退職までに使い切れない場合は? あまった有給休暇は買い取ってもらえる?

退職日までに有給休暇を使い切ることができない場合、企業側に買い取ってもらうことはできるのでしょうか?

そもそもの有給休暇の役割と、買い取りが例外的に認められるケースについて解説します。

Q.退職までにあまった有給休暇は買い取ってもらえる?

A.本来の目的を踏まえると買い取りはNG

有給休暇の本来の目的から考えると、買い取りはできません

そもそも有給休暇とは、一定期間勤続した労働者に対して心身の疲労回復を促し、ゆとりある生活を保障するために付与される休暇のこと。給料を減らされることなく(=有給で)休むことができる制度です(労働基準法39条)。

有給休暇の基本ルールをくわしく

仮に、会社による有給休暇の買い取りを法的に認めると「相応の賃金を支払えば、有給休暇は与えなくても良い」と解釈され、本来の目的が損なわれる恐れがあります。このため、有給休暇の買い取りは原則NGとされているのです。

あまっている有給休暇は退職日までに使うのが基本ですが、現実的には有給休暇を使い切ることができないまま、退職日を迎えてしまうケースもあるでしょう。そうならないよう、転職先との入社日交渉、現職での仕事の引き継ぎや有給消化は計画的に進めることが大切です。

Q.退職時に買い取りしている会社もある?法的に問題ないの?

A.企業によっては例外的に行っている

有給休暇の買い取りは本来の目的にそぐわない行為ですが、会社によっては「退職時にあまっている有給休暇」の買い取りを行っているところもあります。

というのも、退職することで有給休暇を取得する権利は消滅してしまうので、それを会社が買い取ったとしても有給休暇の本来の目的を損なうことにはならないためです。

また、会社が有給休暇を買い取りやその予約を行うことで、取得できるはずだった最低限の有給日数を下回る場合は労働基準法39条に違反します(※)が、退職時においては違反となるリスクが少なく、例外的に容認されています

※通達(昭和30年11月30日、基収4718号)

ちなみに、このほか下記のような有給休暇も本来の目的を損なうものではないため、例外的に買い取ってもらえる場合があります。買い取りのタイミングは退職時に限りません。

  • 労働基準法で決められた以上の有給休暇
  • 時効の2年を過ぎ消滅した有給休暇

買い取ってもらうことが難しい場合は…

自分の会社では有給休暇を買い取ってもらうことは難しそう…」という場合は、下記の記事を確認してください。

有給消化をうまく進めるコツや、引き継ぎの計画を立てるときのポイントを解説しています。

Q.誰に相談する?有給休暇を買い取ってもらう方法は?

A.まずは就業規則を確認

退職する際に有給休暇を買い取ってもらえるかどうかは会社によるので、まずは就業規則の有給休暇に関する項目を確認しましょう。

特に記載がない場合は、直属の上司や人事、総務部の担当者に聞いてください

買い取り交渉の流れ

有給休暇の買い取りの前例がない場合には、会社側と上手に交渉することが不可欠になります。

ここでは一例として、申請から金額交渉までの流れを紹介します。

【有給休暇の買い取り交渉の流れ】交渉用の資料を用意/有給消化できない根拠になる業務日誌など→上長や人事労務担当に申し入れ/買い取り制度がない場合は根強く交渉を→買い取り金額の調整/就業規制などの規定がなければ金額は交渉次第

1交渉用の資料を用意する

交渉では、会社に「有給休暇を退職日までに消化できない」理由を説明して合意を得る必要があります。

会社に納得してもらえるよう、申請前に業務日誌やタスク管理票など、退職日までに有給休暇を取ることができない根拠となる資料を準備しておくことが重要です。

2上長や人事労務担当への申し入れ

有給休暇を買い取ってもらえるよう、上長や人事労務担当へ相談を持ち掛けてみましょう

「過去に前例がない」「制度上認められてない」と突っぱねられる場合には、有給休暇の取得は労働者の権利であること(労働基準法39条)を改めて伝えましょう。ただし会社は必ず買い取らないといけないものではないため、根気強く交渉を進めることが重要です。

そもそも会社と決めた退職日までのスケジュールに無理があり、有給休暇を取得できない場合には、引き継ぎや退職日を調整できないか打診します。それが難しい場合は交換条件として、退職日までに使い切れない有給休暇を買い取ってもらえないか相談する流れが良いでしょう。

なお、会社が持つ「有給休暇の時季変更権(労働基準法39条5項)」は有給休暇の取得時季の変更を求める権利であり、退職する(=他に有給休暇を使用できる時季がない)場合には認められません(※)。会社側に時季変更権の話題を出されても、退職時には無効であることを覚えておきましょう。

※通達(昭和49年1月11日・基収5554号)

有給休暇の買い取りに関する取り決めがあり、申請方法が決まっている場合は、それに則って行いましょう

3買い取り金額の調整

有給休暇の買い取りが決まったら、買い取り金額をいくらにするか交渉します。

有給休暇の買い取り金額が就業規則などで決まっている場合は、それに従うことになるでしょう。規定がない場合は、金額は交渉によって決まります。

Q.有給休暇の買い取り金額はいくら?

A.会社によるが、計算方法は主に3パターン

有給休暇の買い取り金額に法的なルールはなく、会社の就業規則で定められている計算方法によります

ここではポピュラーな3つの計算方法を紹介します。

〈条件〉

  • 東京都在住
  • 退職するのは7月
  • 4~6月の月給はそれぞれ基本給25万+諸手当3万円(3ヶ月間の給与総額は84万円)
  • 会社の月平均所定労働日数は20日

1.通常の賃金をもとに買い取る

基本給の日割りで計算する方法です。

基本給を平均所定労働日数で割ると、有給休暇1日あたりの金額が算出されます。

25万円÷20日
=1万2,500円
1日あたり1万2,500円で買い取ってもらえる

2.平均賃金で買い取る

平均賃金で計算する方法です。

※平均賃金とは…平均賃金を算定すべき事由の発生した日以前3ヶ月間に、その労働者に対し支払われた賃金(残業代などの手当も含む)の日別平均額のこと。総額÷その期間の総日数で算出される

3ヶ月の給与総額を3ヶ月の総日数で割ると、有給休暇1日あたりの金額が算出されます。

84万円÷91日
=9,230円
1日あたり9,230円で買い取ってもらえる

3.標準報酬月額の日割りで買い取る

標準報酬月額の日割りで計算する方法です。

※標準報酬月額とは…健康保険や介護保険、厚生年金保険などの保険料を計算するための基準となる金額。区切りのよい幅で等級が分かれており、等級ごとに該当する金額が決まっている。くわしくはこちら

令和3年度の標準報酬月額(東京都)により、3ヶ月の平均給与額(28万円)は21等級に該当し、標準報酬月額は28万円。

標準報酬月額を退職月の日数で割ると、有給休暇1日あたりの金額が算出されます。

28万円÷31日
=9,032円
1日あたり9,032円で買い取ってもらえる

コラム:退職時の買い取りは「退職所得」になる

「退職時に残っている有給休暇」を買い取ってもらう場合、そのお金は退職所得として扱われます。退職所得の所得税は、給与所得よりも軽い税率で計算されるため、有給を同じ日数取得したときよりも手取りの金額が多くなります

ちなみに「労働基準法で決められた以上の有給休暇」「時効の2年を過ぎ消滅した有給休暇」の収入は、普段の給与・賞与と同じく給与所得に分類されるので、買い取ってもらった有給休暇にかかる所得税も、給与所得と同じ税率で差し引かれます

▼給与所得と退職所得の分類表

【給与所得/退職所得】所得税の課税対象/収入金額-控除金額/(収入金額-控除額)×1/2|分類:給与、賞与のほか…/・法律で決められた以上の有給買い取りによる収入/・時効の2年を過ぎ消滅した有給買い取りによる収入|退職金、退職手当のほか…/・退職時に残っている有給買い取りによる収入

(文:転職Hacks編集部)

▼会社を辞める前に読んでおきたい

この記事の監修者

弁護士

南 陽輔

一歩法律事務所

大阪市出身。大阪大学法学部卒業、関西大学法科大学院卒業。2008年弁護士登録(大阪弁護士会所属)。その後、大阪市内の法律事務所に勤務し、民事訴訟案件、刑事事件案件等幅広く法律業務を担当。2021年3月に現在の一歩法律事務所を設立。誰もが利用しやすい弁護士サービスを心掛け、契約書のチェックや文書作成、起業時の法的アドバイス等、予防法務を主として、インターネットを介した業務提供を行う。

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