年金を納めないとどうなりますか?
年金を納めない(保険料を支払わない)と年金を受給することができなくなります。 サラリーマンの場合は、国民年金保険料は厚生年金保険全体から「基礎年金拠出金」として、国民年金に拠出されています。したがって、退職後すぐに再就職しない場合は、自分で国民年金を納めなければなりません。
国民年金から年金を受給するためには25年の加入期間が必要となります。保険料納付済み期間(年金を納めている期間)とともに、免除期間(年金支払いの免除が認められた上で、年金を納めていない期間)も加入期間とみなされます。 もしも、退職後に保険料の支払いが困難になった場合には保険料の免除制度の利用を検討することをお勧めします。
保険料が支払えなくなったら
退職後に国民年金の支払いが困難になった場合には、市区町村役場にて免除申請の相談をしましょう。免除には、保険料の全額が免除される「全額免除」と保険料の半額が免除される「半額免除」の2種類があります。 保険料免除の基準は所得によりますので、免除申請は毎年必要になります。 保険料の免除期間は7月(または申請月の前月)から翌年の6月までです。免除申請が遅れますとその分免除期間が短くなりますので、早めに申請しましょう。
全額免除が適用される場合
- 所得がない。または保険料を収められないほど低所得である。
- 障害者または寡婦で、年間所得が125万円以下である。
半額免除が適用される場合
- 生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている。
- 風水害や失業等で保険料の納付が困難な場合。
免除を受けた期間の年金額
免除を受けた期間についての年金額は、全額免除では通常の年金額の3分の1、半額免除では通常の年金額の3分の2になります。 ただし、免除期間が10年以内であれば保険料をさかのぼって納付する(追納)ことができます。追納すると支給される年金額は通常に戻ります。追納分の保険料には利息分が加算されますので通常の保険料よりは割高になりますが、2年以内の免除期間の追納につきましては、利息分はつきません。