打ち切りは?出勤してもいい? 労災の休業補償期間はいつまで?

労災保険がおりて一安心しても、治療が長引くと「休業補償期間はいつまで続くの?」と心配になりますよね。

この記事では、「休業補償に打ち切りはあるのか」「出勤した場合も支給を受けられるのか」などについて詳しく解説します。

労災保険の休業補償とは?

労災保険の休業補償とは、仕事中や通勤中のケガや病気が原因で労働できなくなったときに支給される給付金のこと。仕事中に発生した業務災害の場合は「休業補償給付」が、通勤災害の場合は「休業給付」が支給されます。

共通で支給される休業特別支給金と合わせて、給付額は給付基礎日額※の80%。ケガや病気で労働ができず無給になった4日目が支給開始日となりますが、業務災害の場合は待機期間中の3日間も60%の休業補償を受けられます。通勤災害の場合は、待機期間中の支給はありません。

※給付基礎日額…疾病が発生した日の直前3カ月に支払われた賃金(ボーナスなど臨時の賃金を除く)を、その期間の暦日数で割った額

※労災保険/休業補償について詳しくはこちら→労災保険とは?どんなときにおりる保険?休業補償とは?

休業補償はいつまでもらえる?

休業補償は3つの条件を満たせば支給が続く

休業補償は、つぎの3つの条件を満たせば支給が続きます。一定の期間で打ち切られることはありません

【休業補償の支給が続く3つの条件】仕事中・通勤中のケガや病気が原因である、労働ができず休業している、医療によって効果が期待できる

完治しなくても打ち切りになるケースがある

休業補償は期間による打ち切りはありませんが、ケガや病気が完治していなくても支給が終了する可能性があります。

それは、症状が安定しており「医学上一般に認められた医療を行っても、その医療効果が期待できなくなった」場合です。労災保険ではこうした状態も「治癒した」とみなされ、「骨折は治ったが痛みが残っている」「頭部外傷は治ったがてんかんの発作が起こる」といった場合でも、休業補償は打ち切られてしまいます。

なお、残った症状が障害等級第1級~第7級に該当する場合は、休業補償に代わり障害(補償)給付が、障害等級第8級~第14級に該当する場合は障害(補償)一時金を受給できます。給付額は、障害等級によって異なります。詳しくは厚生労働省の資料を確認してください。

障害等級第1級~第14級の内容はつぎの通りです。

 
・障害(補償)給付が支給される第1級~第7級
第1級

・両眼を失明したもの
・咀嚼と言語の機能を失ったもの
・神経系統の機能または精神に著しい障害が残り、常に介護が必要になったもの
・胸腹部臓器の機能に著しい障害が残り、常に介護が必要になったもの
・両上肢のひじ関節以上を失ったもの
・両上肢がまったく使えなくなったもの
・両下肢のひざ関節以上を失ったもの
・両下肢がまったく使えなくなったもの

第2級

・片眼を失明し、もう片眼の視力が0.02以下になったもの
・両眼の視力が0.02以下になったもの
・神経系統の機能または精神に著しい障害が残り、随時介護が必要になったもの
・胸腹部臓器の機能に著しい障害が残り、随時介護が必要になったもの
・両上肢の手関節以上を失ったもの
・両上肢の足関節以上を失ったもの

第3級

・片眼を失明し、もう片眼の視力が0.06以下になったもの
・咀嚼または言語の機能を失ったもの
・神経系統の機能または精神に著しい障害が残り、常に労働できないもの
・胸腹部臓器の機能に著しい障害が残り、常に労働できないもの
・両手の手指すべてを失ったもの

第4級

・両眼の視力が0.06以下になったもの
・咀嚼または言語の機能に著しい障害が残ったもの
・両耳の聴力を完全に失ったもの
・片上肢のひじ関節以上を失ったもの
・片下肢のひざ関節以上を失ったもの
・両手の手指がまったく使えなくなったもの
・両足のリスフラン関節以上を失ったもの

第5級

・片眼を失明し、もう片眼の視力が0.1以下になったもの
・神経系統の機能または精神に著しい障害が残り、特に軽い労働以外ができなくなったもの
・胸腹部臓器の機能に著しい障害が残り、特に軽い労働以外ができなくなったもの
・片上肢の手関節以上を失ったもの
・片下肢の足関節以上を失ったもの
・片上肢がまったく使えなくなったもの
・片下肢がまったく使えなくなったもの
・両足の足指をすべて失ったもの

第6級

・両眼の視力が0.1以下になったもの
・咀嚼または言語の機能に著しい障害が残ったもの
・両耳の聴力が耳に接しなければ大声を聞き取れなくなったもの
・片耳の聴力を完全に失い、もう片耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話し声を聞き取れなくなったもの
・脊柱に変形または運動障害が残ったもの
・片上肢の3大関節中の2関節がまったく使えなくなったもの
・片下肢の3大関節中の2関節がまったく使えなくなったもの
・片手の5本の手指または親指を含めた4本の手指を失ったもの

第7級

・片眼を失明し、もう片眼の視力が0.6以下になったもの
・両耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話し声を聞き取れなくなったもの
・片耳の聴力を完全に失い、もう片耳の聴力が1m以上の距離では普通の話し声を聞き取れなくなったもの
・神経系統の機能または精神に障害が残り、軽い労働以外ができなくなったもの
・胸腹部臓器の機能に障害が残り、軽い労働以外ができなくなったもの
・片手の親指を含めた3本の手指または親指以外の4本の手指を失ったもの
・片足のリスフラン関節以上を失ったもの
・片上肢に偽関節が残り、著しい運動障害が残ったもの
・片下肢に偽関節が残り、著しい運動障害が残ったもの
・外見に著しい醜状が残ったもの
・両側の睾丸を失ったもの

※参考:厚生労働省「障害等級表」(施行:2011年2月1日、参照:2023月9月26日)

 
・障害(補償)一時金が支給される第8級~第14級
第8級

・片眼を失明もしくは片眼の視力が0.02以下になったもの
・脊柱に運動障害が残ったもの
・片手の親指を含めた2本の手指または親指以外の3本の手指を失ったもの
・片手の親指を含めた3本の手指または親指以外の4本の手指がまったく使えなくなったもの
・片下肢が5cm以上短くなったもの
・片上肢の3大関節中の1関節がまったく使えなくなったもの
・片下肢の3大関節中の1関節がまったく使えなくなったもの
・片上肢に偽関節が残ったもの
・片下肢に偽関節が残ったもの
・片足の足指をすべて失ったもの

第9級

・両眼の視力が0.6以下になったもの
・片眼の視力が0.06以下になったもの
・両眼に半盲症・視野狭窄または視野変状が残ったもの
・両眼のまぶたに著しい欠損が残ったもの
・鼻を欠損し、機能に障害が残ったもの
・咀嚼および言語の機能に障害が残ったもの
・両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話し声を聞き取れなくなったもの
・片耳の聴力を完全に失ったもの
・神経系統の機能または精神に障害が残り、できる労働が相当程度に制限されるもの
・胸腹部臓器の機能に障害が残り、できる労働が相当程度に制限されるもの
・片手の親指または親指以外の2本の手指を失ったもの
・片手の親指を含めた2本の手指または親指以外の3本の手指がまったく使えなくなったもの
・片足の親指を含めた2本以上の足指を失ったもの
・片足の足指のすべてがまったく使えなくなったもの
・外見に相当程度の醜状が残ったもの
・生殖器に著しい障害が残ったもの

第10級

・片眼の視力が0.1以下になったもの
・正面視で複視が残ったもの
・咀嚼または言語の機能に障害が残ったもの
・14歯以上に歯科補てつを加えたもの
・両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話し声を聞き取れなくなったもの
・片耳の聴力が耳に接しなければ大声を聞き取れなくなったもの
・片手の親指または親指以外の2本の手指がまったく使えなくなったもの
・片下肢が3cm以上短くなったもの
・片足の親指またはほかの4本の足指を失ったもの
・片上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害が残ったもの
・片下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害が残ったもの

第11級

・両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害が残ったもの
・両眼のまぶたに著しい運動障害が残ったもの
・片眼のまぶたに著しい欠損が残ったもの
・10歯以上に歯科補てつを加えたもの
・両耳の聴力が1m以上の距離では小声を聞き取れなくなったもの
・片耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話し声を聞き取れなくなったもの
・脊柱に変形が残ったもの
・片手の人差し指、中指または薬指を失ったもの
・片足の親指を含めた2本以上の足指がまったく使えなくなったもの
・胸腹部臓器の機能に障害が残り、労働に相当程度の支障があるもの

第12級

・片眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害が残ったもの
・片眼のまぶたに著しい運動障害が残ったもの
・7歯以上に歯科補てつを加えたもの
・片耳の耳殻の大部分を欠損したもの
・鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨または骨盤骨に著しい変形が残ったもの
・片上肢の3大関節中の1関節の機能に障害が残ったもの
・片下肢の3大関節中の1関節の機能に障害が残ったもの
・長管骨に変形が残ったもの
・片手の小指を失ったもの
・片手の人差し指、中指または薬指がまったく使えなくなったもの
・片足の人差し指を失ったもの、人差し指を含めた2本の足指を失ったもの、中指以下3本の足指を失ったもの
・局部に頑固な神経症状が残ったもの
・外見に醜状が残ったもの

第13級

・片眼の視力が0.6以下になったもの
・片眼に半盲症、視野狭窄または視野変状が残ったもの
・正面視以外で複視が残ったもの
・両眼のまぶたの一部に欠損が残った、またはまつげはげが残ったもの
・5歯以上に歯科補てつを加えたもの
・胸腹部臓器の機能に障害が残ったもの
・片手の小指がまったく使えなくなったもの
・片手の親指の指骨の一部を失ったもの
・片下肢が1cm以上短くなったもの
・片足の中指以下の1本または2本の足指を失ったもの
・片足の人差し指がまったく使えなくなったもの、人差し指を含めた2本の足指がまったく使えなくなったもの、中指の足指以下3本の足指がまったく使えなくなったもの

第14級

・片眼のまぶたの一部に欠損を残す、またはまつげはげを残すもの
・3歯以上に歯科補てつを加えたもの
・片耳の聴力が1m以上の距離では小声を聞き取れなくなったもの
・上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとが残ったもの
・下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとが残ったもの
・片手の親指以外の指骨の一部を失ったもの
・片手の親指以外の遠位指骨間関節を曲げられなくなったもの
・片足の中指以下の1本または2本の足指がまったく使えなくなったもの
・局部に神経症状が残ったもの

※参考:厚生労働省「障害等級表」(施行:2011年2月1日、参照:2023月9月26日)

1年6カ月後は傷病年金に切り替わる場合も

療養開始から1年6カ月が経過してもケガや病気が治らず、その症状が障害等級第1級~第3級に該当する場合は、休業補償から傷病(補償)年金に切り替わります

第1級に該当する場合は、1年につき給付基礎日額の313日分、第2級は277日分、第3級は245日分が給付され、状態が回復しない限り打ち切られることはありません。

なお、傷病(補償)年金に切り替わるかどうかは労働基準監督署長の判断で決まるので、自分で切り替え手続きを行う必要はありません

【休業補償がほかの給付に切り替わる条件】休業補償の支給後、治癒して障害等級第1級~第7級に該当すれば障害補償に切り替わり、該当しなければ打ち切りとなる。休業補償の支給開始から1年6ヶ月後、障害等級第1級~第3級に該当すれば傷病年金に切り替わり、該当しなければ休業補償が続く。

※参考:厚生労働省「労災保険給付の概要」(参照:2023月9月26日)

※1年6カ月後に治癒した場合でも、障害等級第1級~第7級に該当する場合は障害補償(第8級~第14級の場合、障害(補償)一時金)に切り替わり、該当しない場合は打ち切りになる

休業補償期間に出勤したらどうなる?

出勤しても打ち切りにはならない

休業補償期間に出勤したからといって、給付が打ち切りになることはありません

休業補償は「労災によるケガや病気で労働ができないため、給与をもらっていない」という条件を満たす限り支給されます。このため、週4日勤務し1日だけ通院する場合でも、無給の通院日は休業補償を受けられます。

また、午前中は働き午後から通院する場合など、通院日でも労働時間分の給与が一部支払われるケースでは、給付基礎日額から支払われた賃金を差し引いた金額の60%分が支給されます

休業補償給付額の計算例

給付基礎日額※が8,000円で、所定労働時間8時間の人が通院日に4時間だけ働いた場合の支給額を計算します。

休業補償支給額=(給付基礎日額-実働に対して支払われた賃金)×60%
      =(8,000円-4,000円)×60%
       =4,000円×60%
       =2,400円

※給付基礎日額…疾病が発生した日の直前3カ月に支払われた賃金(ボーナスなど臨時の賃金を除く)を、その期間の暦日数で割った額

よって、この日の休業補償支給額は2,400円となります。

給付額以上の給与が発生する日は支給されない

通院日でも、あらかじめ定められた給付額以上の給与が出た場合は、休業補償の支給を受けられません

給付額は給付基礎日額の80%なので、所定労働時間のうち80%以上の時間働いた場合や、数時間の通院は欠勤扱いにならず通常通りの賃金がもらえる場合などは要注意です。

また、常に給付額以上の給与を受け取っている場合、「労働できない状態」とはみなされず、休業補償が打ち切りとなる可能性もあります。

休業補償期間中に有給を使うのはOK

休業補償期間中に、有給休暇を使うのは問題ありません

特に通勤災害の場合、給付金の支給が開始する4日目までの待機期間中は会社からの手当もないので、この3日間を有給休暇にすれば、給与を減らさずに済みます。

コラム:休業補償より有給を使ったほうがいい?

通院や療養のための休業が数日で済む場合、休業補償よりも有給休暇を使うほうが、受け取れる金額が高くなります

休業補償の給付額は、給付基礎日額の80%。また、申請から支給まではタイムラグがあります。

一方、有給休暇を使った場合は通常の給与が支給されるケースが一般的。給料日にこれまで通り振り込まれるので、「手元のお金が足りない」という事態も避けられます。

ケガや病気の症状によっては、有給休暇の取得を検討してもいいかもしれません。

休業補償期間に関するQ&A

休業中に退職した場合や、休日の扱い、振り込み日に関する質問にお答えします。

休業補償期間中に退職したら?

労災の休業補償期間中に退職しても、給付が打ち切られることはありません

労働者災害補償保険法で「保険給付を受ける権利は労働者の退職によって変更されることはない」と定められており、自己都合退職でも休業補償の支給は続きます。

また、使用者が労働者を休業期間中、および治癒した後30日間に退職させることは労働基準法で禁止されています。解雇されそうになったり、自主退職を促されたりしても、応じる必要はありません。

休日も休業補償を受けられる?

休日も休業補償期間に含まれているので、休業中は曜日を問わず毎日休業補償が支給されます

また、休日は待機期間の日数にもカウントされます。例えば土日が所定休日の会社で働いている場合、金曜にケガをして労働できなくなったときの待機期間は金曜から日曜までの3日間で、月曜から休業補償の支給対象日となります。

【休日も3日間の待機期間に含まれる】土日が休日の会社で働いている人が金曜に事故に遭った場合:金・土・日の3日間が待機期間となり、月曜から休業補償の支給対象日となる。

※金曜の所定労働時間後に事故が発生した場合は、待機期間が土曜~月曜となり、火曜から休業補償の支給が始まる。

給付金の振り込み日はいつ?

給付金の振り込み日は具体的に決まっていません。支給手続きが済んだタイミングで振り込まれるので、申請後数日で振り込まれることもあれば、1カ月程度かかる場合もあります。書類に不備があればその分時間がかかってしまうので、間違いのないよう丁寧に記入するようにしましょう。

※請求書の記入例はこちら→厚生労働省「休業(補償)等給付 傷病(補償)等年金の請求手続」

まとめ

労災の休業補償は、つぎの3つの条件に当てはまる限り打ち切られることはありません。

仕事中・通勤中のケガや病気が原因である

労働ができず休業している

医療によって効果が期待できる

適切な申請を行い、支給漏れのないようにしましょう。

この記事の監修者

社会保険労務士

三角 達郎

三角社会保険労務士事務所

1972年福岡県生まれ。東京外国語大学卒業。総合電気メーカーにて海外営業、ベンチャー企業にて事業推進を経験後、外資系企業で採用・教育・制度企画・労務などを経験。人事責任者として「働きがいのある企業」(Great Place to Work)に5年連続ランクインさせる。
現在は社会保険労務士として、約20年の人事キャリアで培った経験を活かして、スタートアップ企業や外資系企業の人事課題の達成から労務管理面まで、きめ細やかにサポートを行っている。
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