休憩の3つのルールを解説 勤務時間が8時間なら休憩は何分?

勤務時間が9:00~17:00の8時間の場合、休憩は何分取ればいいのでしょうか?

この記事では、法律上の休憩時間の長さや、勤務時間内の休憩についてのルールを解説していきます。

休憩時間は勤務時間の長さによって変わる

法律で決められている休憩時間の長さとは?

勤務時間中の休憩は、1日あたりの労働時間が「6時間超え8時間以下」なら少なくとも45分「8時間超え」なら1時間与えられます。

これは労働基準法第34条に定められており、正社員、アルバイト、派遣社員など雇用形態に関係なく与えられます

〈労働基準法における休憩時間〉<1日あたりの労働時間/休憩時間>6時間以下/なし|6時間超8時間以下/少なくとも45分|8時間超/少なくとも1時間

労働時間が8時間ぴったりの場合「少なくとも45分の休憩が与えられていれば、労働基準法に準じた休憩をもらえている」といえます。

ただし、8時間を1分でも超えた場合、休憩時間の合計が1時間になるように追加の休憩が15分与えられることになっています。そのような背景から、残業で労働時間が延びる可能性を加味して、多くの企業が休憩をあらかじめ「1時間」に設定しています

ちなみに「労働時間」とは、勤務時間から休憩時間を差し引いた時間(勤務時間8時間で休憩が45分の場合、労働時間は7時間15分)のことで、会社の指揮命令下に置かれている状態を指します。

「勤務時間(就業時間)」は、企業の就業規則に定められている始業時刻から終業時刻までの時間のことで、労働時間と休憩時間を足した時間を指しています。

休憩時間には3つのルールがある

勤務時間中の休憩については、社員が労働から解放されて十分な休息が取れるよう、法律で以下の3つのルールが定められています。

(1)休憩は労働時間の途中で与えなければならない(労働基準法第34条1項)

(2)休憩は一斉に与えなければならない(労働基準法第34条2項)

(3)休憩時間を自由に利用させなければならない(労働基準法第34条3項)

このルールによって、社員は以下のように休憩を取ることになります。

(1)休憩は労働時間の途中で取る

勤務時間中の休憩は、労働時間の途中に取るというルールです。出勤後すぐに休憩することや、出勤から退勤まで労働して最後に休憩を取ることは認められません。

また、労働時間の途中であれば休憩を分割することも可能です。

(2)休憩は一斉に取る

勤務時間中の休憩は、従業員全員が一斉に取るというルールです。

ただし、労働組合または労働者代表と会社間で「休憩を一斉付与しない」という協定が結ばれている場合や、全員が一斉に休憩を取ると業務に支障が出る業種は、このルールが免除されます。

全員が一斉に休憩を取ると業務に支障が出る業種は、以下のとおりです。

  • 運輸交通業
  • 商業
  • 金融、広告業
  • 映画、演劇業
  • 通信業
  • 保健衛生業
  • 接客娯楽業
  • 官公署の事業

(3)休憩時間を自由に利用する

休憩中は従業員が自由に過ごすことができるというルールです。

労働から離れていれば、お昼ごはんを食べる、音楽を聴くなど周囲の迷惑にならない範囲で、自由に過ごしてよいことになっています。

ただし、職場の規律保持のために、休憩中に一定の場所への立ち入りを禁止したり、外出を禁止したりといった制限を加える企業もあります。

コラム:時給制で6時間勤務休憩なしだとお得?

アルバイトやパートなどの時給で働く場合は、休憩なしの6時間勤務だと、少ない拘束時間で効率的に稼ぐことができると考える人もいるかもしれませんが、実際には「6時間勤務・休憩なし」で運用している会社はほとんどありません

1分でも退勤が遅れると休憩が必要になるため、企業側は念のため休憩時間を設けておくことが多いようです。

労働時間が6時間を超え、休憩が必要になると、給料は増えないのに拘束時間だけが長くなります。「早く帰って子どもを迎えに行きたい」「休憩する時間がもったいない」という人は、勤務時間の中に休憩時間が含まれているかどうか、求人票をよく確認するようにしましょう

これって許される?勤務時間の休憩トラブル

休憩を取らずにその分早上がりしたい」「お昼休みに電話当番がある」などのケースは、法律的に許されているのでしょうか。

ここでは、勤務時間中の休憩によくある疑問を4つのケースにわけ、それぞれOKかNGかを紹介します。

ケース1:休憩を取らずに早上がり→×

「休憩はいらないので、取らずにその分早上がりする」というケースは、(1)の「休憩は労働時間の途中で与えなければならない」というルールに反しているためNGです。

出勤してすぐに休憩を取るというケースも、勤務時間の途中で休憩していないことになるのでNGです。

休憩は労働時間の途中で取らなけばならない

ケース2:好きなタイミングで休憩する→△

「勤務時間の途中であれば、自分の好きなタイミングで休憩を取る」というケースは、(2)の「休憩は一斉に付与されなければならない」というルールに反しているためNGです。

ただし、以下の2つの場合は例外的に、好きなタイミングで休憩することが認められます。

  • 休憩を一斉付与しないという協定が労働組合または労働者代表と会社間で結ばれている場合
  • 従業員が一斉に休憩を取ると業務に支障が出る業種

なお、トイレ休憩やコーヒーブレイクなど、会社で規定している休憩時間ではないものに関しては、自分の好きなタイミングで休憩が取れます。

ケース3:昼休みに電話当番がある→△

「休憩中に電話や来客対応のために待機させられていて、きちんと休憩が取れない」というケースは、(3)の「休憩時間を自由に利用させなければならない」というルールに反しているためNGです。

電話当番や来客のための待機時間は、労働から完全に解放されているとはいえず、労働時間にあたります

ただし、以下のケースでは、昼休みの電話当番が認められます。

  • 時間をずらして別途休憩が与えられている
  • 時間外労働分の賃金を支払われている

ケース4:長時間の残業で別途休憩なし→◯

お昼に1時間の休憩があったが、定時後に長時間の残業をしても休憩時間が別途付与されなかった」というケースは、ルールに反していないため許されます。

「労働時間が8時間を超えた場合に休憩1時間」が最低限守られていればいいため、勤務時間の間にすでに1時間のお昼休憩が与えられていた場合、残業して休憩時間が別途与えられなかったとしても違法ではありません

ただし、元々の休憩時間が45分だった際には、残業によって労働時間が8時間を超える場合など、会社規定のお昼休憩の45分間に加えて追加で15分の休憩を取る必要があります。

勤務時間中の休憩に関するQ&A

「これって休憩時間?」「休憩がもらえない場合はどうすべき?」などの、勤務時間中の休憩について多くの人が感じている疑問を、理由や対処法とあわせて解消していきます。

Q.勤務時間中の移動は休憩時間?労働時間?

勤務時間中の移動時間が労働時間なのか休憩時間なのかは、移動目的や移動している最中の状況によって変わります

ここでは「取引先への直行直帰」と「休憩時間中の取引先への移動」の2つの移動時間のケースを解説します。

取引先への直行直帰

取引先へ直行直帰する場合の移動時間は、労働時間には含まれません。なぜなら、その時間は勤務時間内であっても会社の指揮命令下にあるとはいえないためです。

なお、この場合の移動時間は休憩時間にもならないため、必要に応じて別に休憩を取ることになります。

ちなみに、取引先での会議や商談などの時間は、会社の指揮命令下にあるといえるので労働時間に含まれます。

休憩時間中に取引先へ移動

勤務時間中の休憩時間で取引先へ移動するというケースは、移動時間を自由に使えるのであれば休憩時間になります。なぜなら、移動中は労働に完全に拘束されているわけではなく、ある程度の行動の自由があるためです。

ただし、移動の目的が商品や機材を無事に運搬することだったり、上司に同行して移動中も仕事の打ち合わせをしたりする場合は労働時間にカウントされます。

Q.変則的な勤務時間だと休憩時間も変わる?

勤務時間が変則的だとしても、会社で定められた労働時間が6時間を超える場合、法定通りの休憩時間が付与されます。なぜなら、労働基準法はあらゆる勤務形態に適用されるためです。

ここでは、みなし労働時間制フレックスタイム制について説明します。

みなし労働時間制の場合

裁量労働制や事業外みなし労働時間制といった「みなし労働時間制」の場合は、会社で定められた「みなし労働時間」に応じた休憩時間が、法定通り設定されます。

もし実労働時間がどれだけ短くなったとしても、規定の休憩時間で休憩していいとされています。

フレックスタイム制

フレックスタイム制の場合、休憩時間の長さは、それぞれの社員の勤務時間に応じて変わります。また、休憩を取るタイミングは、休憩を一斉に取る会社かどうかによって異なります。

休憩を一斉に取る会社の場合、休憩時間は原則として全社員が揃うコアタイム中に設けられています。一方で、休憩が一斉ではない会社では、勤務時間の途中であれば、休憩を取得するタイミングは社員の自由です。

このような休憩の仕方は「一斉休憩でなくてもいい」と労使協定で決めている会社、あるいは一斉休憩が免除されている業種に見られます。

裁量労働制について
フレックスタイム制について

Q.休憩がもらえない場合はどうしたらいい?

勤務時間内に十分な休憩時間が与えられない場合、上司や労務担当者に「きちんと休憩させてほしい」と相談しましょう

それでも解決しない場合は、以下の順番で、改善を要求することができます。

  1. 任意で休憩時間の付与を求める申入書(通知書)を作成して会社に内容証明郵便で送付する
  2. 労働基準監督署に是正勧告してもらうように相談する
  3. 弁護士に相談して裁判や調停を行う

(1)の休憩時間の付与を求める申入書(通知書)は、休憩時間を与えるよう抗議したことの証拠になります。

後から「改善を要求されていない」と言われるトラブルを回避することができるため、口頭で相談しても応じてくれなかった時は、以下の例のように申入書を作成しましょう

2023年12月1日現在
株式会社Hacks
代表取締役 △△△△ 殿

労働基準法所定の休憩時間の付与を求める申入書

私は、貴社において1日の労働時間が8時間を超えて就労しておりますが、労働基準法第34条1項で定められた1時間の休憩時間を付与されておりません。
つきましては、ただちに労働基準法所定の休憩時間を付与するよう申し入れいたします。

以上

東京都〇〇市■■町△‐▼
氏名 転職太郎

なお、会社に改善を求める時には、会社から休憩が十分に与えられていないという証拠を日頃から集めておくようにしましょう。

※参考:都道府県労働局(労働基準監督署、公共職業安定所)所在地一覧|厚生労働省

まとめ

勤務時間中に取れる休憩は、勤務時間の長さによって決まります。「6時間超え8時間以下」の場合は少なくとも45分「8時間超え」の場合は1時間の休憩が取れます。

休憩は法律で守られた労働者の権利です。十分な休憩を取らせてもらえない場合は、休憩の3つのルールに反していることを会社に伝えて改善してもらうようにしましょう。

(作成:転職Hacks編集部)

この記事の監修者

特定社会保険労務士

成澤 紀美

社会保険労務士法人スマイング

社会保険労務士法人スマイング、代表社員。IT業界に精通した社会保険労務士として、人事労務管理の支援を中心に活動。顧問先企業の約8割がIT関連企業。2018年より、クラウドサービスを活用した人事労務業務の効率化のサポートや、クラウドサービス導入時の悩み・疑問の解決を行う「教えて!クラウド先生!®(商標登録済み)」を展開。

社会保険労務士法人スマイング 公式サイト

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