申請方法や取得理由まで 年次有給休暇にまつわる知識のすべて

「有給っていつから使えるんだろう?」「有給の申請はいつまでに、誰に言えばいいの?」「どんな理由でも有給を使っていいの?」

この記事では、そんな有給休暇にまつわる疑問を一つひとつ解説していきます。

有給休暇とは

有給休暇(有給)とはどんな制度なのか、いつから使うことができるのか、取得中の給料はいくらもらえるのかを解説します。

有給休暇とは「給料をもらって会社を休める」制度

有給休暇とは、労働基準法で定められた「給料をもらって会社を休める」制度のことです

通常、会社を休むと欠勤扱いとなり給料が減ってしまいますが、有給を取得した場合、その日は出勤したものと見なされ、給料が発生します。

法律では以下のように定められています。

労働基準法第39条

有給休暇とは、一定期間勤続した労働者に対して、心身の疲労を回復しゆとりある生活を保障するために付与される休暇のこと

正式名称は「年次有給休暇」で、一般的には有給、有休、年休と呼ばれています(本記事では有給とします)。

有給が使えるのは入社半年後から

有給が会社から付与されるのは、原則、入社から半年後です。

有給をもらうための条件は以下の2つです。

  • 働き始めた日から6カ月経過していること
  • その期間の全労働日の8割以上出勤したこと

会社によっては、入社の時点や、入社後3カ月の時点で有給を付与している場合もあります。

有給の付与日数は社歴に応じて増える

付与される有給の日数は、入社後半年で10日、その1年後に11日、さらにその1年後は12日…と社歴が長くなればなるほど増えていきます。

6年6カ月以降は、最大20日間の有給が付与されます。

「働き始めた日から数えた勤続年数」と「与えられる有休の日数」の図:6ヶ月→10日。1年6ヶ月→11日。2年6ヶ月→12日。3年6ヶ月→14日。4年6ヶ月→16日。5年6ヶ月→18日。6年6ヶ月以上→20日。

※出典:厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署「年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています

フルタイム勤務ではない派遣、パート・アルバイトの方は、Q5.派遣やパート・アルバイトでも有給休暇を取れるの?で確認してください。

有給取得日の給料は満額もらえないこともある

有給休暇は「給料をもらって会社を休める」制度なので、通常通りの給料が支払われます。

まれなケースですが、会社が有給取得日の給料の計算を特別な方法で行っている場合は、通常の給料よりも少なくなることがあります。

有給休暇中の給料については就業規則に記載があるはずなので、まずは就業規則を確認して、わからないことがあれば会社に聞いてみましょう。

有給休暇の取り方(申請方法)

有給休暇を取得するために必要な手続きを解説します。

有給の申請方法は会社によって異なる

有給休暇の申請方法や、何日前までに申請するかは法律で決められておらず、会社が独自にルールを定めていいことになっています。

  • 申請方法→口頭、メール(チャット)、申請書が一般的
  • 何日前までに申請するか→前日~1週間前が一般的

有給の取り方に関するルールは、会社側にかなりの裁量が認められていますが、あくまでも、従業員が有給を取りやすい状況にすることが条件です。

例えば、極端に手間のかかる手順を踏ませたり、「有給の取得は1カ月以上前に申請しなければならない」などのルールを設けてはいけないことになっています。

有給を取る日は従業員が決められる

いつ有給を取るかについては、原則として自由です。

ただし、その日に有給を取得されると「事業の正常な運営を妨げる恐れがある」と会社が判断した場合は、有給の取得日を変更させることが認められています。

この権利のことを「時季変更権」と言います。

では、何をもって”正常な運営を妨げる”恐れがあると判断されるのでしょうか。

 ”正常な運営を妨げる”基準は担当する業務によって異なる

「正常な運営を妨げる恐れがある」基準は、会社の規模、他の従業員の出勤状況、有給の取得を希望する従業員の仕事内容など、さまざまな要素によって異なります。

会社に時季変更権が認められるケースには、以下のような例が考えられます。

  • 同じ日に有給を申請している従業員がすでに複数いる。
  • 一時的に大量の受注を受け、納期までに納品することが難しくなる。

このような場合は、会社に時季変更権が認められる可能性があります。

会社が時季変更権を行使するハードルは非常に高く、ほとんどの場合で従業員は自由に有給を使う日を決めることができます。

有給休暇の取得理由の伝え方

有給を取得する際、会社にその理由を説明する必要はあるのでしょうか。

ここでは、有給取得の理由について解説していきます。

有給取得の理由は会社に伝えなくてもいい

そもそも、有給を取得する理由を会社に伝える必要はありません。

有給取得の理由は人によってさまざま。例えば、旅行に行きたい、ライブに行きたい、ただ休みたいなど、どんな理由であっても有給を取ることができます。

また、会社が「有給を取得したから」「私用で有給を使った」などの理由でその従業員の評価を下げる行為は法律違反とされています。

「こんな理由で有給を使っても会社に怒られないのかな?」と気にする必要はないので安心してください。

どうしても理由を伝えないといけない場合の対応策

もし会社に有給の取得理由を聞かれたら、まずは「私用のため」と答えて構いません。

有給の取得理由を「私用のため」と伝えても、会社が納得してくれない場合は、以下のような理由を伝えてみましょう。比較的伝えやすく、会社に納得してもらえる可能性が高い理由です。

  • 役所の手続き
  • 家族や親戚との用事
  • 通院
  • ボランティアなどの社会活動

ただし、大げさな嘘をついて会社にバレてしまうと、トラブルになる可能性もあります。

会社側が有給の取得を妨害するために理由を聞いているとは限らないので、可能な範囲で本当の理由を伝えましょう。

※詳しくは→上司に言いやすい有給の理由5選とNG例

有給休暇の取得期限・繰り越し・買い取りルール

有給には、使い切れなかった場合の取得期限、繰り越し、買い取りに関するルールが定められています。

使い切りたかったのに消滅してしまった…なんてことがないように、しっかり把握しておきましょう。

有給は繰り越し可能で、取得期限は2年間

有給の取得期限は付与されてから2年間です。入社から半年後に付与された分を繰り越して、翌年に新しく付与される分と合算することができます。

有給休暇の繰り越しと取得期限の図:2018年4月1日入社の場合、半年後の2018年10月1日に付与された10日は入社2年半後の2020年10月1日に消滅。1年半後の2019年10月1日に付与された11日は入社3年半後の2021年10月1日に消滅。2年半後の2020年10月1日に付与された12日は入社4年半後の2022年10月1日に消滅。3年半後の2021年10月1日に付与された14日は入社5年半後の2023年10月1日に消滅。

上記の図は、有給を1日も使わなかった場合の取得可能日数です。入社から半年後、入社から1年半後、入社から2年半後…と有給休暇が付与されていき、それぞれ付与から2年間は繰り越せます。

注意すべきポイントは、まれに就業規則で「有給休暇は新しく付与されたものから消化する」ことが規定されている会社もあるということ。

労働基準法では有給の消化順序について定められていないため、そのように規定されている場合は従わなければなりません。

有給の買い取りは会社と従業員が合意できた場合のみ

法律では原則として、会社が従業員の有給を買い取ることは認められていません。

なぜかというと、有給の買い取りを法律で認めてしまうと、会社に「有給は会社が買い取るので、1回も使わせません」という対応が可能になってしまうからです。

ただし、以下の3つのケースでは例外が認められています。

  1. 退職までに消化しきれない分を買い取る場合
  2. 法定の日数よりも多く有給休暇を付与しており、その増加分のみ買い取る場合
  3. 付与から2年を過ぎて消滅した分を買い取る場合

これらは、あくまでも会社と従業員の間で合意できた場合のみです。

会社が勝手に買い取りを決めたり、逆に従業員が希望したら絶対に会社が買い取らなければいけないわけでもありません。

※詳しくは→有給休暇の買い取りは可能?原則禁止でも例外がある?

有給休暇にまつわるQ&A

ここからは、多く寄せられる疑問にQ&A形式でお答えしていきます。

Q1.有給休暇を取得させてくれない場合はどうすればいい?

有給の取得を拒否されたら、いつなら取ってもいいのかを上司に確認しましょう。相手にされない場合は、まずは社内の人事や総務の担当者に相談し、それでも取得できない場合は労働基準監督署(労基)に相談します。

有給休暇を与えるのは会社の義務です。取得を拒否したり、不当に時季変更権を行使すると、会社は30万円以下の罰金が課せられます。

忙しくて誰も有給を申請できるような雰囲気でない場合は、信頼できる上司と一緒に会社に掛け合ってみるなど、労基への相談や告発の前に行動を起こしてみるのもひとつの手です。

※詳しくは→「有給が取れない」状態の改善方法とは? 取り方や相談先を解説

Q2.有給休暇が義務化されて何が変わったの?

有給休暇の義務化によって、少なくとも年5日の有給取得を促されたり、会社から有給の取得日を指定されることになります。

2019年4月に労働基準法が改正されて、会社は、10日以上の有給が付与されている従業員には、年間5日の有給を必ず取得させることが義務付けられました。

働き方改革の一環で、2019年4月から有給の義務化がスタートしました。

従業員が自主的に5日以上の有給を申請・取得するか、労使協定を結んだうえで会社から指定された5日分の有給を取得するか、会社によって”有給休暇義務化”の扱い方が異なります。

有給の義務化はまだ始まったばかりなので、うまく運用できない会社が出てきてもおかしくありません。

自分の勤める会社が有給の義務化によってどう変わったのかは、しっかり確認しておきましょう。

※詳しくは→有給休暇はいつから義務化される?|働く人目線で徹底解説

Q3.残っている有給を退職前にすべて消化できる?

退職日までにすべての有給を消化することは可能です。ただし、引き継ぎなどで会社とトラブルにならないように、転職先が決まったらなるべく早く退職日と有給消化について話しておきましょう。

申請をすれば、残っている有給をすべて消化することができます。

なぜなら、会社が有給の時季変更権を行使しようとしても、退職日を超えて時季変更をすることは認められていないからです。

ただし、以下の2点には注意しましょう。

  • 引き継ぎの期間が極端に短くなった場合、会社と揉めてしまう可能性がある
  • 申請が遅れた場合、退職予定日までに有給を消化しきれない

消化しきれなかった有給は、会社が厚意で買い取ってくれる場合もありますが、そうでない場合は消滅してしまいます。

※詳しくは→退職前の賢い有給消化マニュアル

Q4.病欠や慶弔は有給扱いになる?

有給の理由は問われないので、病気や慶弔でも有給を取得することは可能です。逆に、会社側から強制的に有給を取得させられることもありません。

なお、会社によっては慶弔休暇制度を設けているので、その制度を利用すれば有給を使わずに会社を休むことができます。

病気や慶弔で有給を使うかどうかは従業員の自由です。

有給休暇制度そのものが、取得理由にかかわらず有給を取得させるものなので、会社側が「病欠の場合は有給休暇扱いとする」ことを就業規則に明記することはできません。

ただし、有給は事前申請が原則なので、当日の朝になって初めて有給の申請を会社にしても、会社に拒否されてしまう可能性があります。なぜなら、会社が時季変更権を行使するかしないかを判断する時間の猶予がないからです。

多くの会社では、当日や事後の申請でも有給を使わせてくれるので、就業規則を確認するか、記載がない場合は口頭でもいいので確認しておきましょう。

また、年次有給休暇制度以外にも、特別休暇として以下のような休暇制度を設けている会社がたくさんあります。

  • 慶弔休暇(結婚、出産、身内の不幸など)
  • 夏季休暇(お盆などの時季に併せて、有給休暇とは別で付与)
  • リフレッシュ休暇(社歴や役職に応じて付与)
  • 誕生日休暇
  • 病気休暇(病欠や入院など)
  • 生理休暇

これらの休暇制度は、会社ごとにルールが違います。付与の条件、有給か無給か、日数なども会社独自のものです。

※詳しくはこちら→特別休暇のキホン 種類や日数、給料はどうなる?

Q5.派遣やパート・アルバイトでも有給休暇を取れるの?

派遣やパート・アルバイトでも有給休暇をとることができます。ただし、労働時間や出勤日数によって何日分取得できるかは異なります。

有給付与の条件は、雇用形態には関係なく、労働時間や労働日数によって決まります。以下の条件を確認してください。

・週30時間以上の勤務、または週5日、あるいは年間217日以上勤務
→フルタイムの従業員と同じく、入社後半年で10日、その後1年で11日と続く。

・週30時間未満であり、所定労働日数が週4日以下あるいは年間216日以下勤務
→所定労働日数に応じて付与日数が異なる所定労働時間と1週間の勤務日数に応じた有給の付与日数は以下の通りです。

派遣やパート・アルバイトで「週30時間未満であり、所定労働日数が週4日以下あるいは年間216日以下勤務」の場合の有給休暇の付与日数の図:週間労働日4日・年間労働日169~216日の場合→6ヶ月で7日、1年半で8日、2年半で9日、3年半で10日、4年半で12日、5年半で13日、6年半で15日。週間労働日3日・年間労働日121~168日の場合→6ヶ月で5日、1年半で6日、2年半で6日、3年半で8日、4年半で9日、5年半で10日、6年半で11日。週間労働日2日・年間労働日73~120日の場合→6ヶ月で3日、1年半で4日、2年半で4日、3年半で5日、4年半で6日、5年半で6日、6年半で7日。週間労働日1日・年間労働日48~72日の場合→6ヶ月で1日、1年半で2日、2年半で2日、3年半で2日、4年半で3日、5年半で3日、6年半で3日。

※派遣の有給について詳しくは→派遣でも有給休暇は取れるの?休める日数やもらえる金額は?

まとめ

有給休暇は、リフレッシュを目的に入社から半年後、その後は1年ごとに付与される使い道が自由の休暇です。

なるべく会社に迷惑をかけないように配慮をしつつも、効率よく有給休暇を利用して、ワークライフバランスを実現しましょう。

この記事の監修者

社会保険労務士

山本 征太郎

山本社会保険労務士事務所東京オフィス

静岡県出身、早稲田大学社会科学部卒業。東京都の大手社会保険労務士事務所に約6年間勤務。退所後に板橋区で約3年開業し、2021年渋谷区代々木に移転。若手社労士ならではのレスポンスの早さと、相手の立場に立った分かりやすい説明が好評。様々な業種・規模の会社と顧問契約を結び、主に人事労務相談、給与計算、雇用保険助成金などの業務を行う。

山本社会保険労務士事務所東京オフィス 公式サイト

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