計算・請求方法や所得税を解説 わかりやすい解雇予告手当
会社から解雇されるときに「解雇予告手当」を支給されることがあります。
この記事では、解雇予告手当の金額の計算方法や所得税の有無、未払い時の請求方法についてわかりやすく解説します。
解雇予告手当とは?
解雇予告手当の概要や支払い日、解雇予告手当が支払われないケースについて説明します。
予告なしに解雇される場合にもらえる手当
解雇予告手当とは、解雇を言い渡されてから解雇日までの日数が、30日に満たない場合に支払われる手当のことです。
労働基準法第20条で支払い義務が定められており、正社員だけでなくアルバイトやパート、派遣社員でも受け取ることができます。
会社は原則、従業員を解雇する場合は解雇日の30日以上前に予告する必要があります。
しかし、会社側の事情により30日を待たず解雇されるケースもあるため、突然仕事を失ったときのセーフティネットとして、解雇予告手当が設けられているのです。
即日解雇の場合、支払い日は原則、解雇予告日
即日解雇の場合、解雇予告手当の支払い日は原則、解雇を予告された当日です。
即日解雇でない場合は、遅くとも解雇日までには支払われる決まりになっています。 しかし実態としては、最後の給料日に給料と一緒に支払わるケースが少なくないようです。
※参考:
しっかりマスター 労働基準法解雇編|東京労働局
解雇予告手当の計算方法、支払日、所得税、源泉徴収票の処理について|咲くやこの花法律事務所
解雇予告手当が支払われないケース
解雇日の30日以上前に予告されなかった場合でも、解雇予告手当が支払われないことがあります。具体的には、下記のいずれかの条件に当てはまる場合です。
- 日雇い労働者(※雇用期間が1ヶ月以下)
- 雇用形態に関わらず、契約期間が2ヶ月以内の者
- 4ヶ月以内の季節的業務(夏期の海水浴場の業務、農業の収穫期の手伝い、冬の除雪作業など)に使用される者
- 試用期間中の者(※試用期間が14日を超える場合は解雇予告手当が支給される)
また、上記の条件に当てはまっていなくても、企業側が労働基準監督署から「解雇予告除外認定」を受けていれば、解雇予告手当は支払われません。
解雇予告除外認定とは、企業の解雇予告手当の支払い義務が免除される制度で、以下の条件に当てはまる場合に適用されます。
- 天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合
- 労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合
―窃盗、横領、傷害などで逮捕されて有罪が確定した場合
―セクハラ・パワハラが刑法犯に該当し、会社の指導や懲戒処分を受けても改善されない場合
―2週間以上正当な理由なしに無断欠勤した場合
コラム:解雇予告されたが有給がある場合、どうなる?
有給休暇が残っている状態で解雇を予告された場合、解雇日までの間に消化することができます。有給休暇は雇用契約が続いている限り消滅しないためです。
しかし、即日解雇の場合は解雇を告げられた日に雇用契約が切れるため、有給休暇はすべて消滅します。
会社によっては解雇日までに消化できなかった有給休暇を買い取ってくれる場合があります。
まずは有給休暇の残日数を確認し、解雇日までに消化しきれない場合は、解雇予告された段階で会社に買い取ってもらえないか相談・交渉してみましょう。
※有給の買取について詳しくは→有給休暇の買い取りは可能?原則禁止でも例外がある?
解雇予告手当の計算方法
解雇予告手当の計算方法は「平均賃金」×「解雇予告期間(30日)に足りなかった日数」です。
平均賃金は、残業代や各種手当を含む直近3ヶ月間の賃金の合計を、3ヶ月の総暦日数(休日を含むカレンダー上の日数)で割ることで算定できます。
月給制・時給制にわけて詳しい計算例を紹介します。
月給制|正社員の場合
例えば月給20万円で、解雇される直近の3ヶ月の総暦日数が92日だった場合、10日後に解雇すると予告されたら13万440円、即日解雇されたら19万5,660円が、解雇予告手当として支払われます。
<条件>
- 直近の3ヶ月間の賃金:60万円(20万円×3ヶ月)
- 3ヶ月の総暦日数:92日
<解雇の10日前に予告される場合>
解雇予告期間(30日)に足りなかった日数=30日-10日=20日
平均賃金=60万円÷92日=6,522円
解雇予告手当=6,522円×20日=13万440円
<即日解雇(解雇予告なし)される場合>
解雇予告期間(30日)に足りなかった日数=30日
平均賃金=60万円÷92日=6,522円
解雇予告手当=6,522円×30日=19万5,660円
時給制|パート・アルバイトなどの場合
パートやアルバイト、派遣社員などの時給制で働いている場合、平均賃金の計算方法は2つあります。
月給制と同じ計算方法か、あるいは「直近3ヶ月の賃金総額÷その期間の実労働日数×60%」で計算する方法です。
いずれかの計算で金額が大きい方が、平均賃金として手当額の計算に使われます。
2つの計算方法がある理由は、仮に月給制と同様に総暦日数で平均賃金を計算すると、労働日数の少ないパートやアルバイトでは、金額が非常に低くなってしまうことがあるからです。
例えば、パートとして時給1,200円で1日6時間働き、月の労働日数が15日であるとすると、即日解雇された場合は12万9,600円の解雇予告手当が支払われます。
<条件>
- 時給:1,200円
- 労働時間:6時間/日
- 月の労働日数:15日
- 直近3ヶ月の総暦日数:92日
<平均賃金:通常パターン>
(直近3ヶ月の賃金総額÷直近3ヶ月の総暦日数)
=(1,200円×6時間×15日間×3ヶ月)÷92日
=3,522円
<平均賃金:最低保障額パターン>
直近3ヶ月の賃金総額÷その期間の実労働日数×60%
=(1,200円×6時間×15日間×3ヶ月)÷(15日間×3ヶ月)×0.6
=4,320円>3,522円
金額の高い最低保証額パターンの平均賃金が採用され、即日解雇(解雇予告なし)された場合は12万9,600円もらえる。
4,320円×30日=12万9,600円
解雇予告手当には所得税の源泉徴収がある
解雇予告手当は、所得税の対象である「退職所得」に該当するため、源泉徴収の対象になります。
源泉徴収の金額は「退職所得の受給に関する申告書」を企業に提出したかどうかで計算方法が異なります。
申告書を提出した場合、退職所得控除が適用された源泉徴収額になります。
源泉徴収額の計算式は「(課税退職所得金額×所得税率-控除額)×102.1%」です。所得税率や控除額は課税退職所得金額によって変化し、課税退職所得金額は勤続年数によって変化します。
▼源泉徴収額の計算方法
(課税退職所得金額×所得税率-控除額)×102.1%
▼課税退職所得金額の計算方法
課税退職所得金額=(収入金額- 退職所得控除額)×1/2
▼退職所得控除額の計算方法
- 勤続20年以下の場合:退職所得控除額=40万円×勤続年数
- 勤続20年を超える場合:退職所得控除額=800万円+70万円×(勤続年数-20年)
※課税退職所得金額と所得税率・控除額の速算表は→
別紙 退職所得の源泉徴収税額の速算表|国税庁
退職所得控除を受けるには、申請書の提出が必須。会社から渡されなかった場合、国税庁のサイトから書式をダウンロードしましょう。
申告書を提出しなかった場合、解雇予告手当の20.42%の税率で徴収されます。申告書なしで多めに徴収されていた場合は、確定申告によって差額分の金額が還付されることもあります。
※「退職所得の受給に関する申告書」のダウンロードは→
[手続名]退職所得の受給に関する申告(退職所得申告)|国税庁
解雇予告手当がもらえない時の請求方法
支給条件を満たしているにもかかわらず、解雇予告手当を受け取れない場合は、まずは会社に相談しましょう。相談しても無視される場合は、以下の手順で対応します。
請求書と解雇通知書を会社に送る
会社に解雇予告手当の支払いを相談しても無視された場合は、解雇予告手当の支払いを求める請求書を会社に送りましょう。請求書のフォーマットに決まりはありません。以下のような書式を公開しているサイトを参考に自分で作成しましょう。
※サイト例:
解雇予告手当請求の雛形とサンプル|内容証明×つた行政書士-内容証明郵便の書き方と文例-
請求書にある損害遅延金とは、解雇予告手当の支払いが遅れた場合に支払われる賠償金です。
遅延損害金の割合は、会社の就業規則や雇用契約書などに独自で定められている場合はそれに従い、特に定めがない場合は法定利率として民法404条に定められている年3%を目安にします。
請求書を送る際は、会社側から「退職は合意の上だった」などと、しらを切られることがないように、解雇された事実が記載されている解雇通知書や解雇理由証明書なども添付しておきましょう。
どちらの書類も、労働者からの要求があれば会社側は発行する義務があります。解雇予告されたときに発行を依頼しておくことをおすすめします。
労働基準監督署に申告する
解雇予告手当について、会社に口頭での相談や支払い請求をしても無視された場合、労働基準法違反に該当します。労働基準監督署に会社側の違法行為を申告しましょう。
基本的には、自宅や本社の所在地ではなく、勤務している会社の所在地を管轄している署に行きます。
労働基準監督署への申告は無料でできます。申告する際は、解雇通知書や解雇理由証明書も一緒に提出すると良いでしょう。
※労働基準監督署の連絡先は→
都道府県労働局(労働基準監督署、公共職業安定所)所在地一覧|厚生労働省
まとめ
解雇予告手当とは、解雇される30日以上前に解雇が予告されなかった場合に支給される手当です。
正社員に限らずパートやアルバイトなども受け取ることができますが、支給額の計算方法は月給制か時給制かで異なります。
支給の条件を満たしているにもかかわらず解雇予告手当が支払われない場合は、まず会社に対して支払いの相談や請求をし、対応してもらえない場合は労働基準監督署に申告しましょう。
(文:転職Hacks編集部)
この記事の監修者
特定社会保険労務士
成澤 紀美
社会保険労務士法人スマイング
社会保険労務士法人スマイング、代表社員。IT業界に精通した社会保険労務士として、人事労務管理の支援を中心に活動。顧問先企業の約8割がIT関連企業。2018年より、クラウドサービスを活用した人事労務業務の効率化のサポートや、クラウドサービス導入時の悩み・疑問の解決を行う「教えて!クラウド先生!®(商標登録済み)」を展開。