ボーナス後に退職するには? 夏・冬のボーナスの支給時期
人には聞きづらい印象のあるボーナスの時期や金額。具体的な支給時期はいつで、金額はどのくらいなのでしょうか?
Q1.民間企業のボーナス支給時期はいつ?
A.夏は6月か7月、冬は12月が一般的
民間企業の場合、夏ボーナスは6月下旬または7月上旬、冬ボーナスは12月に支給されるのが一般的です。支給回数は多くの企業で年に2回ですが、1回のみあるいは複数回支給されるところもあります。
また、厚生労働省による2020年の調査によると、民間企業のボーナス平均額は夏が約38.3万円、冬が約38万円でした。例年、夏よりも冬の方が多く支給されますが、2020年は冬の方が低い結果になっています。
▼ボーナスの平均額について詳しくは…
新入社員に限って見ると、夏のボーナスの平均は大卒で9万6,735円、高卒で7万4,307円でした(2020年度の産労総合研究所調べ)。一方、冬ボーナスの金額は調査されていません。
ただし、厚生労働省による同年度の調査によると、新入社員に該当する「勤続0年の20~24歳」の平均賞与額は、年間でも2万6,700円というかなり少ない結果に。
この差の背景として、産労総合研究所の調査が上場企業を中心とした3000社のみを対象としているのに対し、厚生労働省の調査は日本全国の大小あわせた5万社以上を対象としてることが考えられます。
▼新入社員のボーナスについて詳しくは…
※参考:
毎月勤労統計調査(全国調査・地方調査)結果の概要|厚生労働省
コラム:ボーナスは必ずもらえるの?
企業にボーナスの支給を義務付ける法律はないため、必ずしもボーナスがもらえるとは限りません。
2020年度の厚生労働省の調査によると、2020年の夏にボーナスを「支給していない」と答えた企業は11.5%でした。10社に1社以上の企業で、ボーナスがない計算になります。
また、4月入社の新入社員は夏のボーナスはなし、あるいは「寸志」として少額のみ支払われるケースが一般的です。
なぜなら、夏ボーナスの金額を決める査定期間は前年10月~3月が一般的で、4月入社の新入社員は査定期間に在籍していないためです。
なお、就業規則や雇用契約書に「賞与(年2回)」などと記載されていても「業績の著しい低下その他やむを得ない事由がある場合にはこの限りではない」といったただし書きがある場合、企業の業績などによってはボーナスが支給されないこともあり、これは違法ではありません。
気になる人は今一度、自分の会社の就業規則や雇用契約書をチェックしてみてください。
▼ボーナスが出ない会社について詳しくは…
Q2.公務員のボーナス支給時期はいつ?
A.国家公務員は、夏は6月30日で冬は12月10日
国家公務員は人事院の規則に基づき、6月30日と12月10日にボーナスが支給されます。支給日が土日に重なるときは、その直前の金曜日に支給されます。
地方公務員のボーナスは各地域の条例に基づいて支給されますが、多くの地域では国家公務員と同じく、6月30日と12月10日に支給されるようです。
2020年度の内閣官房内閣人事局の報道資料によると、国家公務員のボーナス平均額は夏が約68万円、冬が約65万円でした。
また、公務員のボーナス査定期間は夏が12月2日~6月1日、冬が6月2日~12月1日。
そのため、4月に入職となる新採用職員の夏ボーナスの査定期間は2ヶ月しかなく、金額は少なくなることが一般的です。一方、冬ボーナス満額支給されます。
※公務員の場合「期末手当」と「勤勉手当」を合算した金額が民間企業で言うボーナスにあたり、夏と冬それぞれに2つの手当が支給されます。支給額は在籍期間や勤務成績をもとに決定されます。
※参考:
令和2年6月期の期末・勤勉手当を国家公務員に支給|内閣官房内閣人事局
令和2年12月期の期末・勤勉手当を国家公務員に支給|内閣官房内閣人事局
Q3.ボーナスを満額もらって退職したいときは?
A.ボーナス支給後に退職を切り出すのが無難
もしボーナスを満額もらってから退職したいと考えている場合、ボーナス支給後に退職を切り出しましょう。
ボーナスを満額もらいたいときの、夏と冬それぞれのベストな退職スケジュールは以下の通りです。
たとえ退職日がボーナス支給日より後だとしても、ボーナスの支給前に退職の意思を伝えると、支給額が減額されたり、退職日を支給日前にするよう促されたりする可能性があります。
▼ボーナスを満額受け取って退職する方法
まとめ
ボーナスの支給時期は、民間企業だと夏は6月または7月、冬は12月に支給されることが多くなっています。公務員の場合は人事院の規則で、6月30日と12月10日が支給日と決まっています。
ただし、企業にボーナスの支給を義務付ける法律はないため、ボーナスがまったくない企業もあります。気になる人は今一度、自分の会社の就業規則や雇用契約書をチェックしてみると良いでしょう。