可能です)

手続きは少し複雑で、何度もハローワークに通い失業認定を受け、起業に必要な書類をそろえるなど準備を行い、審査に通ると受給資格が得られます。ここまでかかる期間は人によって異なりますが、だいたい2~3ヵ月。自分で事業をスタートさせたころは安定した収入が得にくいので、再就職手当がもらえると少しは安心できるはず。手間や時間はかかっても手続きをする価値はあります。

ただし、退職前から開業届を出していたり法人設立を進めていたりする場合は対象外となるので注意しましょう。

条件を満たせば短期のアルバイト・パート職でもOK

失業手当の受給資格がある人が1年未満の契約期間のアルバイトやパートに転職したときは、再就職手当ではなく「就業手当」がもらえます

また、1年未満の契約期間という条件のほかに、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上ある必要があります。詳しくは以下を参考にしてください。

※参考→「就業手当について」-ハローワーク利用案内

受け取れないケース

再就職手当申請後すぐに退職した

せっかく早期転職がうまくいっても、職場に馴染めなかったり思っていた仕事と違っていたりしてすぐに退職してしまう人もいます

再就職手当は申請してすぐに受け取れるわけではなく、申請から1ヵ月後の雇用状態をハローワークが転職先に確認し、在籍していれば支給条件をクリアしたことになり支給が決まります。つまり、1ヵ月経たないうちに退職してしまうと受給資格が与えられないのです。

再就職先が以前の職場と関係している

転職先がたまたま前職の会社の関連会社で知らずに入社してしまうこともあるかもしれません。しかしこのケースでは、残念ながら再就職手当が支給されません。どのような形であれ、離職前の会社の事業主に再び雇われることはルール違反となり受給対象外。前職場と資本や人事、取引面で近しい関係にある会社に雇用された場合においても受給対象から外れます。

再就職手当の申請を行う際は、不正受給を防ぐため書類を提出しなければならならず、転職する先が前職の関連会社ではないことを確認する内容のものも含まれています。きちんと調査されるので、ごまかしはきかないと心得ましょう。

支給残日数が不足している

失業保険の支給残日数が所定給付日数の3分の1以下だったときも再就職手当は受給できません。

支給残日数とは就職する日の前日までの期間であり、失業認定を受けた残りの日数に当たります。たとえば失業保険を受給できる期間が90日あった場合、再就職が決まった時点で残りの期間が30日以上ないと再就職手当の受給対象にはなりません。

1日ずれると受給に大きく影響するので、タイミングをみて転職することも重要です。

短期アルバイトでの採用

退職後は安定した収入がなくなり生活も苦しくなるので、つい短期のアルバイトに手を付けたくなります。けれども、数日間だけのアルバイトや派遣業務は再就職したとは見なされず、再就職手当を受け取ることができません

働いた日をきちんと申告すれば引き続き失業保険は受け取ることができるので、転職活動中の気分転換と思って行いましょう。

再就職手当をもらうには

再就職手当の受給資格がある人に向けて、手当を受け取るための手続きや、手当の金額の算出方法を紹介します。

再就職手当の支給額を算出してみよう

受給者にとって一番気になるのは手当の支給額。基本的な再就職手当の額は自分の基本手当支給残日数を確認したうえで、次の計算式から導き出します。

再就職手当は早く就職できた人を優遇する制度なので、支給残日数が多ければ多いほどたくさん手当を受け取れるようになっています。

【再就職手当の計算式】

●基本手当日額の支給残日数を所定給付日数の3分の1以上残して再就職した場合→支給率60%

基本手当日額×支給残日数×60%=再就職手当支給額

●基本手当日額の支給残日数を所定給付日数の3分の2以上残して再就職した場合→支給率70%

基本手当日額×支給残日数×70%=再就職手当支給額

※1円未満の端数については切り捨て

【給付残日数の数え方】

給付残日数と支給率の一覧表。以下、所定給付日数:支給率60%になる支給残日数,支給率70%になる支給残日数。90日:30日以上,60日以上。120日:40日以上,80日以上。150日:50日以上,100日以上。180日:60日以上,120日以上。210日:70日以上,140日以上。240日:80日以上,160日以上。270日:90日以上,180日以上。300日:100日以上,200日以上。330日:110日以上,220日以上。360日:120日以上,240日以上。

自分の基本手当日額は、雇用保険受給資格者証の表面にある項目「基本手当日額」の欄、支給残日数は同じ裏面にある「残日数」の欄で確認できます。

雇用保険受給資格者証の見本

※参考→インターネットハローワークサービス 失業の認定

併せて、再就職手当にかかわる基本手当日額には上限があることも知っておきましょう。

●離職時の年齢が60歳未満/6,105円
●離職時の年齢が60歳以上65歳未満/4,941円(平成30年8月1日以降)

なおこの上限額は毎年8月1日に「毎月勤労統計」の平均給与額によって改定されます。

以上を押さえたうえで、あるモデルを例に実際の金額を導いてみましょう。

【計算例】

Aさん/年齢32歳

・所定給付日数90日
・基本手当日額5,600円
・支給残日数50日

●50日×5,600円×60%=168,000円
同じ例で支給残日数が70日の場合は

●70日×5,600円×70%=274,400円
算出してみると、早期に再就職すれば金額がアップすることがわかります。

失業保険をもらい終わってから就職しないと損だと思っている人も多いようですがそうとも限りません。1日でも早く就職して高い支給率で再就職手当を受け取り、月々給料をもらえる生活を早めにスタートさせるほうが、長い目で見て金銭的に安定します。何より不安定な失業状態から抜け出すことにより、精神的にも楽になるでしょう。

再就職手当の計算については「keisan」のように自動算出してくれるサイトもあるので利用すると便利です。

受け取りまでの手続きの流れ

再就職が決まったら、ハローワークへ再就職手当の申請を行いましょう

申請には期限があり、就職の翌日から1ヵ月以内と決まっています。たとえば11月10日から出勤するなら、11月11日から12月10日までが申請期限になります。期限を過ぎると受給できないので注意しましょう。

実際の手続きの流れは以下の通りです。

1)「採用証明書」を転職先からもらい、ハローワークに提出する。

2)ハローワークから「再就職手当支給申請書」をもらう。

3)「再就職手当支給申請書」を転職先に提出し証明を受ける。

4)証明済みの「再就職手当支給申請書」を雇用保険受給資格証と一緒にハローワークに提出する(郵送でも可)。

申請が認められるとハローワークから「支給決定通知書」が届きます。通知書には支給日と支給決定額が記載されているので確認しましょう。支給日はあくまで目安なので多少時間がかかる場合もあります。

コラム:知っているとよりおトク! プラスでもらえる「就業推進定着手当」

平成26年より再就職手当を受給した人に限りさらにもらえる手当が増えました。それが「就業推進定着手当」です。

再就職した先での6ヵ月間の賃金が前職の賃金より低い場合に支給されます。受け取れる額は基本手当の支給残日数の40%を上限とし、低下した賃金の支給残日数分。詳細は以下を参照してください。

※参考→「就業促進定着手当について」-ハローワークインターネットサービス

まとめ

再就職手当は転職活動をがんばり、早期に再スタートを切った自分へのご褒美。手続きが面倒でおっくうになりがちですが、きっちりと受け取るほうがこれからの仕事の励みにもなりそうです。

わからないことがあればハローワークの給付窓口に問い合わせましょう。

(文:転職Hacks編集部)

この記事の監修者

社会保険労務士

山本 征太郎

山本社会保険労務士事務所東京オフィス

静岡県出身、早稲田大学社会科学部卒業。東京都の大手社会保険労務士事務所に約6年間勤務。退所後に板橋区で約3年開業し、2021年渋谷区代々木に移転。若手社労士ならではのレスポンスの早さと、相手の立場に立った分かりやすい説明が好評。様々な業種・規模の会社と顧問契約を結び、主に人事労務相談、給与計算、雇用保険助成金などの業務を行う。

山本社会保険労務士事務所東京オフィス 公式サイト