知っておきたい7つのQ&A 退職時にボーナスを満額もらう方法

金銭的にお得に転職するなら、できればボーナスを受け取ってから退職したいもの。

この記事では「そもそもボーナスはもらえるのか?」といった、退職時のボーナスに関する7つの疑問をQ&A形式で解決します。

Q1:退職する予定だと、ボーナスはもらえない?

A:支給日に在籍していればもらえるのが一般的

退職予定であっても、ボーナス支給日当日に会社に在籍していれば受け取れる*会社がほとんどです。ボーナスを受け取りたいなら、退職日はボーナスの支給日以降に設定しましょう。

仮に、ボーナスの査定期間(算定期間)を終えて支給額が決まっていたとしても、支給日当日に在籍していなければ、ボーナスはもらえません。

*:ボーナスの支給条件として「支給日当日に会社に在席していること」を定めることを、支給日在籍要件と呼びます。

【ボーナスをもらって退職できるタイミング】 <ポイント>支給日前に退職してしまうと、査定が終わっていてもボーナスは一切もらえない <7月上旬にボーナスが支給される会社の場合> 【5月~6月半ばの期間】が査定期間(算定期間) →ボーナス支給日前(7月上旬より前)に退職すると、ボーナスはもらえない →ボーナス支給日後(7月上旬よりあと)に退職すると、ボーナスをもらって退職できる

なお、ボーナスの支給条件は法律で定められておらず、会社ごと独自に設定されています。退職の話を切り出す前に、自分の会社の就業規則・賞与規定を必ず確認しましょう。

Q2:ボーナスをもらって退職する、ベストタイミングは?

A:「ボーナス支給後」に退職を切り出すのがベスト

退職の話はボーナス支給後に切り出すのがおすすめです。支給日に在籍さえしていればボーナスは受け取れますが、支給前に退職の意思を伝えると、支給額が減額されたり、場合によっては、退職日を支給日前にするよう促されたりする可能性があります。

そこで、ベストな退職スケジュールを夏・冬の2パターンご紹介します。

「夏ボーナス」を受け取るなら、8月退職がおすすめ

会社員の場合、夏のボーナスは7/5~7/15頃に支給されることが多いため、それ以降に退職を切り出すといいでしょう。

転職活動をする時期 5月~6月
退職を切り出すタイミング 7月中旬
退職日 8月末

【夏の退職ベストスケジュール】 5月/転職活動開始(内定までの期間は1~2カ月ほど) |6月/内定 |7月/ボーナス支給日(公務員は6/30、会社員は7/5~15頃)/退職交渉/退職届の提出/引き継ぎ |8月/有給消化/退職(退職交渉から1カ月ほどが目安) |9月/入社(月初に入社できるとベスト)

「冬ボーナス」を受け取るなら、1月退職がおすすめ

会社員の場合、冬のボーナスは12/5~12/15頃に支給されることが多いため、それ以降に退職を切り出すことをおすすめします。

転職活動をする時期 10月~11月
退職を切り出すタイミング 12月中旬
退職日 1月末

【冬の退職ベストスケジュール】 10月/転職活動開始(内定までの期間は1~2カ月ほど) |11月/内定 |12月/ボーナス支給日(公務員は12/10、会社員は12/5~15頃)/退職交渉/退職届の提出/引き継ぎ |1月/有給消化/退職(退職交渉から1カ月ほどが目安) |2月/入社(月初に入社できるとベスト)

Q3:退職を理由にボーナスが減額された。違法では?

A:ボーナス減額は違法ではない

法的に支給義務がある賃金と異なり、ボーナスの支給に関する法律はありません。そのため、減額されたとしても「違法ではない」と判断されます。

なお、ボーナスは【1.個人の業績に対する評価】【2.会社の業績に応じた分配】【3.個人の今後の業績・成果への期待】を加味して支給額が決まるのが一般的。退職する場合は、このうち3つ目の「今後の期待」の分だけボーナスが減らされる可能性があるようです。

【ボーナスを支給する3つ基準(何に対して支払われる?)】 (1)個人の業績に対する評価 (2)会社の業績に応じた分配 (3)個人の今後の業績・成果への期待(退職する場合、この分が減らされる可能性がある)

実際「退職予定である=今後の成果が見込めない」ことを理由に、「退職予定者のボーナスを減額することは違法ではない」と認められた判例も存在します。

将来に対する期待の程度の差に応じて、退職予定者と非退職予定者の賞与額に差を設けること自体は、不合理ではなく、これが禁止されていると解するべき理由はない

(1996年 ベネッセコーポレーション事件)

※引用:労働基準判例検索-全情報(参照:2023年9月6日)

Q4:退職を理由に「ボーナスを返せ」と言われた。返還の必要はある?

A:原則として、返還する必要はない

ボーナスが既に支給されている場合、退職するからといって返還する必要はありません

一方で、就業規則・賞与規定に「ボーナス支給後、半年以内に退職した場合は支給した額の半分を返還すること」など返金に関する項目があれば、返金しなければいけない可能性もあります。

ただし、そういった項目を設けること自体が労働基準法に違反する*場合も。ボーナスの返還について、会社に確認しても納得のいく回答が得られなければ、弁護士などの専門機関に相談することも考えておきましょう。

*:労働基準法16条「賠償予定の禁止」に抵触する可能性があります

賠償予定の禁止(第16条)

使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

※引用:総務省 e-Gov「労働基準法」(施行:2023年4月1日、参照:2023年9月6日)

 Q5:退職前の有給消化中に、ボーナスはもらえる?

A:ボーナスはもらえるが、減額される可能性もある

有給消化期間中も会社に在籍しているため、原則としてボーナスをもらうことができます。ただし、当初受け取る予定だった金額から減額される可能性があります

一般的に、ボーナスの金額は【個人の業績に対する評価】の他に【個人の今後の業績・成果への期待】も含まれていることがほとんど。退職が決まった時点で「今後の成果を期待して付与された金額」分が減額される可能性が高いようです。

Q6:年俸制の場合、ボーナス分の金額を返還しなければならない?

A:年俸制でも、返還の必要はない

年俸制の場合、一般的に月々の給与にボーナス相当分が含まれていますが、退職を理由に返還する必要はありません

ボーナス相当分という名目ではあるものの、月々の給料に含まれている分はそのまま受け取ることができます。

Q7:年俸制で、月給とは別にボーナスが支給される場合、支払いはどうなる?

A:在籍していた期間に応じて、ボーナスを受け取れる

年俸制で、月給とは別にボーナスが支給される場合、どのタイミングで退職しても、1年間に在籍していた期間に応じたボーナスを受け取れます。支給日に在籍していないからといって、ボーナスが無くなることはありません。

たとえば100万円のボーナスが年1回・12月に支払われる会社の場合、【1年間のうち在籍していた月数/12】分の金額が退職時に支払われます。12月の支給月を待たず8月に退職した場合、8カ月分の賞与=約66.7万円を受け取れる計算です。

【退職月に応じたボーナスの支給金額例(年1回、100万円のボ―ナスが支給される場合)】(退職月/支給金額): 1月/8.3万円(1/12カ月分) |2月/16.7万円(2/12カ月分) |3月/25.0万円(3/12カ月分) |4月/33.3万円(4/12カ月分) |5月/41.7万円(5/12カ月分) |6月/50.0万円(6/12カ月分) |7月/58.3万円(7/12カ月分) |8月/66.7万円(8/12カ月分) |9月/75.0万円(9/12カ月分) |10月/83.3万円(10/12カ月分) |11月/91.7万円(11/12カ月分) |12月※ボーナス支給月/100万円(満額支給)

まとめ

ボーナスは、退職予定であっても、原則として支給日に在籍していればもらえますが、退職する予定であることを理由に減額される可能性はあります。満額もらいたい場合は、支給日より後に退職を切り出すようにしましょう。

会社によってボーナスを支給する条件は異なるため、一度自分の会社の就業規則や賞与規程を確認してみましょう。

  • HOME
  • 退職
  • 退職時にボーナスを満額もらう方法|知っておきたい7つのQ&A