わかりやすい計算方法 年俸制でも残業代は支払われる?
年俸制ではその年の給与があらかじめ決まっていますが、残業をした場合はどうなるのでしょうか?
ここでは、年俸制の残業代にまつわる疑問について詳しく解説します。
年俸制だと残業代は出ないって本当?
年俸制の場合、残業代は支払われるのでしょうか?職種や雇用形態ごとに解説していきます。
年俸制でも残業代は支払われる!
年俸制であっても残業代は支払われます。
給与体系が年俸制か月給制かにかかわらず、会社や団体などに雇用されていれば労働基準法が適用され、そこに時間外労働手当(いわゆる残業代)についても定められています。年俸制の雇用契約であっても、この法律は適用されますので、時間外労働が発生した場合には、時間外労働手当の支払い義務が生じます。
ただし、年俸制の場合、あらかじめ年俸額に残業代が含まれており、毎月の給与にプラスして支払われるわけではないケースも。
その場合、基本給と割増賃金がそれぞれいくらなのか、どのくらいの残業時間を想定しているのかは雇用契約書などに記載されています。
また、年俸額に残業代が含まれていても、想定されていた残業時間を超えた場合、会社は別途、残業代を支払う義務があります。
年俸制で残業代が支払われないケース
年俸制でも残業代が支払われないのは以下のケースです。
管理監督者
労働基準法上の管理監督者に該当する場合、年俸制・月給制などの給与体系とは関係なく、基本的に残業代は支払われません。
「管理職」は組織の中での一定以上の役職者を指すことが多いですが、必ずしも管理監督者に該当するわけではありません。以下の場合は、労働基準法上の「管理監督者」とは言えないため、管理職として働いていても会社に残業代を請求できる可能性があります。
- 経営者と一体的な立場で仕事をしていない
- 出社、退社や勤務時間について厳格な制限を受けている
- その地位にふさわしい待遇がなされていない
固定残業(みなし残業)代制度
固定残業制度とはあらかじめ残業時間を想定し、その残業代を固定額として給与に含める制度で、みなし残業代制度とも呼ばれます。この制度は年俸制とともに使われることも多いのですが、実際の時間外労働が契約時に定められたみなし残業時間の範囲内であれば残業代は支払われません。
裁量労働制
裁量労働制は労働時間にかかわらず、みなし時間に対して定めた賃金を支払うため、基本的に残業代は発生しません。
ただし、あらかじめ給与額に固定(みなし)残業代が含まれていて、事前に定められた残業時間を超えたり、休日出勤や深夜労働を行ったりした場合は残業代が発生します。
※裁量労働制について詳しくは→仕組みをわかりやすく解説|裁量労働制とはこういう制度!
年俸制での残業代の計算例
年俸制の残業代の計算方法は月給制と同じで、「基礎賃金×割増率×残業時間」という計算式を使います。基礎賃金は年俸額を年間の所定労働時間で割って算出します。
基本的な割増賃金率は以下の通りです。
※参考→しっかりマスター労働基準法-割増賃金編-|東京労働局
上記の割増率を元に、以下の条件で1年間の残業代の額を算出します。
- 年俸 600万円
- 1日の所定労働時間 9:00~18:00の8時間(休憩1時間)
- 週休2日の土日休み
- 年間休日は104日
- 年間で残業時間432時間(深夜労働・法定休日労働はないものとする)
(1)年間の所定労働時間の平均を計算
<年間の所定労働時間>
=(365日-1年間の休日数)×1日の所定労働時間
=(365日-104日)×8時間
=2,088時間
(2)1時間あたりの基礎賃金を計算
<1時間あたりの基礎賃金>
=年俸額÷年間の所定労働時間(1)
=6,000,000円÷2,088時間
=2,874円(50銭以上未満切り上げ)
(3)1時間あたりの基礎賃金に年間の残業時間と割増率をかけて1年分の残業代を計算
<1年間の残業代>
=基礎賃金(2)×年間の残業時間×割増率
=2,874円×432時間×1.25
=1,551,960円
1年間の残業代は155万1,960円となります。
※残業代の計算方法について詳しくは→正しい残業代の計算方法
まとめ
年俸制でも、月給制など他の給与体系と同じく、残業代は支払われます。
残業代が年俸額に含まれている場合でも、規定の残業時間を超えた場合は残業代が支払われますので、自分の給与体系がどうなっているのかを契約書などでしっかり確認しましょう。
この記事の監修者
社会保険労務士
三角 達郎
三角社会保険労務士事務所