休める日数やもらえる金額は? 派遣でも有給休暇は取れるの?

派遣社員の場合、「取りにくい」「取れない」といったイメージがある有給休暇(有給)。

この記事では「雇用形態に関わらず取ることができるのか?」といった有給の基礎知識や、派遣社員ならではの事情をご紹介します。

派遣社員でも有給は取れる!日数と基本ルール

有給休暇は雇用形態に関係なく、一定期間に一定割合以上働けば発生します。

労働基準法第39条では有給休暇付与の対象を「労働者」としています。派遣社員も「労働者」ですので、有給休暇を付与されること、それを使用することは当然可能です。

有給休暇の日数は、週に何日勤務しているかで変わってきます。

有給休暇を得るには仕事開始から半年間、労働日の8割以上出勤している必要があります。その後は1年ごと(仕事開始から1年6カ月、2年6カ月……)に付与されます。有給休暇は勤続年数が条件となっているため、転職をした場合は勤続年数、出勤率はリセットされます。

※労災や育休、介護休業を使っている期間は、「出勤」扱いになります。

フルタイムで半年勤務すれば有給は10日

週5日働くフルタイム勤務の場合、半年で付与される有給休暇は10日です。その後1年半で11日、2年半で12日、3年半で14日となり、6年半以上で20日になります。

週1~4日勤務の場合は1~7日

フルタイムより短い労働時間で働く場合も、日数に応じた有給休暇が発生します。

週4日勤務では、半年で7日、3年半で10日、6年半以上で15日です。週1~3日でも、段階的に設定されています。

労働日数・勤続年数によって得られる有給休暇の日数の一覧表。フルタイム勤務の場合は、6カ月:10日、1年半:11日、3年半:14日、6年半~:20日。週3日勤務の場合は、6カ月:5日、1年半:6日、3年半:8日、6年半~:11日。週1日勤務の場合は、6カ月:1日、1年半:2日、3年半:2日、6年半~:3日

2019年4月から有給休暇の取得が義務化されましたが、有給の付与日数が10日未満の人は対象になりません。10日以上の付与がある人は、1年あたり有給休暇を少なくとも5日取得する必要があります。

※有給休暇の知識について詳しくは→年次有給休暇にまつわる知識のすべて

有給を付与するのは派遣元

派遣社員と雇用関係にあるのは、派遣先ではなく派遣元です。そのため有給休暇の申請・付与のやりとりは派遣元との間で行うことになります。

ただし、実際に働いている場所は派遣先なので、スケジュール調整が必要な場合は派遣先に相談することになります。

派遣先が変わっても有給は持ち越せる

派遣社員の場合、働く場所が変わっても派遣元会社との関係が変わっていなければ、有給を持ち越すことができます。途中で契約更新があっても、実質継続している状況であれば、有給はリセットされません。

ただし、前の契約が終了してから次の契約まで1カ月以上空いてしまった場合は、有給はゼロからのスタートになります。所属する派遣会社のルールを確認し、派遣先を変えるときは有給の残り日数にも着目してみましょう。

有給の金額の計算方法

有給休暇の賃金については、「平均賃金」、「通常賃金」もしくは「健康保険法の標準報酬月額の30分の1」(労使間の同意がある場合)の金額を支払わなければならないとされています。

会社の就業規則には、どの方法で支払うかが明記されています。

「通常賃金」は、名前の通りいつもの給料と同じ一日あたりの金額が払われます。ただし交通費は差し引かれていることもあります。

「平均賃金」では、その計算の仕方が労働基準法で決められており、勤務日の給料の60%が最低ラインです。時給や日給で働く人の有給には、この平均賃金が用いられることが多くあります。

平均賃金とは、

  • 3カ月の勤務で社員に支払われた給料の総額を、休日を含んだ3カ月の日数(約90日)で割った金額
  • 3カ月の勤務で社員に支払われた給料の総額を労働日数で割った額の6割

上記2つの金額のうち、高い方のことです。

例えば4~6月の3カ月間で54日勤務し、給料が総額63万円だった場合は以下のとおりです。

  • 3カ月の給与の総額を休日を含んだ3カ月の日数で割った金額…6,923円(63万円÷91日
  • 3カ月の給与の総額を労働日数で割った額の6割の金額…7,000円(63万円÷54日×0.6 小数点以下四捨五入

平均賃金は高い方の金額が採用されるため、この場合は7,000円となります

有給休暇が取りづらいときはどうする?

有給は法律で定められており、派遣社員も取ることができるものです。しかし、時給で働いていること、人手不足や、職場が休みを取れる雰囲気でないといった理由で、有給を取りにくいことがあります。

そこで、なるべくスムーズに取得するためのポイントをご紹介します。

申請や取り方のコツ

有給を申請するときの心掛けの面では、予定がわかっている場合は直前ではなく早めに申請する、人手が少ない職場であれば日数を集中させずに散らして取得することなどが考えられます。

しかしこのように気を付けていても、派遣先、または派遣元がハードルになって取りづらいこともあります。

派遣先が許可してくれない、休暇を取れるような雰囲気でないという場合には、派遣元の担当社員(営業など窓口になっている人)に相談しましょう。自分では言い出しにくい要望については、派遣元の担当者に伝えてもらうと円滑に進められる可能性があります。

一方で、派遣先では問題がないにも関わらず、派遣元が有給消化を拒否する場合も。派遣先の担当者からのメールなど、休暇の了承を得ていることがわかるものを派遣元に示してみましょう。

派遣で有給が取れないときの対処

半年以上きちんと働いているのに、派遣元や派遣先が取得に応じてくれずに休みが取れないときは、勤務記録や有給に関するメール・電話でのやりとりをしっかり残しておきましょう。また、有給でのトラブルの有無に関わらず、契約書はなくさずに保管しておくことが重要です。

上記のようなはっきりとした記録を根拠にやりとりをしても応じてくれないなら、労働基準監督署へ相談するようにしましょう。その際に記録をそろえておけば、的確に状況を伝えられます。

まとまった有給消化は拒否される?

派遣会社によっては、「有給の申請は予定の1カ月前まで」「ひと月に有給は2日まで」など独自の制度を設け、社員がまとまった休暇を取りにくい状況になっていることもあるようです。本来どこまでがOKで、どこからが違法なのでしょうか。

会社は時季変更権を行使できる

有給を申請してきた社員に対して、会社(派遣元)が行使できるのは「時季変更権」。

「(有給を)請求された時季に休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合には、他の時季に与えることができる」というもので、その日に休まれると仕事が回らなくなってしまうときに、別の日にするよう求めることがあります。

取得の拒否は違法

上記のように「どうしても」という状況の場合のみ、会社は社員に休暇をずらすよう指示できますが、取得そのものを拒否・制限することはできません。労働基準法違反になるため、取得が拒否される、有給休暇分の給料が支払われないといったケースは、労基署に相談できる問題です。

退職時の場合、買い取りを提案する手も

退職時の有給消化に関しては、時季変更権は認められていません。そのため、どうしても有給消化の折り合いがつかない場合は、会社に買い取ってもらうことを提案してみましょう。

※有給休暇の買取について詳しくは→有給休暇の買い取りは可能?

まとめ

有給休暇は正社員だけでなく、勤務日数・勤続年数に応じて派遣社員や契約社員、パート・アルバイトでも使える休暇です。

職場の雰囲気に配慮しつつも、正しい知識で自信を持って有給を取れるよう、この記事を参考にしてみてください。

(文:転職Hacks編集部)

この記事の監修者

社会保険労務士

三角 達郎

三角社会保険労務士事務所

1972年福岡県生まれ。東京外国語大学卒業。総合電気メーカーにて海外営業、ベンチャー企業にて事業推進を経験後、外資系企業で採用・教育・制度企画・労務などを経験。人事責任者として「働きがいのある企業」(Great Place to Work)に5年連続ランクインさせる。
現在は社会保険労務士として、約20年の人事キャリアで培った経験を活かして、スタートアップ企業や外資系企業の人事課題の達成から労務管理面まで、きめ細やかにサポートを行っている。
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