特定科学物質作業主任者
資格内容
工場など特定化学物質を取り扱う現場で、作業者が特定化学物質に汚染されないように作業方法の指導や、局所排気装置や除塵装置などの設備の点検、保護区使用の監視などを行う専門家を認定する国家資格です。 「特定化学物質及び四アルキル鉛当作業主任者技能講習」を終了することで付与され、特定化学物質作業主任者・四アルキル鉛等作業主任者に選任される資格となります。
■ 備考
2006年3月31日以前の旧制度では「特定化学物質等作業主任者」の呼称でした。
旧資格をお持ちの方は石綿作業主任者に選任されることができますが、現行制度でそれを希望する場合は、改めて石綿作業主任者技能講習を受講する必要があります。
資格概要
■ 受験資格
18歳以上の方
■ 試験方法・内容
講習は、東京労働基準協会連合会など登録された教習機関によって行われます。2日間に渡って行われ、法令に定められた科目に従って、以下のような特定科学物質等作業主任者の具体的な職務内容について学習することになります。
【1】作業に従事する労働者が特定化学物質等によって汚染されたり、これらを吸収したりしないように
作業方法を決定し、労働者を指揮する。
【2】局所排気措置、除塵装置とその他労働者が健康障害を受けることを予防するための装置を、1ヶ月
を超えない期間ごとに点検する。
【3】保護具の使用状況を監視する。
■ 講習日程
教習期間によって異なります。東京都の場合は年7回実施されています。
■ 受験料
教習機関によって異なりますが、東京労働基準公開連合会の場合は9,000円です。
■ 問い合わせ先
各都道府県労働局、労働基準監督署、都道府県労働基準協会など各登録教習機関
(社)東京労働基準協会連合会
TEL 03-3556-1921
URL http://www.toukiren.or.jp/
転職アドバイス
この資格を持っているからといって転職活動が有利になることはありませんが、募集企業の事業内容や職種によっては必要不可欠な資格である場合も大変多く見られます。かなり特殊な業界で有効な資格であると言えますので資格取得を転職活動時のアドバンテージに変えるためには、資格と併せて技術的な実務の経験が必要となります。