条件や計算方法も解説 派遣社員の休業手当ガイド

勤め先の会社が休業することになった時、派遣社員にも休業手当は支給されるのでしょうか。
派遣社員が休業手当を受給する条件や、その計算方法について解説します。

派遣社員も休業手当は支給される?請求方法は?

派遣社員も正社員と同じように休業手当が支給されるのでしょうか。有期雇用・無期雇用での違い、支給の条件についても説明します。

派遣社員でも派遣会社から休業手当が支給される

派遣先の会社が休業した場合、派遣社員でも少なくとも平均賃金の6割の休業手当を受給することができます(労働基準法第26条)。

「平均賃金」とは、残業代などを含む直近3カ月の賃金を平均した1日あたりの金額を指します。

※平均賃金の詳しい計算方法→「休業手当の計算方法

ただし派遣社員の場合、休業手当を支払われるよりも先に、新しい就業先を紹介されることでしょう。

無事に新しい就業先で就業を開始すれば、それ以降は休業手当が支払われることはありません。

※参考:労働基準法第26条

有期雇用と無期雇用で支給期間に差がある

休業手当の支給期間は、同じ派遣社員でも、有期雇用か無期雇用かによって差があります

有期雇用派遣(登録型派遣)

派遣先の休業が終わるまで、または派遣期間満了まで、または新しい派遣就業先へ派遣されるまで

無期雇用派遣(常用型派遣)

派遣先の休業が終わるまで、または新しい派遣就業先へ派遣されるまで

有期雇用派遣は雇用期間の定めがあるため、派遣期間の満了にともない休業手当の支給が終わります。

一方、無期雇用派遣の場合は派遣会社と無期雇用契約を結んでいるため、休業したまま派遣先との契約が満了しても、休業手当が途切れる心配がありません。

ただし、契約期間満了までに新しい就業先に派遣されることになり、休業手当の支給が終了することもあります。

※無期雇用派遣について詳しくは→無期雇用派遣とは?正社員との違いからデメリットまで

自分で休業手当を申請する必要はない

派遣先の都合による休業の場合、休業手当の支給にあたって、遣社員自身が書類を提出するなどの申請手続きをする必要はありません

また、休業手当の支給方法は会社によって異なります。

給料と同じく月に一度まとめて支払われるのが一般的ですが、もし休業になった時のために、支給方法については派遣会社に事前に確認しておきましょう。

休業手当が支給されるための条件

休業手当は、会社都合による休業の場合に支払われます。会社に責任がない休業の場合は、会社に支給する義務はありません。具体的なケースは以下の通りです。

<◯支給されるケース>
  • 資金調達が困難などの経営不振による休業
  • 資材の不足、工場設備の欠陥などの経営障害による休業
  • 会社が年次有給休暇の計画付与として一斉付与を行い、年次有給休暇の権利のない労働者を休業させた場合
<×支給されないケース>
  • 台風や地震などの自然災害による不可抗力の休業
  • 労働安全衛生法の規定による健康診断の結果に基づいて行った休業
  • 一部の組合員によるストライキで就労できなかったストライキ不参加者の休業

コラム:パンデミックによる休業でも手当が支給される?

2020年に世界的に感染拡大した新型コロナウイルスの感染拡大防止による休業でも、休業手当が支給されることがありした。

例えば、在宅勤務などで会社を運営できるのにも関わらず、経営者判断でそうしない場合などです。

新型コロナウイルスの感染拡大は不可抗力の自然災害ですが、在宅勤務などの代替措置を取らないことで、会社都合の休業とみなされます

ただし、政府からの休業要請などの場合、休業手当が支給されるかどうかは、以下の条件のもとで総合的に判断されます。

接客業や製造業など、業務の性質上在宅勤務に対応できない仕事の場合は、不可抗力による休業になるため、休業手当は支給されません。

  • 企業の経営状況・業種
  • 労働者との協議の有無
  • 企業が十分に労働者への不利益回避の努力をしたか
  • 在宅ワークやテレワークの導入等が実現可能か

休業手当の計算方法

休業手当の金額の計算式は「平均賃金×60%×休業日数」です。

平均賃金は、直近の3カ月間の賃金(残業代や各種手当を含む)を、その3カ月の総暦日数(休日を含むカレンダー上の日数)で割って算定することができます。

【休業手当の計算方法】休業手当=平均賃金×60%×休日日数。平均賃金=直近3ヶ月の賃金総額÷3ヶ月の総暦日数※残業代や各種手当を含む。ボーナスは含まれない。時給制か月給制かで、平均賃金の計算方法が変わるため、それぞれの休業手当の金額をシミュレーションします。

時給制|有期雇用(登録型)派遣

有期雇用(登録型)派遣に多い時給制では、労働日数の少なさから、総暦日数で割ると平均賃金が低くなってしまうことがあります。

その可能性を考慮して、平均賃金の計算パターンが2つあります。

このうち金額が大きい方を平均賃金として、休業手当を計算します。

【時給制では平均賃金の計算が2つある】1)通常パターン:平均賃金=直近3ヶ月の賃金総額÷3ヶ月の総暦日数。2)最低保証額パターン:平均賃金=直近3ヶ月の賃金総額÷3ヶ月の労働日数×60%。1・2のいずれかの金額の高い方を、平均賃金とする。

通常パターンは平均賃金の原則的な計算方法で、直近の3カ月間の日数で割って計算します。

一方の最低保障額パターンは、実際に働いた日数で計算する方法です。実際に計算してみましょう。

<条件>

  • 時給:1,000円
  • 労働時間:8時間/日
  • 月の労働日数:20日
  • 直近3カ月の総暦日数:91日(4/1~6/30)
  • 休業日数:10日(7/1~7/9)

休業手当は3万1,640円

(1)平均賃金:通常パターン

=(直近3カ月の賃金総額÷直近3カ月の総暦日数)
=(1,000円×8時間×20日間×3カ月)÷91日
=480,000円÷91日
5,274円(※小数点以下切り捨て)

(2)平均賃金:最低保障額パターン

=直近3カ月の賃金総額÷その期間の実労働日数×60%
=(1,000円×8時間×20日間×3カ月)÷(20日間×3カ月)×0.6
=480,000円÷60×0.6
4,800円

→この場合、通常パターンの方が金額が大きいため、平均賃金として採用されます。

その6割にあたる3,164円が、1日分の休業手当となり、仮に10日間休業した場合は3,164円×10日=3万1,640円が支給されます。

月給制|無期雇用(常用型)派遣

無期雇用(常用型)派遣に多い月給制では、原則通り「平均賃金×60%」で休業手当を計算します。

<条件>

  • 月給:25万円→直近3カ月の賃金総額:75万円
  • 直近3カ月の総暦日数:91日(4/1~6/30)
  • 休業日数:10日間(7/1~7/9)

休業手当は4万9,450円

1日あたりの休業手当

=平均賃金×60%
=(直近3カ月の賃金総額÷3カ月の総暦日数)×0.6
=(75万円÷91日)×0.6
=4,945円(※小数点以下切り捨て)

→10日間休業した場合の休業手当:4,945円×10日=4万9,450円

派遣の休業手当に関するトラブル対処法

休業した場合、雇い止めのリスクに晒されやすい派遣社員が、トラブルに巻き込まれた時の対処法を説明します。

契約解除されたらすぐに解雇される?

派遣先の休業によって派遣契約を解除されたとしても、すぐに派遣会社に解雇されるわけではありません

派遣会社は、まずは解雇より先に、他の就業先を紹介する、休業手当を支払うといった措置を取らなければならないからです。

ただし、派遣先も派遣会社もやむを得ない事情によって、他の就業先の紹介・休業手当の支払いができず、仕方なく解雇されるケースも。

その場合、30日以上前に会社から本人に解雇を伝える必要がありますが、それができない場合、代わりに解雇予告手当が支払われます。

※派遣切りについて詳しくはこちら→「派遣切り」とは?前兆はある?違法性・対処法もわかりやすく解説!

派遣先が休業になったらどうする?

「仕事がないから明日から休んでほしい」などと派遣先の会社に言われた場合は、まずは派遣会社に相談しましょう。

他の就業先を紹介するのか、休業手当を支給するのか指示を出してくれるはずです。

両社間に事前取り決めがなかった場合は、その時に話し合うので、指示が来るまで待機しましょう。

休業手当未払いがあったらどこに相談?

派遣会社が休業手当を払おうとしない、あるいは他の就業先を紹介しようとしない場合は、最寄りの労働基準監督署や都道府県労働局に相談しましょう

相談する場合は、いつから給料や手当が支払われていないのか、契約書の内容はどうなっているのかといった証拠を取りまとめておきましょう。

各都道府県労働局に設置してある総合労働相談コーナーは、予約不要で無料で相談することができます。個別の紛争については、弁護士に相談するようにしましょう。

※参考:相談窓口等一覧|厚生労働省

まとめ

派遣先の会社が休業した場合、派遣社員でも休業手当が支給されます。

自分から請求するわけではなく、派遣会社から休業手当が出ます。

もし派遣先の会社が休業することになった場合、すぐに他の就業先を紹介してもらう、あるいは休業手当を支給してもらうために、まずは派遣会社に相談しましょう。

(文:転職Hacks編集部)

この記事の監修者

社会保険労務士

三角 達郎

三角社会保険労務士事務所

1972年福岡県生まれ。東京外国語大学卒業。総合電気メーカーにて海外営業、ベンチャー企業にて事業推進を経験後、外資系企業で採用・教育・制度企画・労務などを経験。人事責任者として「働きがいのある企業」(Great Place to Work)に5年連続ランクインさせる。
現在は社会保険労務士として、約20年の人事キャリアで培った経験を活かして、スタートアップ企業や外資系企業の人事課題の達成から労務管理面まで、きめ細やかにサポートを行っている。
  • HOME
  • 法・制度
  • 派遣社員の休業手当ガイド|条件や計算方法も解説