退職した会社の健康保険を続けられますか?
継続は可能です。健康保険の任意継続被保険者となり、最大2年間資格を継続することができます。
任意継続被保険者となるための条件
任意継続被保険者となるためには、以下の2つの条件を満たす必要があります。
退職の日まで健康保険に2か月以上加入していること
ここでのポイントは健康保険に加入していた継続期間です。 複数の会社をまたがった形で健康保険に加入していたとしても、被保険者の期間が合算して2ヶ月以上あり、加入期間に1日の空白もなければ認められます。
退職した日の翌日から20日以内に申請すること
退職日の翌日が「健康保険の被保険者資格喪失の日」とされます。この日から20日以内に手続きを行って下さい。期日を過ぎてからの申請は、やむを得ない事情(天災など)を除いて認められません。
任意継続被保険者となるための手続き
必要となる書類
- (1)任意継続被保険者資格取得申請書
- (2)住民票
- (3)被扶養者届
他にも書類が必要な場合があります。加入していた健康保険組合によって異なりますので、各自確認してください。
書類の提出先
- 政府管掌の健康保険の場合……社会保険事務所
- 健康保険組合管掌の健康保険の場合……その健康保険組合
任意継続の保険料
任意継続被保険者となった場合、保険料は全額自己負担となります(ただし、2倍になるとは限りません)。
自己負担の内容は次のとおりです。
〔本人の場合〕通院および入院の際に3割負担。
〔被扶養者の場合〕通院および入院の際に3割負担。
保険料の納期は毎月1日から10日までです。保険料の支払いが遅れると、直ちに資格を喪失しますので注意が必要です。