ルール、手当の計算方法も解説 労働基準法で残業は何時間まで?

この記事のポイント:残業ができるのは「月45時間・年360時間まで」※一般的な労働者の場合

労働条件の最低ラインを規定する労働基準法。その中で、残業は何時間までとされているのかご存知でしょうか? また、残業代は十分に受け取れているでしょうか?

この記事では、残業にまつわる労働基準法のポイントをまとめてご紹介します。

労働基準法における残業の基本

労働基準法は、労働者の労働時間を「1日に8時間、週に40時間まで」と定めています。そもそも「残業」は、労働基準法では例外的な位置づけなのです。

でも、働いている人の多くは残業をしていますよね。労働基準法上、どうすれば企業が残業を命じることが許されるのでしょうか?

36協定を結ばないと残業を命じることはできない

企業が労働者に対して残業を命じるためには、「休日労働に関する労働協定(通称36<サブロク>協定)」を事業場で締結し、所轄の労働基準監督署に届け出る必要があります。

企業が36協定を締結する相手は、「労働者の過半数で組織する労働組合」もしくは「労働者の過半数を代表する者」です。

36協定が結ばれるまでの流れを表した図。もし36協定が締結・届出されないまま残業を命じられているような場合、その残業命令は全て違法です。36協定は事業場の見やすい位置に掲示する義務がありますので、気になる場合は探してみましょう。

残業時間の原則的上限は月45時間

36協定を締結した場合でも、企業が命じることができる時間外労働(残業)は、一般労働者の場合、原則的には月45時間・年360時間とされています。

より詳しい原則的上限時間は以下のとおりです。

1週間 15時間
2週間 27時間
4週間 43時間
1ヶ月 45時間
2ヶ月 81時間
3ヶ月 120時間
1年間 360時間

残業時間の上限は特別条項により延長できる

36協定で命じることができる時間外労働の上限時間は上記のとおりですが、36協定に「特別条項」を定めることで、さらに延長することができます。

ただし、延長できる労働時間は下記のように制限されています(2019年4月〈中小企業は2020年4月〉より)。

  • 1ヶ月100時間未満(休日労働を含む)
  • 2~6ヶ月間平均80時間以内(同上)
  • 1年間の残業時間は720時間以内

残業代が発生する待機時間などの不活動時間

待機時間などのとくに作業を行っていない「不活動時間」でも、会社の指揮命令下に置かれていると判断できる場合には、残業代の支払い対象となります。

会社の指揮命令下に置かれていれば、作業をしていなかったとしても、残業代の支払い対象となる「労働時間」に該当するからです。

その基準で判断すると、残業時間に含まれる時間・含まれない時間は以下のように区別されます。

残業時間に含まれ得る時間

  • 来客当番・電話番などで待機を余儀なくされている時間
  • 参加が義務づけられた研修・イベントに参加している時間
  • 仮眠中であっても警報や電話着信があった際には即時対応が求められるような仮眠時間

残業時間に含まれない時間

  • 職場内にいても何の対応も求められていない自由時間
  • 通勤や出張先への移動にかかる時間

割増賃金が生じるのは法定労働時間を超えてから

「法定労働時間」とは、労働基準法に定められた1日8時間・週40時間の労働時間です。

この時間を超えて行われた就労については、原則として、企業には割増賃金の支払義務があります。

これに対し、会社が雇用契約や就業規則で定める労働時間を「所定労働時間」といいます。

残業については、所定労働時間を超えても、法定労働時間の範囲内であれば、企業は割増賃金を支払う義務はありません。

就労時間に応じて割増のない通常賃金の支払義務は生じます。

法定労働時間

労働基準法で定められた労働時間で、1日8時間、1週40時間未満。これを超えて働くと、割増賃金が発生。

所定労働時間

会社が就業規則で定めた労働時間。所定労働時間=法定労働時間の企業も。これを超えて働いても、法定労働時間を超えない場合は割増賃金が発生するとは限らない。

例えば所定労働時間が9時~17時(休憩時間1時間)という7時間労働の職場では、17時~18時までの就労については、1時間分の通常賃金を支払うことになります。

さらに18時を超えて就労した場合には、1日8時間を超える労働として割増賃金の支払義務が生じるのです。

所定労働時間が法定労働時間よりも短い場合、「法定時間内残業」が発生する可能性がある

残業代の計算方法と過労死ライン

残業の基本的な考え方については理解できたでしょうか? ここからは、残業代の計算方法と過労死ラインについてご説明します。

正しい残業代の計算方法

残業代の計算方法は「1時間当たりの基準賃金×割増率×労働時間」です。そして、1時間当たりの基準賃金は月額基準賃金÷月平均所定労働時間で算出できます。

例えば、月給25万円で月平均所定労働時間160時間の人が、9時~20時(1時間休憩)まで働いた日の残業代は、(25万円÷160時間)×1.25×2時間=3906円です。

ただし、実際に残業代を計算する場合には、基準賃金をどのように計算するのか、割増率をどのように考えるのか、労働時間をどのように把握・評価するのかといった法的な論点が多々あります。

例えば、1月60時間を超える時間外労働については、中小企業は割増率は125%ですが、中小企業に該当しない企業は150%で計算する必要があります。また、基準賃金には、通勤手当、家族手当、住宅手当などの一部手当を除外するというルールもあります。

正確な残業代の計算方法について知りたい方は「正しい残業代の計算方法【すぐわかる図解つき】」をご覧ください。

残業時間の過労死ラインとは?

「過労死ライン」とは一般的に、長時間労働により脳・心臓血管の疾病を発症する高度のリスクがあると考えられる目安となるラインを意味します。

具体的には、2~6ヶ月平均で80時間超え、または1ヶ月100時間超えの時間外・休日労働が過労死ラインといわれています。

過労死ラインを超える企業は2割超

厚生労働省による2016年の発表では、1ヶ月の残業時間が月80時間を超えると回答した企業の割合は全体の22.7%でした。

80時間を超えて残業している正社員が多い業界は、上から情報通信業(44.4%)、研究・専門的な技術サービスを提供する企業(40.5%)、運輸・郵便業(38.4%)と並びます。この背景には、人員不足や、予定外の仕事が突発的に発生しやすいことなどがあるようです。

※参考→厚生労働省「平成28年版 過労死等防止対策白書|平成28年版過労死等防止対策白書|第2節 労働・社会面からみた過労死等の状況」

コラム:残業時の休憩時間、取り扱いは?

残業時に夕食休憩などの休憩時間を設ける会社も一部存在します。その時間帯については、休憩時間とされる場合も多いようですが、実際に休憩時間として「労働時間」外と評価できるかどうかは慎重な検討が必要です。

気になる方は、専門家の意見を聞いてみましょう。

まとめ

労働基準法において、残業はどのように規定されているのかについて紹介しました。

「毎日残業しているのに、割増賃金を正しくもらえていないかも?」などの疑問を抱えている人は、まずは残業についての法律上の規定を理解した上で、自分の状況を確認してみましょう。

この記事の監修者

弁護士

梅澤 康二

プラム綜合法律事務所

東大学法学部卒業。在学中に司法試験に合格したのち、2008年に弁護士登録。翌年には最高裁判所司法研修所を修了する。アンダーソン・毛利・友常法律事務所での7年間の勤務を経て、2014年にプラム綜合法律事務所を設立。労務全般や紛争等の対応のほか、企業法務なども取り扱う。

プラム綜合法律事務所 公式サイト

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