税金・計算方法も解説 年俸制だと退職金はもらえない?

年俸制で働く人は増えつつあるものの、「年俸制の場合は退職金が出ないのでは?」と思っている方も少なくないようです。

ここでは、年俸制の退職金の有無や税金について解説します。

年俸制は退職金なし?

1年間の給与総額を年度初めに決定する年俸制ですが、退職金は支払われるのでしょうか?

年俸制でも退職金は支給される場合が多い

年俸制でも、その企業に退職金制度があれば、退職金が支給されることがほとんどです。

退職金の支払いは企業にとって義務ではないため、中には退職金制度を設けていない企業もあり、その場合は年俸制かどうかにかかわらず当然退職金は支払われません。

また、退職金制度があっても、勤続年数などの一定の条件を満たさない限りは支給対象にならないこともあります。

一般的には3年以上働かなければ退職金が出ない企業が多いようです。

▼退職金の相場について

▼退職金が出ない会社の割合

年俸制の退職金にも税金はかかる?

企業によってルールが変わる年俸制の退職金ですが、続いて課税対象になるのかどうかをみていきましょう。

退職金にも金額によっては所得税がかかる

退職金にも所得税がかかりますが、税制優遇枠があるため金額によっては所得税を引かれずに済むこともあります。所得税の課税対象となる金額は、次に紹介する方法で計算することができます。

※詳しくはこちらにも→退職金にかかる所得税のポイント

課税対象額の計算方法

退職金から退職所得控除額を差し引いて、さらに半分にした金額が課税対象額です。

(退職金-退職所得控除額)×1/2という計算式で算出できます。

退職所得控除額は以下の式で算出でき、退職金が退職所得控除額よりも少なければ所得税はかかりません。

勤続20年以下の場合

勤続年数×40万円(※80万円に満たない場合は80万円)

勤続20年超の場合

(勤続年数-20年)×70万円+800万円

勤続15年・退職金500万円の場合

15年×40万円=600万円

退職金(500万円)が退職所得控除額(600万円)の範囲内に収まるので所得税はかかりません。

勤続35年・退職金3,000万円の場合

35年-20年)×70万円+800万円=1,850万円

3,000万円-1,850万円)×1/2=575万円

よって課税対象額は575万円です。

まとめ

年俸制であっても、その企業に退職金制度があれば、退職金が支給されることがほとんどです。

ただし、退職金制度の有無や退職金に関するルールは企業によって異なるため、就業規則をしっかりと確認しましょう。

この記事の監修者

社会保険労務士

三角 達郎

三角社会保険労務士事務所

1972年福岡県生まれ。東京外国語大学卒業。総合電気メーカーにて海外営業、ベンチャー企業にて事業推進を経験後、外資系企業で採用・教育・制度企画・労務などを経験。人事責任者として「働きがいのある企業」(Great Place to Work)に5年連続ランクインさせる。
現在は社会保険労務士として、約20年の人事キャリアで培った経験を活かして、スタートアップ企業や外資系企業の人事課題の達成から労務管理面まで、きめ細やかにサポートを行っている。
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