申請方法や取得理由まで 年次有給休暇にまつわる知識のすべて

「有給っていつから使えるんだろう?」「有給の申請はいつまでに、誰に言えばいいの?」「どんな理由でも有給を使っていいの?」

この記事では、そんな有給休暇にまつわる疑問を一つひとつ解説していきます。

有給休暇とは

有給休暇(有給)とはどんな制度なのか、いつから使うことができるのか、取得中の給料はいくらもらえるのかを解説します。

有給休暇とは「給料をもらって会社を休める」制度

有給休暇とは、労働基準法で定められた「会社を休むけれども、給与は支払われる」制度のことです

通常、会社を休むと欠勤扱いとなり、その休んだ日の給料は支払われません。有給を取得した場合は、その日は出勤したものと見なされ、給料が支払われます。

法律では以下のように定められています。

労働基準法第39条

使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。

正式名称は「年次有給休暇」で、一般的には有給、有休、年休と呼ばれています(本記事では有給とします)。

有給が使えるのは入社半年後から

有給が会社から付与されるのは、入社から半年後としてある会社が多いようですが、入社時に付与する会社もあります。

有給が付与されるための条件は以下の2つです。これらの条件を満たした場合には、雇用主は有給を付与しなければいけません。

  • 働き始めた日から6カ月経過していること
  • その期間の全労働日の8割以上出勤したこと

有給の付与日数は勤続期間に応じて増える

付与される有給の日数は、入社後半年で10日、その1年後に11日、さらにその1年後は12日…と勤続期間が長くなればなるほど増えていきます。

6年6カ月以降は、最大20日の有給が付与されます。

「働き始めた日から数えた勤続年数」と「与えられる有休の日数」の図:6ヶ月→10日。1年6ヶ月→11日。2年6ヶ月→12日。3年6ヶ月→14日。4年6ヶ月→16日。5年6ヶ月→18日。6年6ヶ月以上→20日。

※出典:厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署「年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています

フルタイム勤務ではない派遣、パート・アルバイトの方は、Q5.派遣やパート・アルバイトでも有給休暇を取れるの?で確認してください。

有給取得日の給料は満額もらえないこともある

有給を取得した時は、通常の給料が支払われます。月給制の場合は、基本月給を所定労働日数で割ることで日額を算出する方式が多いようです。

会社によっては、平均賃金や標準報酬日額相当額を支給することもあります。

有給休暇中の給料については就業規則に記載があるはずなので、まずは就業規則を確認して、わからないことがあれば会社に聞いてみましょう。

有給休暇の取り方(申請方法)

有給休暇を取得するために必要な手続きを解説します。

有給の申請方法は会社によって異なる

有給休暇の申請方法や、何日前までに申請するかは法律で決められておらず、会社ごとにルールが定められています

  • 申請方法→口頭、メール(チャット)、申請書が一般的
  • 何日前までに申請するか→前日~1週間前が一般的

有給の取り方に関するルールは、会社側にかなりの裁量が認められていますが、あくまでも、従業員が有給を取りやすい状況にすることが条件です。

例えば、極端に手間のかかる手順を踏ませたりすることで、有給の取得を抑制しないようにしなければいけないことになっています。

有給を取る日は従業員が決められる

いつ有給を取るかについては、原則として自由です。

ただし、その日に有給を取得すると「事業の正常な運営を妨げる恐れがある」と会社が判断した場合は、有給の取得日を変更させることが認められています。

この権利のことを「時季変更権」と言います。

では、何をもって”正常な運営を妨げる”恐れがあると判断されるのでしょうか。

 ”正常な運営を妨げる”基準は担当する業務によって異なる

「正常な運営を妨げる恐れがある」基準は、会社の規模、他の従業員の出勤状況、有給の取得を希望する従業員の仕事内容など、さまざまな要素によって決まります。

会社に時季変更権が認められるケースには、以下のような例が考えられます。

  • 同じ日に有給を申請している従業員がすでに複数いる。
  • 一時的に大量の受注を受け、納期までに納品することが難しくなる。

このような場合は、会社に時季変更権が認められる可能性があります。

会社が時季変更権を行使するハードルは非常に高く、ほとんどの場合で従業員は自由に有給を使う日を決めることができます。

有給休暇の取得理由の伝え方

有給を取得する際、会社にその理由を説明する必要はあるのでしょうか。

ここでは、有給取得の理由について解説していきます。

有給取得の理由は会社に伝えなくてもいい

そもそも、有給を取得する理由を会社に伝える必要はありません。

有給取得の理由は人によってさまざま。旅行に行きたい、ライブに行きたい、ただ休みたいなど、どんな理由であっても有給を取ることができます。

また、会社が「有給を取得したから」「私用で有給を使った」などの理由でその従業員の評価を下げる行為は法律違反(労働基準法136条)とされています。

「こんな理由で有給を使っても会社に怒られないのかな?」と気にする必要はないので安心してください。

どうしても理由を伝えないといけない場合の対応策

もし会社に有給の取得理由を聞かれたら、まずは「私用のため」と答えて構いません。

前述のとおり、労働者には有給休暇を特段の理由を述べることなく取得する権利があるからです。

会社が具体的な理由を聞いてくる場合は、「役所の手続き」や「通院」などを理由として伝えている人が多いようです。しかし、嘘の理由を伝えていたことが後々バレてしまった場合、会社からの信用を失うリスクがないとは言い切れません。

そもそも会社側が有給の取得を妨害するために理由を聞いているとは限らないので、可能な範囲で本当の理由を伝えるのが良いでしょう。

※詳しくは→上司に言いやすい有給の理由5選とNG例

有給休暇の取得期限・繰り越し・買い取りルール

有給には、使い切れなかった場合の取得期限、繰り越し、買い取りに関するルールが定められています。

使い切りたかったのに消滅してしまった…なんてことがないように、しっかり把握しておきましょう。

有給は繰り越し可能で、取得期限は2年間

有給の取得期限は付与されてから2年間です。入社から半年後に付与された分を繰り越して、翌年に新しく付与される分と合算することができます。

有給休暇の繰り越しと取得期限の図:2018年4月1日入社の場合、半年後の2018年10月1日に付与された10日は入社2年半後の2020年10月1日に消滅。1年半後の2019年10月1日に付与された11日は入社3年半後の2021年10月1日に消滅。2年半後の2020年10月1日に付与された12日は入社4年半後の2022年10月1日に消滅。3年半後の2021年10月1日に付与された14日は入社5年半後の2023年10月1日に消滅。

上記の図は、有給を1日も使わなかった場合の取得可能日数です。入社から半年後、入社から1年半後、入社から2年半後…と有給休暇が付与されていき、それぞれ付与から2年間は繰り越せます。

まれに、就業規則で「有給休暇は新しく付与されたものから消化する」と規定されている会社があります。

労働基準法では有給の消化順序について定められていないため、そのように規定されている場合は従わなければなりません。

有給の買い取りは会社と従業員が合意できた場合のみ

法律では、会社が従業員の有給を買い取ることを原則として認めていません。

有給の買い取りを法律で認めてしまうと、会社に「有給は会社が買い取るので、1回も使わせません」という対応が可能になってしまいます。その結果、有給の本来の趣旨である、心身の疲労回復を図ることやゆとりある生活の実現が困難になってしまうからです。

ただし、以下の3つのケースでは、例外として有給を買い上げることが認められています。

  1. 退職までに消化しきれない分を買い取る場合
  2. 法定の日数よりも多く有給休暇を付与しており、その増加分のみ買い取る場合
  3. 付与から2年を過ぎて消滅した分を買い取る場合

これらは、あくまでも会社と従業員の間で合意できた場合のみです。

会社が勝手に買い取りを決めたり、逆に従業員が希望したら絶対に会社が買い取らなければいけないわけでもありません。

※詳しくは→有給休暇の買い取りは可能?原則禁止でも例外がある?

有給休暇にまつわるQ&A

ここからは、多く寄せられる疑問にQ&A形式でお答えしていきます。

Q1.有給休暇を取得させてくれない場合はどうすればいい?

有給の取得を拒否されたら、いつなら取れるのかを上司に確認しましょう。相手にされない場合は、まずは社内の人事や総務の担当者に相談しましょう。それでも取得できない場合は、労働基準監督署に相談することも考えましょう。

有給休暇を与えるのは会社の義務です。取得を拒否したり、不当に時季変更権を行使すると、会社は30万円以下の罰金が課せられます。

忙しくて誰も有給を申請できるような雰囲気でない場合は、信頼できる上司と一緒に会社に掛け合ってみるなど、労働基準監督署への相談や申告の前に行動を起こしてみるのもひとつの手です。

※詳しくは→「有給が取れない」状態の改善方法とは? 取り方や相談先を解説

Q2.有給休暇が義務化されて何が変わったの?

有給休暇の義務化によって、少なくとも年5日の有給取得を促されたり、会社から有給の取得日を指定されることになります。

2019年4月に労働基準法が改正されて、会社は、10日以上の有給が付与されている従業員には、年間5日の有給を必ず取得させることが義務付けられました。

従業員が自主的に5日以上の有給を申請・取得するか、労使協定を結んだうえで会社から指定された5日分の有給を取得するか、会社によって”有給休暇義務化”の扱い方が異なります。

有給の義務化はまだ始まったばかりなので、うまく運用できない会社が出てきてもおかしくありません。

自分の勤める会社が有給の義務化によってどう変わったのかは、しっかり確認しておきましょう。

※詳しくは→有給休暇はいつから義務化される?|働く人目線で徹底解説

Q3.残っている有給を退職前にすべて消化できる?

退職日までにすべての有給を消化することは可能です。ただし、引き継ぎなどで会社とトラブルにならないように、転職先が決まったらなるべく早く退職日と有給消化について話しておきましょう。

申請をすれば、残っている有給をすべて消化することができます。

なぜなら、会社が有給の時季変更権を行使しようとしても、退職日を超えて時季変更をすることは認められていないからです。

ただし、以下の2点には注意しましょう。

  • 引き継ぎの期間が極端に短くなった場合、会社と揉めてしまう可能性がある
  • 申請が遅れた場合、退職予定日までに有給を消化しきれない

消化しきれなかった有給は、会社が厚意で買い取ってくれる場合もありますが、そうでない場合は消滅してしまいます。

※詳しくは→退職前の賢い有給消化マニュアル

Q4.病欠や慶弔は有給扱いになる?

有給の理由は問われないので、病気や慶弔でも有給を取得することは可能です。逆に、会社側から強制的に有給を取得させられることもありません。

なお、会社によっては慶弔休暇制度を設けているので、その制度を利用すれば有給を使わずに会社を休むことができます。

病気や慶弔で有給を使うかどうかは従業員の自由です。

有給休暇制度そのものが、取得理由にかかわらず有給を取得させるものなので、会社側が「病欠の場合は有給休暇扱いとする」ことを就業規則に明記することはできません。

ただし、有給は事前申請が原則なので、当日の朝になって初めて有給の申請を会社にしても、会社に拒否されてしまう可能性があります。なぜなら、会社が時季変更権を行使するかしないかを判断する時間の猶予がないからです。

当日や事後の申請でも有給を使用できるケースも多いので、就業規則等を確認しておきましょう。

また、年次有給休暇制度以外にも、特別休暇として次のような休暇制度がある会社もあります。

  • 慶弔休暇(結婚、出産、身内の不幸など)
  • 夏季休暇(お盆などの時季に併せて、有給休暇とは別で付与)
  • リフレッシュ休暇(社歴や役職に応じて付与)
  • 誕生日休暇
  • 病気休暇(病欠や入院など)
  • 生理休暇

これらの休暇制度は、会社ごとにルールが違います。付与の条件、有給か無給か、日数なども会社独自のものです。

※詳しくはこちら→特別休暇のキホン 種類や日数、給料はどうなる?

Q5.派遣やパート・アルバイトでも有給休暇を取れるの?

派遣やパート・アルバイトでも有給休暇をとることができます。ただし、労働時間や出勤日数によって何日分取得できるかは異なります。

有給付与の条件は、雇用形態には関係なく、労働時間や労働日数によって決まります。以下の条件を確認してください。

・週30時間以上の勤務、または週5日、あるいは年間217日以上勤務
→フルタイムの従業員と同じく、入社後半年で10日、その後1年で11日と続く。

・週30時間未満であり、所定労働日数が週4日以下あるいは年間216日以下勤務
→所定労働日数に応じて付与日数が異なる所定労働時間と1週間の勤務日数に応じた有給の付与日数は以下の通りです。

派遣やパート・アルバイトで「週30時間未満であり、所定労働日数が週4日以下あるいは年間216日以下勤務」の場合の有給休暇の付与日数の図:週間労働日4日・年間労働日169~216日の場合→6ヶ月で7日、1年半で8日、2年半で9日、3年半で10日、4年半で12日、5年半で13日、6年半で15日。週間労働日3日・年間労働日121~168日の場合→6ヶ月で5日、1年半で6日、2年半で6日、3年半で8日、4年半で9日、5年半で10日、6年半で11日。週間労働日2日・年間労働日73~120日の場合→6ヶ月で3日、1年半で4日、2年半で4日、3年半で5日、4年半で6日、5年半で6日、6年半で7日。週間労働日1日・年間労働日48~72日の場合→6ヶ月で1日、1年半で2日、2年半で2日、3年半で2日、4年半で3日、5年半で3日、6年半で3日。

※派遣の有給について詳しくは→派遣でも有給休暇は取れるの?休める日数やもらえる金額は?

まとめ

有給休暇は、入社から半年後、その後は1年ごとに付与される使い道が自由の休暇です。

なるべく会社に迷惑をかけないように配慮をしつつも、効率よく有給休暇を利用して、ワークライフバランスを実現しましょう。

この記事の監修者

社会保険労務士

三角 達郎

三角社会保険労務士事務所

1972年福岡県生まれ。東京外国語大学卒業。総合電気メーカーにて海外営業、ベンチャー企業にて事業推進を経験後、外資系企業で採用・教育・制度企画・労務などを経験。人事責任者として「働きがいのある企業」(Great Place to Work)に5年連続ランクインさせる。
現在は社会保険労務士として、約20年の人事キャリアで培った経験を活かして、スタートアップ企業や外資系企業の人事課題の達成から労務管理面まで、きめ細やかにサポートを行っている。
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