できるだけ早く給料を引き出す方法 給料の振込時間まとめ
▼給料の振込時間のまとめ
給料を引き出せる時間(振込時間)は、一般的に銀行などの金融機関の窓口・ATMなら給料日当日の午前9時、ネットバンキングや24時間稼働のATMは当日の午前0時です。
給料日が土日祝日の場合は、「給与は給料日の午前10時までに引き出せるようにしなければならない」という通達則り、休日の前営業日には引き出せるのが一般的です。
給料が引き出せるのは「金融機関の営業開始時間から」
公共料金やカードの支払い等のため、お給料を引き出せるようになる時間が何時なのか気になることはありますよね。
多くの場合、給料日の銀行の営業開始時間から引き出すことができるようになります。
一般的には「営業開始時間から」引き出せる
一般的には、給料を振り込む企業側は給料日の数日前までに振込み手続きを行います。
銀行では給料日前日の深夜には処理を行うので、給料日当日の銀行窓口が開く時間・ATMが作動する時間には引き出せるようになっています。
インターネットバンキング、24時間稼働のATMの場合
インターネットバンキングの場合は、当日の午前0時を過ぎた時点で情報が更新され、引き出せる状態になっているのが一般的です。
24時間営業のATMの場合も同じです。
給料日が土日祝日の場合は前営業日が一般的
給料日が土日祝日に当たった場合、一般的には前営業日に振り込まれます。
企業によっては原則の給料日の翌営業日になる事例もあるようですが、「給与振込は、給料日のおよそ午前10時までに引き出せるようにしなければならない」という通達に則って、前営業日に振り込むことが一般的です。
中小企業などの場合は注意!
社員数が数名などの場合、担当者が銀行窓口まで直接振込みに行くことがあります。
その場合は、給料が引き出せるようになる時間は上記より若干遅くなります。
ちなみに、一般的な手続きの期限は、全員が振込元と同じ銀行の場合は給料日の2営業日前まで、他行の場合は給料日の3営業日前までです。
また、ボーナス月や年末等の混み合う時期には、銀行側の処理が遅れる可能性もあります。余裕を持って生活しておきたいものです。
お給料のトラブル対処法
ないに越したことはありませんが、もしお給料の支払いでトラブルが発生したら、どうしたら良いでしょうか?
給料日なのに、口座に振込みがなかったら…
午前中に確認した場合は、上記のように、繁忙期で手続きが遅れていたり、企業から銀行に送られた入金のためのデータに不備があったりしたことによって、入金が遅くなっている可能性もあります。
銀行では随時処理が行われているため、午後に時間を改めて確認してみると入金されているかもしれません。
翌日になっても振込みがない場合は、まずは会社の人事・経理など、給与支払いを行っている部署に問い合わせましょう。
それでも給料が支払われない場合は、労働基準法に反するとして労働基準監督署等に相談することができます。
その際の手続きには手順があります。
- 賃金算定の裏付けとなる資料(証拠)として、タイムカード、給与明細、給与規定等を用意する
- 内容証明郵便で勤務先会社に対して未払い賃金の支払を請求する
振込まれた額が間違っていたら…
いつもと違う金額が振り込まれていたり、給与額として提示された額と違っていたりした場合は、その金額が多い・少ないに関わらず、使わずにまずは担当部署に問い合わせるべきです。
手続き上での間違いだった場合は、当然ながらその差額をきちんと返す義務があります。
ちなみに、多く支払われていた場合、間違っていることを知りながらそのお金を使ってしまった場合は、罪に問われます。
カードで引き出した場合は窃盗罪(刑法第235条)、銀行窓口で下ろして使った場合は詐欺罪(刑法246条第1項)に当たってしまいます。
各種料金の支払日に合わせて給料振込日を変えられる?
公共料金やクレジットカードなどの支払日に合わせて家計の管理をシンプルにしたい、等の理由で給料日を変更してもらうことは原則としてはできません。なぜなら、給料の支払日は基本的に雇用契約書や就業規則で決められているからです。
クレジットカード会社の中には、給料日に合わせて支払日を選べるサービスを行っているところもありますので確認してみましょう。
▼参考
会社が倒産して給料が払われないまま退職に…
勤める企業が倒産して給料が支払われないまま退職することになった場合、「未払賃金立替払制度」が利用できます。これは、一定の条件を満たした場合に、独立行政法人労働者健康福祉機構が勤務先の企業に代わって給料を支払ってくれる制度です。
支払われる条件は、
- 使用者(勤務先企業)が、
(1)1年以上事業活動を行っていたこと
(2)倒産したこと - 労働者が、倒産について裁判所への申立て等(法律上の倒産の場合)又は労働基準監督署への認定申請(事実上の倒産の場合)が行われた日の6か月前の日から2年の間に退職した者であること
と定められています。
詳細は、厚生労働省のページをよく確認のうえ、手続きを行ってください。
大前提の「賃金支払の5原則」とは
賃金の支払いに関しては、労働基準法でその原則が定められています。
(労働基準法第24条第1項)
「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」
(労働基準法第24条第2項)
「賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない」
これを分解して整理したものが、「賃金支払の5原則」と言われます。最低限守られるべき原則として、知っておきましょう。
- 賃金は通貨(現金)で支払わなければならない。
- 賃金は直接本人に支払わなければならない。
- 賃金は全額を支払わなければならない。
- 賃金は毎月1回以上支払わなければならない。
- 賃金は一定期日に支払わなければならない。
例えば「給料が指定された日に支払われない」など、雇用契約に基づく賃金の支払いにおいて上記が守られていない場合は、労働基準法に反するとして労働基準監督署等に相談することができますし、それでも解決しない場合は弁護士に相談して解決を図ったり、裁判で争ったりすることも可能になります。
主要銀行の営業時間・ATM利用可能時間
銀行の窓口の営業時間やATMが利用できる時間は、店舗・設置箇所によってさまざまです。
多くの銀行のホームページには店舗検索機能がありますので活用してください。
金融機関の営業時間の目安
都市銀行など、主要な銀行に多い営業時間は以下です。
ただし、前述のように、店舗によってかなりばらつきがあるので、最寄りの店舗やATMごとに確認しましょう。特にATMの稼働時間は注意が必要です。
窓口営業時間:午前9時〜午後3時
ATM利用可能時間:午前8時45分〜午後9時
主な金融機関ごとの店舗・ATM検索
都市銀行
ネット銀行など
信託銀行など
地方銀行はこちらに一覧がまとまっています。
この記事の監修者
社会保険労務士
三角 達郎
三角社会保険労務士事務所