できるだけ子どもと一緒に過ごしたい! 育児休業期間は2歳まで!延長の方法は?

2017年10月から、今までより少し長く育休を取れるようになりました。

育児休業期間が変わったことで、育休を取りたい、または取得しているパパママにはどのような影響があるのでしょうか。

育児休業期間は最長2年

育児休業を取ることができる期間は、トータルで最長2年です。

従来の育児休業期間は、最長1年6ヶ月でしたが、2017年3月の育児・介護休業法改正で、1歳6ヶ月を過ぎても育休が必要な場合、2歳まで再延長できるようになりました。

育児休業期間の流れイメージ図。産前産後休業14週間の後、育児休業期間に入り、育児休業給付金の給付期間が受けられる。育児休業期間は、育児休業(子どもが1歳になるまで)→延長可能期間(1歳6ヶ月まで)→再延長可能期間(2歳まで)に分けられる。

給付金がもらえる期間も延長

育児休業期間が延びた期間も、育児休業給付金がもらえます。給付金の割合は、育休を始めてから180日(半年間)までが育休前の給料の水準の67%、それ以降は50%です。

父親が子どもの生後8週の期間内に育休を取得していると、後から再度育休が取れる「パパ休暇」でも、通算180日となるまでは67%の給付金がもらえます。

育児休業給付金は、180日まで給料の67%・181日~は給料の50%。

1歳半でも保育園に入れなければ育休が延長できる

2歳までという育児休業期間の延長は、無条件に利用できるわけではなく、「雇用の継続のために特に必要と認められる場合」とされています。具体的には、以下のどちらかの状況です。

●保育所など(認定子ども園、家庭的保育事業も含む)を希望しているが、入所のめどが立っていない

●配偶者が主に子育てを行う予定だったが、病気や離婚のためできなくなった

パパママ育休プラス、パパ休暇とは

夫婦での育休取得、男性の育休取得に関する制度もあります。

パパママ育休プラス:休業期間が1歳2ヶ月までになる。パパ休暇:ママが産後休業中にパパが育休を取得した場合、特別な事由なしに再度育児休業を取得できる。

パパママ育休プラスとは、夫婦両方で育休を取得する場合に、原則子どもが1歳になるまでの休業可能期間が、1歳2ヶ月までになる制度です。

配偶者が自分より先に育休を取得していること、遅くとも子どもの1歳の誕生日までに育休を開始することが条件です。

一人ひとりの休業可能期間は1年なので、夫婦でタイミングを工夫して取得したいときに活用できます。

パパママ育休プラスの利用パターン例イメージ図。【パパとママが交替で切れ目なく育休を取るパターン】では、「ママ」が産休8週間+育児休業で1年間の育休を終えた後、交替ですぐ「パパ」が2ヶ月の育休を取得。【ママの育休が終わってから数週間後にパパが育休を取るパターン】では、「ママ」が産休8週間+育児休業で1年間未満の育休を終え、数週間後から「パパ」が育休を取得する。間の数週間は祖父母などに預けて共働きをする。

※引用:パパママ育休プラス取得パターンの例(厚生労働省)

家庭の事情でさらに1歳6ヶ月まで育休が必要なときは、夫婦どちらか(遅い方)の休業期間が終わった次の日から、延長分の育児休業を開始できます。終了予定日までは延長分の休業を開始できません。

パパ休暇とは、出産後8週間(産後休業)の期間内にパパが育休を取得した場合、その後は特別な事情がなくても再度育児休業を取得できる制度です。

パパ休暇の利用パターン例イメージ図。パパが産後8週間(産後休暇)の期間内に育休を取得し、1年の期間内(例えば8~11ヶ月)で再び育休を取得。

どちらも2010年の育児・介護休業法改正でできた制度ですが、パパママ育休プラスをあまり知らない・全く知らなかった人は男性で75.6%、女性で55.8%、パパ休暇でも同程度と、知名度が低いことが課題です(2013年厚労省調べ、正社員対象)。今回(2017年)の改正では、企業が従業員やその配偶者の妊娠・出産を把握したときには、これらの制度を従業員に周知する努力義務が課されています。

産前産後休業と合わせた休職期間

産前(42日)+産後(56日)+育休(10ヶ月)=ざっくりいうと休職期間は13.2ヶ月。※出産日が予定日と異なった場合は増減あり。

育休は原則子どもが1歳になるまで(誕生日の前日まで)取得可能なので、出産した女性の場合は産後休業(8週間)後の10ヶ月が育児休業期間です。男性は子どもが生まれた日から育休を開始できます。

産前産後休業は、産前42日(6週間、双子以上の場合は14週間)、産後56日(8週間)になりますが、予定日と出産日が異なることもあります。出産日は産前期間として扱われるので、産後休業は出産翌日から始まります。

産前産後休業に支給される出産手当金は日数ベースなので、予定より早いと減り、遅いと増えます。育休は、産後休業最終日の次の日から開始されます。

保育所の入所時期と育休期間

一般的に、よほど待機児童の少ない地域でない限り保育所は年度の途中入所は現実的でなく、4月でなければ入所できないとされています。

11月~12月あたりに申し込みをし、1~2月あたりに結果=内定が出ます。入所可能な月齢は、産後休業が終わった時点(8週間)のところもあれば、生後半年以降になっている場合もあります。

子どもが生まれて1歳になるまでに、保育所の競争率が高くて入れなかった、生まれた月によって申し込みのシーズンがずれたなどの事情があれば、育休の期間を延長しなければなりません。

例えば6月生まれでは、その年の秋冬(12月前後)に申し込みを行い、年が明けて2月あたりに可否がわかります。内定となった場合は3月で育休が終わり、4月から保育所を利用します。この場合育休の期間は、母親が最長8ヶ月、父親が最長10ヶ月です。

子どもが6月1日に生まれた場合の、保育所入所までのスケジュールイメージ

時期によっても事情が異なり、早生まれだと0歳のうちには入所が難しいことがあります。

例えば子どもが1月生まれで受け入れが生後半年からの場合、4月にはその月齢に達していないので、年度途中の入所か、さらに次の年の4月かという選択になります。生まれたときから数えて2回目の4月には1歳を過ぎているため、育休の延長が必要です(パパママ育休プラスの場合は、1年3ヶ月以降)。

子どもが1月1日に生まれた場合の、保育所入所までのスケジュールイメージ

保活と育児休業の厳しい現実

子どもを保育所に通わせるための保護者の奔走は「保活」と呼ばれています。生まれる前から行動し、0歳のうちに入れなければ以降の入所は絶望的といわれています。

保活では就労状況などにより点数がつけられ、点数の高い家庭から優先的に保育園へ受け入れられます。働いていると点数が上がるため無理をしたり、加点要素となる認可外保育施設に通わせたりと、保護者の尽力は「休業」どころではありません。

いずれ仕事に復帰するためには月齢数ヶ月のうちから働いたり預けたりしなければならず、育休期間が長くなれば保育所の利用はますます困難になり、復職の道も絶たれかねないというジレンマに悩む子育て世代も多いでしょう。早急な対策が求められています。

コラム:育児休業期間中のお金ガイド

育休中には、雇用保険から一定の割合で給付金がもらえます。一方、会社からもらえるお金はあるのでしょうか。

一般的に、育休中には給料は出ませんまた、もし休業期間中もそれまでの8割以上の賃金が出ていれば、育児休業給付金は支給されないことになっています。時短勤務などで月10日以上かつ、月80時間以上働いている場合も、支給の対象外になります。

また、育休期間中は健康保険・厚生年金保険の保険料が免除になります。そのため、給付金から天引きされることはありません。

※産休・育休期間中のお金について詳しくは→手当で補填される金額も解説 産休・育休中、お給料は出ないの?

まとめ

育児休業期間が延ばせるようになったといっても、手放しで喜べる状況とはいえません。

育休の取得も保育所の申し込みも、早め早めの行動がカギになります。まずは情報収集から、始めてみてください。

この記事の監修者

特定社会保険労務士

成澤 紀美

社会保険労務士法人スマイング

社会保険労務士法人スマイング、代表社員。IT業界に精通した社会保険労務士として、人事労務管理の支援を中心に活動。顧問先企業の約8割がIT関連企業。2018年より、クラウドサービスを活用した人事労務業務の効率化のサポートや、クラウドサービス導入時の悩み・疑問の解決を行う「教えて!クラウド先生!®(商標登録済み)」を展開。

社会保険労務士法人スマイング 公式サイト

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