実際いくら増える? 休日出勤手当の割増率・計算方法まとめ

休日に働くと、通常の給料にプラスしてもらえる休日出勤手当。具体的な割増率や計算方法がわからないという方は意外と多いのではないでしょうか?

休日出勤手当の割増率、代休や振替休日との関係などを詳しく解説します。

休日出勤手当の割増率を徹底解説

法定休日か法定外休日かで割増率は変わる

休日出勤をすると、本来は休みである日に働いたということで通常から割増しした賃金がもらえることがありますが、割増率は休日の種類によって違います。

休日には「法定休日」「法定外休日」があり、どちらの休日に出勤するかで割増率が変わってきます。

休日の種類と賃金割増率を表した表。法定休日:35%。法定外休日(時間外労働/1日8時間以上または1週間40時間以上):25%。法定外休日(前述以外):0%。

法定休日とは

法定休日とは法律で定められた最低限の休日です。労働基準法第35条では、企業は従業員に「1週に1日以上」もしくは「4週に4日以上」の休日を与えるよう定められています。

法定休日については会社の就業規則でも定められているので、確認してみると良いでしょう。

法定外休日とは

法定外休日とは法定休日の日数を上回る休日です。例えば完全週休2日制を採用している企業なら、1週間の休日2日のうち1日は法定外休日ということになります。

労働基準法では労働時間の上限を「1週で40時間、1日に8時間」と定めており、法定外休日の出勤では、この労働時間の上限を超えた時間外労働分に対してのみ25%以上の割増賃金が発生します。

休日出勤であっても、労働時間の上限を越えていなければ割増率は0%です。

「休日出勤手当ての割増率(1):週休2日制・1日8時間(1週40時間)労働の場合」を表した図表。

「休日出勤手当ての割増率(2):週休2日制・1日7時間(1週35時間)労働の場合」を表した図表。法律で定められている労働時間(1週40時間)の上限に達していない分の労働時間(法定外休日に働いた5時間)は、割増賃金0%。

コラム:36協定とは

そもそも労働基準法では休日出勤や残業をすることが認められていないため、会社は事前に労使間で「時間外・休日労働に関する協定」(通称「36(サブロク)協定」)を結ぶ必要があります。

労働基準法第36条に基づく協定のため、こう呼ばれています。

労働基準法第36条(要約)

「労働者は法定労働時間(1日8時間1週40時間)を超えて労働させる場合や、休日労働をさせる場合には、あらかじめ労働組合と使用者で書面による協定を締結しなければならない」

もし、休日出勤をしているのに36協定が結ばれていないのであれば、割増賃金以前の問題です。

代休・振替休日を取った場合の割増賃金は?

代休の場合は割増賃金分のみが支払われる

休日出勤をして代休を取った場合、給料にプラスされるのは「1日分の基本給×割増率」で計算した金額の手当です。

たとえば法定休日(賃金割増率35%)に出勤をした場合、以下の金額を受け取ることになります。

【1日分の基本給】+【割増率35%】→ 通常の1.35倍

(例)1日の基本給を1万5,000円とした場合に受け取れる手当

【1万5,000円】+【1万5,000円×0.35】→ 2万250円

次に、この休日出勤の代休を通常の労働日に取ったとすると、代休日は労働をしないため無給扱いとなり、結果として休日出勤日の基本給と相殺されます。

割増賃金分はそのまま支払われるので、受け取れる金額は以下の通りです。

【休日出勤日の基本給】+【割増率35%】-【代休日の基本給】→ 通常の0.35倍

(例)1日の基本給を1万5,000円とした場合に受け取れる手当

【1万5,000円】+【1万5,000円×0.35】-【1万5,000円】→ 5,250円

振替休日では割増賃金がもらえない

休日出勤をする前にあらかじめ代わりに休む「振替休日」を決めていた場合、割増賃金はもらえません。

休日出勤した分、労働日に休むという点では「代休」と「振替休日」は似ていますが、定義が異なるため割増賃金の対象にならないのです。

代休と振替休日の違いは労働日の「代償」か「交換」か

代休と振替休日は、「代償か交換か」という点が異なります。

 代休 休日労働が行われた後に、その代償としてほかの「労働日」を「休日」にすること。割増賃金あり。
 振替休日 「休日」を事前に「労働日」に変更し、「労働日」と「休日」を交換すること。割増賃金なし。

振替休日は事前に休日と労働日を交換しているため、法定休日に出勤しても労働日扱いとなり割増賃金の対象にはなりません。

ただし、振替休日を取る際は、事前に休日出勤日と振替日を会社と労働者の間で定めておく必要があります。申請方法は、事前に上司に確認の上、申請書を提出するのが一般的です。

「代休」とは、本来法定休日である日曜に働き、通常の労働日である別日に休みを取得すること。その場合、法定休日の日曜の勤務時間には35%の割増賃金が発生する。一方で、代休を取得した、本来の労働日は無給となる。

「振替休日」とは、法定休日を、事前に日曜ではない曜日に交換しておくこと。(例:日曜を労働日とし、水曜を法定休日に。)。その場合、日曜に割増賃金は発生しなくなる。

休日出勤した日の残業手当の計算方法は?

法定休日に残業した場合

法定休日に休日出勤し、さらに残業までした場合の残業代は、その残業が深夜労働なのかどうかによって異なります。

残業が深夜労働(午後10時~午前5時の労働)でなければ、時間外労働の割増賃金の対象にはなりません。そのため、法定労働時間(1日8時間、1週40時間)以上働いた場合でも休日出勤分の割増賃金35%のみが支払われます

法定休日に深夜残業をした場合は深夜残業分の25%が足され、深夜労働時間×60%分の割増賃金を受け取ることができます。

法定外休日に残業した場合

法定外休日に休日出勤し、さらに残業した場合の残業代の計算方法は、以下の2つの要素によって異なります。

  1. 法定労働時間内か否か
  2. 深夜残業か否か

それぞれの場合における割増賃金の割合は、以下の表のとおりです。

残業の種類と割増率を表した図表。法定労働時間内の場合:0%。法定労働時間外の場合:25%。法定労働時間内かつ深夜残業の場合:25%。法定労働時間外かつ深夜残業の場合:50%

労働時間と残業の定義は?

最後に、労働時間と残業の定義について簡単にまとめます。

【労働時間の種類】

  • 法定労働時間:法律で定められた1日8時間、1週40時間の労働
  • 所定労働時間:会社の就業規則や雇用契約で定められた労働時間

【労働の種類】

  • 法定時間内労働:1日8時間、1週40時間以内の労働
  • 法定時間外労働:1日8時間、1週40時間を超える労働(=残業)
  • 深夜労働:午後10時~午前5時の時間帯の労働

【残業の種類】

  • 法定内残業:所定労働時間を超えるが法定労働時間内の労働
  • 法定外残業:法定労働時間を超える残業

※労働時間の種類や残業の詳しい定義について詳しくは→労働基準法で残業は何時間まで?

まとめ

休日出勤で受け取れる割増賃金の割合は、法定休日なら35%、法定外休日なら25%もしくは0%です。ルールをきちんと把握していないと、もらえると思っていた手当がつかなかったという事態にもなりかねません。

正しい知識を得るとともに、いま一度会社の就業規則をチェックしてみましょう。

この記事の監修者

社会保険労務士

三角 達郎

三角社会保険労務士事務所

1972年福岡県生まれ。東京外国語大学卒業。総合電気メーカーにて海外営業、ベンチャー企業にて事業推進を経験後、外資系企業で採用・教育・制度企画・労務などを経験。人事責任者として「働きがいのある企業」(Great Place to Work)に5年連続ランクインさせる。
現在は社会保険労務士として、約20年の人事キャリアで培った経験を活かして、スタートアップ企業や外資系企業の人事課題の達成から労務管理面まで、きめ細やかにサポートを行っている。
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