未払いの賃金はさかのぼって請求できるのでしょうか?
可能です。賃金については退職後2年間、退職手当については退職後5年間支払いを求める権利があります。未払いの賃金を請求する際は、タイムカードやメモ、出勤表や業務日誌など、勤務の証拠となる資料を準備しておきましょう。
会社が請求に応じてくれない場合
会社が請求に対して早急な対処をみせなかった場合は最寄りの労働基準監督署にてご相談ください。
労働基準監督署は労働基準法に対する違法行為を是正する公的機関です。いわば労働に関する事柄を取り締まる警察のようなものです。未払い賃金の請求は労働者の権利ですし、賃金の未払いは違法行為ですので罰則が適用される場合もあります。
未払いの賃金を請求する時は「いつからいつまでの期間未払いとなっていたか」や、「どのような賃金が未払いになっているか(例えば残業代の分が未払いになっているなど)」ということを客観的に証明できるような資料を提示することが必要となります。
現在退職の意思がなくても、タイムカード・就業規則など、就業と賃金に関連すると思われる資料を証拠として手元に残しておくと安心です。
最終的には法的措置を
再度にわたる支払い請求に会社が応じなかった場合、支払い督促や小額訴訟といった手続きをして未払いの賃金の支払いを求めましょう。
この場合は裁判所で手続きを行うことになります。手続きの方法は管轄の簡易裁判所、もしくは司法書士や弁護士にご相談ください。