変更方法もわかりやすく解説 有限会社と株式会社の違いとは?

有限会社と株式会社の違いはどんなところにあるのでしょうか?

この記事では有限会社と株式会社の違いや、それぞれの特徴についてご説明します。

有限会社と株式会社の違いとは? 変更は可能?

まずは有限会社と株式会社の違いについての表を見てみましょう。

有限会社と株式会社の比較表。有限会社→最低資本金:300万円以上、資本金の出資者:株主(以前の有限責任社員がそのまま株主を名乗る)、株式の公開:できない、必要な最低役員数:取締役1名、取締役の任期:なし、決算の公告義務:なし、重要事項の決定機関:株主総会(構成員は以前の社員総会と変わらない)。株式会社→最低資本金:1円以上、資本金の出資者:株主、株式の公開:任意、必要な最低役員数:取締役1名(代表取締役が必要)、取締役の任期:2年(株式の譲渡制限がある場合は10年)、決算の公告義務:あり、重要事項の決定機関:株主総会
一方、株式会社は手続きがわずらわしいものの、その分社外の信用を得やすく、多くの資金が集まりやすいため規模を大きく広げやすくなっています。

以前は大企業に適した形態とされていましたが、2006年の会社法改正以降は小規模な企業も増えています。これは最低資本金の額が1円以上と大きく減額されたためです。

有限会社は役員任期がない、決算の公告義務がないなど、株式会社に比べて手続きが簡便になっており、中小企業向けの会社形態になっています。家族経営や個人事業など、規模を大きくする予定のない会社に向いています。

有限会社から株式会社に変更する方法

有限会社は手続きによって株式会社に移行することができます。

具体的な手続きは、以下の2つです。

  1. 定款を変更して商号中に株式会社という文字を用いる
  2. 有限会社の解散の登記、商号変更後の株式会社の設立の登記をそれぞれ行う

定款…会社の運営の根本となる規則を定めた書類

登記…一定の事柄を公開された帳簿に記載し、社会に公表すること。法務局に申請することで可能となる。

株式会社は1円から設立が可能なので、資本金を増やす必要はありません。

また、代表取締役1名さえいれば役員が成り立つので、役員構成を変更する必要もありません。

有限会社と株式会社、働くならどっち?

有限会社と株式会社、どちらを就業先として選んでも損をすることはありません

上記のように、有限会社は個人経営の会社や規模の大きくない会社が多いです。そのため「ブラック企業が多そう」「家族経営やワンマン経営が多そう」というイメージを持たれがちです。

しかし、ブラックな株式会社もあれば風通しがよく働きやすい有限会社もあり、社員の満足度は会社形態よりもそれぞれの企業の特徴によるところが大きいです。そしてその特徴は、株式会社にもそのまま当てはまります。

法人格にとらわれず、個々の企業の特徴をしっかり見極めて、自分にあった企業を選ぶようにしましょう。

有限会社は2006年に廃止された

「有限会社」は2006年に廃止されています。そのため、有限会社を新たに設立することはできません。

現在の有限会社は、正確には「特例有限会社」という形態です。これは、もともと有限会社だった会社が社名を株式会社に変えずに存続しているものです。

現在、特例有限会社は法律上株式会社の一部という扱いです。

以前の有限会社は株式会社とは全くの別物とされており、株式会社は株式を売って資本金を集めるもの、有限会社は経営者を中心とする有限責任社員(自分が出資した分の責任を会社に対して負う社員)が資本金を出資するものと区別がはっきりしていました。

また、必要な資本金の最低額も有限会社は300万円、株式会社は1,000万円と大きな違いがありました。

しかし、2006年の会社法の改正により、株式会社の資本金最低額は1円からとなり、有限会社も株主(以前の有限責任社員がそのまま名乗ってOK)から資本金を集めることとなりました。

それに伴い、既存の有限会社が株式会社に組み込まれて存続しているのが現在の特例有限会社です。

2006年以前の有限会社と株式会社の比較表。2006年以前の有限会社→最低資本金:300万円以上、資本金の出資者:有限責任社員、社員数制限:50名以下、必要な最低役員数:取締役1名 、取締役の任期:なし、重要事項の決定機関:社員総会。2006年以前の株式会社→最低資本金:1,000万円以上、資本金の出資者:株主、社員数制限:なし、必要な最低役員数:取締役3名・監査役1名・取締役会を設置、取締役の任期:2年、重要事項の決定機関:株主総会

有限会社と合同会社の違いとは?

2006年の会社法では、新たに「合同会社」(LLC)という形態が生まれました。合同会社は有限会社とどのような違いがあるのでしょうか。表で確認してみましょう。

有限会社と合同会社の比較表。有限会社→最低資本金:300万円以上、資本金の出資者:株主、株式の公開:できない、必要な最低役員数:取締役1名、取締役の任期:なし、決算の公告義務:なし、重要事項の決定機関:株主総会。合同会社→最低資本金:1円以上、資本金の出資者:社員(従業員とは限らない)、株式の公開:株主はいない、必要な最低役員数:社員(出資者)1名、取締役の任期:なし、決算の公告義務:なし、重要事項の決定機関:社員(出資者)総会

合同会社は経営者と出資者が同じ

合同会社は株主の存在しない会社の形態で、経営者と出資者が同じであるという特徴があります。

株式会社では経営者(取締役)と出資者(株主)は基本的に別の人になっています。しかし、合同会社では経営者は必ず出資しています。

会社には有限会社・株式会社・合同会社のほかに有限責任事業組合(LLP)という形態もあります。

※有限責任事業組合について詳しくは→有限責任事業組合とは?特徴やメリット・デメリットを解説

有限会社・株式会社・合同会社のメリット・デメリット

最後にそれぞれの会社で働く場合のメリット・デメリットについて比較します。ただし、社員の働きやすさは会社形態よりもそれぞれの企業の特徴によります。

有限会社

まずは有限会社で働くメリット・デメリットを紹介します。

メリット:企業の歴史が長く経営が安定している

有限会社は、経営が安定している可能性が高いです。それは、現在設立できない形態の会社であり、今「有限会社」と名乗っている企業は設立からある程度の年数が経っているからです。1つの事業を続けている場合も多いので、異動や転勤の可能性が低いということも考えられます。

デメリット:会社の規模が大きくない

有限会社には規模が大きくないというデメリットがあります。大企業に勤めたい人には、有限会社は向いていないともいえます。

これは、有限会社がもともと小規模の事業を前提とした形態だからです。有限会社では出資者が内部の人間に限られていることが多いため、大勢の株主を抱える株式会社に比べて資金が集まりにくくなっています。また、有限会社が主体となって吸収合併を行うことができないため、規模を広げることもできません。

株式会社

次に、株式会社のメリット・デメリットです。

メリット:規模が大きくなりやすく大企業が多い

株式会社は規模を大きくしやすいのが1番のメリットです。そのため株式会社には大企業が多くなります。大企業で働きたい人には株式会社が向いているといえるでしょう。

株式会社は合同会社・有限会社と違って、外部の人間から株を買ってもらうことで資金を集めています。そのため、多くの人から株を買ってもらうことで資金を増やし、どんどん事業を大きくしていくことが可能です。吸収合併を通して規模を拡大することもできます。

規模が大きく資金力も大きいために社外からの信用を得やすいのも良い点です。株式会社で働いているということで社会的な信用・地位を獲得しやすくなります。

デメリット:運営に関する規定が多くわずらわしい業務が多い

株式会社は会社の運営に関する規定が多いのが特徴です。そのため、株主総会や決算公告の準備などの他の会社形態にはない、わずらわしい業務が多くなります。

株式会社は基本的に出資者(株主)が経営者と違う人なので、経営状況を出資者に報告するための株主総会の開催義務や決算の公告義務などがあります。

合同会社

最後に、合同会社のメリット・デメリットです。

メリット:経営の自由度が高くわずらわしい業務が少ない

合同会社では、株式会社のようなわずらわしい業務は少なくなります。それは、株式会社と異なり、合同会社は組織運営や利益分配の自由度が高いからです。

合同会社では出資者がそのまま経営に携わる社員となっているため、決算の公告義務や株主総会がなく、迅速に意思決定が行えます。そのため、それらの準備に追われることがなくなるのです。

デメリット:歴史の浅い形態で社外の信用度が低い

合同会社は、株式会社よりも社外の信用度や社会的地位が低くなりがちなのがデメリットです。

合同会社は2006年に創設された形態なので、社外での知名度・認知度はまだ高いとはいえません。また、会社の規模も株式会社に比べて小さいことが多く、株式会社と比べると取引先からの信用度に欠けてしまいます。そのため、営業の難易度が高かったり、社外での知名度が低かったりすることは多いでしょう。

まとめ

有限会社、株式会社、合同会社にはそれぞれにメリット・デメリットがあります。とはいえ会社の働きやすさは形態ではなく社風や福利厚生の制度に左右されるものです。

会社の特徴を見極めて、自分にあった職場を選ぶようにしましょう。

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