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有給休暇

内容

一般に有給休暇と呼ばれているものは、正式には「年次有給休暇」と言います。身も心もリフレッシュすることで疲労を回復させ、労働力の維持を図るために、通常の休日とは別に労働者にできるだけまとまった休暇を与えるのがこの制度です。一年ごとに労働者に与えられ、その間は休んでいても賃金が支払われます。つまり、働く義務が免除された上に給料も支払われる休日です。その他の呼称として、有給や年休などがあります。
年次有給休暇の日数は労働基準法で定められていて、6ヶ月継続勤務して全労働日の8割以上出勤した場合には、最低10日の年次有給休暇となります。その後は一年継続勤務して全労働日の8割以上勤務するごとに11日〜20日と、勤続年数が長くなればなるほど増えていき、20日まで取得することができる企業が多いようです。また、年次有給休暇は二年間有効なので、その年に残った分翌年に繰り越せます。また正社員でない場合も、一定の条件を満たせば年次有給休暇をとることができます。
労働者が年次有給休暇をいつ使うかについては原則として自由になっており、労働者の判断に任されています。したがって、使用目的を会社側に詳しく報告する必要もなく、その目的によって拒否されることもなく取得できますが、事前に届け出てから取得することは必要です。

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