失業給付を受給中にアルバイトをしたいのですが…
失業給付受給中であってもアルバイトは可能です。ただし、ハローワークへの申告が必要になり、申告せずにアルバイトをしたことが発覚すると失業給付の不正受給と判断され、処罰の対象となります。また、賃金の多少にかかわらず、アルバイトをした日については「就職・就労」したとみなされますので、その期間の失業給付はなくなります。
アルバイトが長期間に及ぶと「継続して雇用労働を行っている」→「失業していない」→「再就職した」とみなされることとなり、失業給付が打ち切られることもあります。
失業期間中のアルバイトの申告
失業期間中には、「現在失業している」ということを認定してもらうため、4週間に1度ハローワークに出かけることになります。この日を「認定日」といいます。認定日までの間に仕事をした日があれば、認定日に提出する「失業認定報告書」に、仕事をした日数と、そこで得た賃金を記入して提出してください。アルバイトをした期間の失業給付は支給されませんが、その期間分の失業給付は後に持ち越されます。
アルバイトのほかにも、パートタイム労働、見習・試用・研修期間、日雇い労働もアルバイトと同様にみなされます。
失業期間中の内職の申告
アルバイトやパートの他に、内職や手伝いなどによって収入を得ることもあります。この場合も働いた日数と収入の申告をしなければいけません。
内職や手伝いを行った日の失業給付は、場合によって減額されたり全く支払われなかったりと様々なケースがあります。この判断はハローワークによって異なる場合がありますので、管轄のハローワークであらかじめ確認しておきましょう。
なお、アルバイトとは異なり、内職や手伝いの場合は失業給付の持ち越しはありません。