退職にまつわる基礎知識を解説 申出から2週間で退職可能って本当?

「はやく会社を辞めたい。最短で2週間で辞められるって本当?」

この記事では、最短2週間で会社を退職するための基礎知識と退職方法について解説いたします。

この記事のポイント:・2週間前に申告すれば退職できる・退職日(2週間後)を記載した退職届を上司に提出すればOK※例外あり・2週間での退職はあくまでイレギュラー。やむを得ない場合のみに。

2週間前に告知すれば退職できる

退職は最短2週間で可能

退職は会社に申告してから最短で2週間で可能です。

民法では、退職の申告をしてから2週間が経過すれば退職が成立すると規定しています。

民法第627条1項:当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申し入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申し入れの日から2週間を経過することによって終了する。

ただし、給与形態や雇用形態によっては2週間前の申告では退職できない場合もあるので、注意が必要です。

また、法律上2週間で辞めることができるとはいえ、2週間で退職するのはイレギュラー。

退職交渉や引き継ぎにかかる時間を含めて1~2ヶ月前には申し出るのが一般的です。2週間で退職するのは、「パワハラを受けていて今すぐ辞めたい」「会社が退職を認めてくれず強引な引き止めにあっている」といったときの最終手段とするのがいいでしょう。

※出典→民法第627条1項|e-gov

就業規則の「1ヶ月前の申告」よりも民法の「2週間前の申告」が優先

就業規則の「1ヶ月前の申告をしなければ退職できない」という規定よりも民法の「2週間前に申告すれば退職できる」という規定が優先されることを表した図

民法の規定は会社の就業規則よりも効力が強いので、たとえ就業規則に「退職希望日の30日前までに退職願を提出すること」と書かれていても、2週間前の申告で退職することができます。

就業規則はあくまで「会社のルール」

そもそも就業規則とは、働き方について定めた「会社の独自ルール」。当然、法律のほうが優先されます。

実際、過去には「労働者が退職の意思表示をした場合、民法で定められた『2週間』という期間を使用者の都合で延ばすことはできない」という判例もあります。

とはいえ、突然の退職は、会社側にとっても緊急事態。円満退職を希望しているのであれば、会社と相談し、余裕を持って退職日を決めることをおすすめします。引き継ぎなどをしっかりして、トラブルなく退職するのが原則です。

確実に2週間で退職するために押さえたい2つのこと

2週間で確実に退職するための2つのポイントを解説します。

退職届を提出して2週間で退職が成立することを表した図

【申告方法】退職届を提出

「◯月◯日(2週間後)に退職する」と記した退職届を上司へ提出

退職の意思を伝える際は、「◯月◯日(2週間後の日付)に退職する」と記した退職届を直属の上司に提出します。

このときに重要なのは、「退職願」ではなく「退職届」と記載すること。これから退職交渉を行う場合は退職願ですが、「何を言われても退職の意志を曲げるつもりがない」と退職を確定させたい場合は退職届を使用します。

※退職届について詳しくは→退職届・退職願の書き方

ちなみに法律では、退職の意思を伝えるのは口頭・書面のどちらでもよいとされています。しかし、より確実に退職するには、書面で伝えることが大切。「言った、言わない」などのトラブルを防ぐことができます。

ただし、退職届をいきなり提出すると、労働者側から一方的に「労働契約を解除する」と突きつけることになります。円満退職を希望する人は、まずは上司と退職交渉をすることをおすすめします。

内容証明郵便で「2週間後に退職する」と通知できる

「直接退職届を手渡そうとしても上司が受け取ってくれない」といった場合は、退職届を内容証明郵便で会社に送付してもOK。退職日は、退職届が会社に到着する日の2週間後にします。この方法なら、出社しなくても退職届を出すことが可能です。

内容証明郵便は公的な証拠となりますので、受け取り拒否をされても退職届を提出したと認められます。

※内容証明郵便の出し方→内容証明|日本郵便

【退職日の設定】退職日は休日を含めた2週間後でよい

退職までの2週間の起算方法

日給月給制(一般的な会社の正社員の給与形態)は退職の申告日の起算は単純で、土日祝日などの休日を含めて2週間前に申告すれば退職できます。また、退職日を休日に設定しても問題ありません。

例えば、3月18日に申告すれば、3月31日に退職ができます。

※日給月給制と完全月給制のちがいはこちら→日給月給制とは?休むと減給!?

日給月給制の場合は3/18に退職を申告すれば、3/31(2週間後)に退職できることを表した図

コラム:完全月給制・年俸制は退職日設定に注意!

一般的な会社員(日給月給制)では、2週間前の申告で退職できますが、管理職に多い完全月給制年俸制ではそうはいかず、場合によっては1ヶ月半以上かかることもあるので注意が必要です。

完全月給制(15日締め)の場合

例えば、完全月給制で給与が15日締めの場合、8月16日~9月15日の1ヶ月を1つの期(当期)と呼びます。この期の前半にあたる8月16日~8月30日に退職を申告すれば、期の終わりの9月15日に退職が可能です。

しかし、この期の後半にあたる9月1日~9月15日に退職を申告すると、退職できるのは早くても10月15日となります。

これは民法で、「期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。」(627条第2項)とされているためです。

給与の締め日によっても異なるので、給与形態と締め日を確認し、どこまでが「期の前半」にあたるのか確認する必要があります。

完全月給制の場合(15日締め)の例の図。当期の前半であれば最短15日で退職できるが、当期の後半だと最長1ヶ月半を要することを表した図

年俸制の場合

年俸制の場合、退職を申告してから3ヶ月後に退職が可能となります。「六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三箇月前にしなければならない。」(民法第627条第3項)とされているため、例えば、3月1日に退職を申告すると、6月1日に退職が認められます。

ただし、就業規則で「1ヶ月前」など3ヶ月よりも短い期間が記されている場合は、就業規則に従えばOKです。

年俸制の場合、退職の申請をしてから3ヶ月立たなければ退職ができないことを表した図

2週間での退職にまつわるQ&A

退職までの2週間で有給はとってもいいの?

有給休暇の取得は労働者の権利なので、余っていれば有給をとっても問題ありません。

法律では、「使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。」(労働基準法第39条5項)と決められており、会社側は基本的に有給の取得を拒否できません。

退職までの2週間は欠勤しても大丈夫?

退職までの期間のすべてを欠勤することも可能です。

就業規則の懲戒処分の項目に、「2週間の無断欠勤が継続する場合、被雇用者を懲戒処分とする。」といった規則がある場合があります。

しかし、この2週間の間は営業日で数えるため、土日などの休日はカウントされないので、懲戒処分を受けることはありません。

派遣や契約社員のなどの有期雇用でも2週間で退職することは可能?

派遣社員や契約社員といった有期雇用の場合、2週間前の申告で退職できるケースと、できないケースがあります。

できるケース

病気や怪我で働けなくなったなどの「やむを得ない事由がある場合」(民法628条)や、「契約期間の初日から1年を経過した場合」(労働基準法附則137条)は、契約期間の途中で退職することが可能です。この条件に当てはまれば、有期雇用でも2週間前の申告で退職ができます。

できないケース

上記の条件に当てはまらない場合、契約を満了しなければ退職はできません。

原則として、有期雇用ではあらかじめ契約期間満了するまで働くことを前提として会社と契約を結んでいるため、契約期間の途中で退職することは認められないのです。

有期雇用の人は退職する場合、契約内容を確認し会社と相談をしてみましょう

休職中に退職したい場合も2週間前の申告でよい?

休職期間中であっても会社に雇用されていることには変わりないので、2週間前の申告で退職できます。

休職は復帰を前提としているため、退職する場合は、「熟慮した結果、退職をしたい」旨を会社に伝え、「2週間後の◯月◯日に退職をする」と書いた退職届を提出しましょう。何の相談もなくいきなり退職届を提出するのはNGです

2週間以内、即日退職は可能?

「2週間ではなく即日やめたい!」という人もいるかもしれませんが、会社と合意していない限り、一方的に2週間以内に退職することはできません

「どうしても会社に行きたくない」という場合は、退職の申告をしてから有給消化や欠勤をして2週間が経過するのを待ちましょう。

まとめ

スムーズに退職を2週間で行うためには、基礎知識を身につけておく必要があります。

急な退職となると、会社側から強い引き止めを受ける場合もありますが、予定どおりに退職するためには強い退職意思を持ち、退職までの2週間を過ごしましょう。

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