職業別の違いや税金について解説 給与と報酬の違いは?
最近では会社で受け取る給与とは別に、副業のクラウドソーシングなどで収入を得ている会社員も増えています。その際に支払われるお金は「報酬」として扱われるケースが多く、何が給与で何が報酬なのか気になっている人も多いのではないでしょうか。
この記事では、給与と報酬の違いについてわかりやすく解説します。
給与と報酬の違いは雇用契約があるかどうか
一般的に「報酬」とは、労働や物を提供したことに対する見返り全般のことを指します。会社員が働いた対価として会社からもらう給与も、報酬の一種です。
しかし所得税の計算においては、給与と報酬は、お金を支払う側と受け取る側の間に雇用契約があるかどうかで分けられます。
給与は会社員が会社から受け取るお金
「給与」は会社員などが、雇用契約を交わしている勤め先に対して、契約内容に基づいて労働することの対価として受け取るお金のことを指します。
雇用契約書に書かれた内容に加えて、一般的に雇用関係にある場合、働くうえで下記のような制約があります。
雇用関係の判断基準
- 時間的拘束がある
- 労務(労働)提供した時間または日数で計算された報酬が業務の結果に関係なく支払われる
- 業務を遂行する上で会社側の指揮監督権が強い
- 事業組織的従属性がある
- 会社側が生産手段(工場やパソコンなどの機械設備)の費用を負担している
つまり、会社員が就業規則などの会社のルールに従い業務を行っているという状態を指します。
※参考→労働基準法の「労働者」の判断基準について|労働基準法研究会報告
報酬は請負や委任で働いた対価として支払われるお金
一方、給与との違いという観点でいうと、「報酬」は雇用契約ではなく、請負契約や委任契約に基づいて働いた対価として支払われるお金を指します。
請負契約は、依頼した仕事が完了することではじめてお金が支払われる成果報酬型をとっているため、個人事業主(フリーランスや業務委託で働く人など)に適用されるのが主なケースです。
例えば、デザイン画を納品するなど、完了時点までお金が支払われない場合、雇用関係の判断基準にある「2.報酬が業務の結果に関係なく支払われる」には当てはまりません。
依頼してきた会社のルールに従う必要がなく、自由な形で仕事を行うことができる場合に支払われるお金は「報酬」と見なされます。
給与も報酬も源泉徴収の対象になる
給与も報酬も、所得税の課税対象です。
そのためどちらのケースでも、お金の支払い元である会社があらかじめ税金を差し引く「源泉徴収」の手続きを行っています。
源泉徴収の対象となる報酬・料金は以下の通りです。
- 原稿、翻訳、校正、デザイン、講演などに対する報酬
- 弁護士、公認会計士、税理士、司法書士などに対する報酬
- 社会保険診療報酬支払基金法による診療報酬
- スポーツ選手、モデル、外交員に対する報酬
- 芸能人や芸能プロダクションに対する出演料などの報酬
- ホステス、コンパニオン、ホストに対する報酬
- スポーツ選手に対する契約金
- 広告宣伝のための賞金
- 馬主に支払われる競馬の賞金
副業やフリーランスで働いている人で、自分の仕事が源泉徴収対象に当てはまるのか判断できない場合は税務署に確認してみましょう。
※出典→No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは|国税庁
また、給与の場合は、残業などで支払われた金額が変動しても、会社側が年末調整(最終的に確定した正確な給与額を元に行う税金の差額調整)もしてくれるため、個人で手続きをする必要はありません。
しかし、報酬をもらっていてもその会社の社員でなければ、会社側は年末調整までは行いません。したがって、税金の支払い漏れや払い過ぎを防ぐために自分で確定申告する必要があります。
コラム:所得の10種類の区分とは?
所得の区分は10種類あります。多くの場合、副業の場合の報酬は「事業所得」か「雑所得」に分類されます。
自由業や漁業、農業などは事業所得に分類され、そのほかのケースで雑所得となります。
10種類の所得区分すべてが源泉徴収の対象になりますが、懸賞応募作品等の入選者に対する賞金や、新聞等の投稿に対する謝礼金で、1回の支払いが5万円以下のものは源泉徴収の対象になりません。
具体的な所得の種類は以下の通りです。
- 事業所得
- 不動産所得
- 利子所得
- 配当所得
- 給与所得
- 雑所得
- 譲渡所得
- 一時所得
- 山林所得
- 退職所得
ケーススタディ|これって給与?報酬?
給与と報酬の大きな違いについて理解したところで、ここでは給与なのか報酬なのか判断がつきにくい3つのケースを紹介します。
当事者の方はもちろん、まぎらわしいと思ったことがある方もチェックしてみてください。
(1)会社の役員
会社役員がもらうお金は「役員報酬」といわれますが、法律上は「給与」です。
源泉徴収や年末調整が必要になる点においては、一般的な会社員と同じです。
ただし、役員という立場のため雇用保険料が引かれなかったり、法人税を安くするための会計意図的なお金の操作を防ぐためにさまざまな制限が設けられていたり、通常とは異なる制約も多く課されています。
(2)非常勤の医師
1984年の国税不服審判所で、病院などに勤める非常勤医師への支払いは、報酬として受け取っていても給与所得として見なされるという裁決が下されました。
非常勤医師として病院長などの管理監督下で働いており、診療に必要な設備を病院側が提供していることなどから見て、フリーランスのような独立性があるとはいえないためです。
また医師に対する賃金として、産業医個人に会社が直接報酬を支払う場合も原則的に給与所得と見なされます。
(3)公務員の兼業
(1)(2)とは異なり、公務員が副業・兼業で得た対価は給与ではなく報酬と見なされます。
公務員は本来、副業・兼業が禁止されていますが、本来の職務に支障が出ないと判断されれば、副業(講演、講義など)が許可される場合もあります。
報酬額の基準は倫理規定で決められています。
コラム:給料や謝礼、違いはあるの?
給与や報酬の他に、お金関連でよく使われる言葉を紹介します。
労働法や税法などの法律の中でそれぞれの言葉が定義されているものの、似たような言葉が多く混乱の原因になっています。
ここで意味を確認しておきましょう。
▼給料
ボーナス、通勤手当などの手当金は含まない基本給のことを指します。
▼収入(年収)
給料や残業手当、住宅手当などの手当金を含んだ金額を指します。この時、通勤手当は収入には含まれません。
▼所得
収入から給与所得控除を差し引いた後の金額を指します。
※給与所得控除について詳しくは→給与所得控除とは
▼謝礼
意味内容は報酬と変わりませんが、労働の提供に対する感謝や褒美というニュアンスを含んでいます。
報酬の場合、源泉徴収はどうなる?
個人事業主が受け取る報酬も源泉徴収されることが分かりましたが、その時の源泉徴収の税率はどうなるのでしょうか。
ここでは、具体的な計算例も含めて説明します。
報酬の源泉徴収税率は100万円以下なら10.21%
多くの場合、報酬の源泉徴収税率は、報酬金額が100万円以下であれば10.21%とされています。
また、同一人物に対する報酬金額が1回あたり100万円を超える場合、その超えた部分についての源泉徴収税率は20.42%となることがほとんどです。
(1)報酬金額が100万円以下の場合
=報酬金額×10.21%
(2)報酬金額が100万円を超える場合
=(報酬金額-100万円)×20.42%+10万2,100円
例えば、副業のクラウドソーシングでデータ入力の仕事を請け負った際の報酬金額が3万円だった場合、以下の計算式になります。
およそ8~9割のお金は自分の手元に残ります。
源泉徴収額 | 3万円×0.1021=3,063円 |
手元に残る報酬金額 | 3万円-3,063円=2万6,937円 |
ただし、一部の業務に対する報酬の場合は、計算方法がそれぞれ少々異なります。
詳しくは国税庁のホームページを確認してみてください。
※参考→平成31年(2019年)版 源泉徴収のあらまし|国税庁
20万円を超えると確定申告が必要なケースも
会社から受け取っている給与所得以外の収入金額が年間20万円を超えた場合、確定申告が必要になります。
例えば、原稿執筆の仕事を請け負ったとします。その報酬が21万円、参考資料の購入に2万円かかったとしたら、手元に残るお金は19万円ということになります。
この場合、報酬金額が20万円を下回るため、確定申告する必要はありません。
所得税は合算した最終的な所得金額にかかる
所得税は給与と報酬を合算した金額から、各種所得控除を引いた残りのお金にかかります。
会社と副業で収入源が2つある場合であっても、それぞれに所得税をかけるわけではありません。会社からの給与と副業の収入で別々に所得税を計算して申告した場合、所得税を過払いしてしまうこともあるため、間違えないように注意しましょう。
※所得税控除について詳しくは→所得税の控除とは?控除一覧&計算例
合算した最終的な所得金額にかかる所得税率は、以下の通りです。
まとめ
給与と報酬は、雇用契約が結ばれているかどうかが異なります。
どちらも収入である以上税金がかかりますが、源泉徴収対象に該当する報酬なのか不明な場合は、近くにある税務署に問い合わせてみるといいでしょう。
給与とは別に副業などで報酬を受け取る際には、この記事を参考にしてみてください。
この記事の監修者
特定社会保険労務士
成澤 紀美
社会保険労務士法人スマイング
社会保険労務士法人スマイング、代表社員。IT業界に精通した社会保険労務士として、人事労務管理の支援を中心に活動。顧問先企業の約8割がIT関連企業。2018年より、クラウドサービスを活用した人事労務業務の効率化のサポートや、クラウドサービス導入時の悩み・疑問の解決を行う「教えて!クラウド先生!®(商標登録済み)」を展開。