開業届ってなに? 個人事業主の開業手続きガイド
個人事業主として開業する際、どのような手続きが必要なのでしょうか?
ここでは、個人事業主が開業するための必要最低限の手続きから、するとよい手続きまで詳しく解説します。
個人事業主が開業するのに必要なものは?費用はかかる?
個人事業主が開業するためには、税務署に開業届を提出するだけでOK。その時、青色申告承認申請書も一緒に提出するのがおすすめです。
それぞれの手続きについて解説します。
※その他、まだ会社を退職していない人や会社員のまま副業として開業を考えている人は、「開業届の提出、こんな場合はどうする?」を確認してください
個人事業主の開業には開業届の提出が必要(費用は不要)
個人事業主が開業するためには、開業届を最寄りの税務署に提出する必要があります。開業届を提出するのに、費用はかかりません。
開業届は、国税庁のHPや最寄りの税務署で入手することができます。提出用と控え用の2枚を書き込み、税務署に持参するか、郵送で提出しましょう。
自宅で書くのが心配な人は、税務署で説明を受けながら作成することもできます。しかし、時間がかかるというデメリットもあるので、自宅でわかるところだけ記入し、わからないところを税務署で質問するのがおすすめです。
事業開始日から1ヶ月以内に税務署に提出する必要がありますが、一ヶ月を過ぎてしまっても罰則などはありません。
※参考:個人事業の開業・廃業等届出書
そもそも開業届とは?
開業届とは、個人事業を開業したことを税務署に申告するための書類です。正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」と言います。
新たに事業を開始したとき以外にも、事業用の事務所や事業所を新設・増設したとき、事業を廃止したときにも提出します。
都道府県への届け出は基本的に必要ない
開業届と呼ばれるものには、都道府県税事務所に提出する別の書類もありますが、基本的には提出の必要はありません。
事業の規模によっては都道府県に税金を納める必要があるため、都道府県税事務所へ開業届を提出することを推奨しています。しかし、確定申告をすることで、都道府県に自動的に通知されるため、提出しなくても問題ありません。
青色申告承認申請書も一緒に提出するのがおすすめ
開業届と一緒に「青色申告承認申請」を提出するのがおすすめです。これを提出すると「青色申告」として確定申告ができ、最大65万円の税金がお得になり、赤字の繰り越しができるようになります。
事業開始日から2ヶ月以内に最寄りの税務署に提出しなければなりません。「青色申告承認申請書」は、国税庁のHPからダウンロードすることができます。
こちらも、開業届と同じく最寄りの税務署に持参しましょう。郵送でも受け付けてもらえますが、書類受理の通知が来ません。書類不備があった場合には連絡が来ますが、再度申請書を提出する手間も考えると、持参して受け付けてもらうほうが確実です。
▼青色申告とは?
確定申告の方法の1つです。確定申告とは、正確な金額の所得税を納めるために、1年間(1月1日~12月31日)の収入を計算し、税務署に申告書を提出することです。青色申告として確定申告を行うと、最大65万円分の税金が抑えられます。
(青色申告控除)青色申告は、もう1つの方法である「白色申告」と比べると、取引(お金)の流れを細かく記帳しなければなりません。しかし最近では、白色申告の手続きにも帳簿の記帳と保存が義務付けられるようになったため、もはや白色申告のメリットは小さくなっています。
また、赤字を繰り越すことができるのも大きな特徴です。赤字が発生した場合は、赤字が発生した年の次の年から3年間まで所得から赤字の金額を差し引いて税金を計算することができ、翌年以降の税金が安くなります。
※参考:所得税の青色申告承認申請書
コラム:開業届を提出すると、開業費を申告することができるようになる
開業届を提出すると、開業費として開業のために特別にかかった費用を申告でき、税金が安くなります。
開業費は「費用」ではなく、繰延資産という「資産の価格を少しずつ費用にしていく資産」です。開業にかかった費用は、開業した年だけでなく、開業以降の年にも影響するため、開業した年以降も開業費を少しずつ費用として計算し、長期に渡って所得税が抑えられるシステムを用いています。
開業のために特別にかかった費用とは、下記のようなものが当てはまります。
<開業費の例>
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- 開業のために必要なセミナーへの参加費用
- 開業に必要なPC購入費用
- 開業に必要なWebサイト作成費用通信費 など
開業費がいつからいつまでにかかった費用なのかについて、明確な決まりはありません。しかし、申告の際に開業のために必要だった証拠を求められる可能性があるため、注意が必要です。
「開業届の控え」が必要になる3つのケース
提出する開業届2枚のうちの1枚は控えになりますが、控えは以下のような3つのケースで必要になる可能性があります。
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- 屋号で銀行口座を開設する場合
- 事業用のクレジットカードをつくる場合
- オフィス契約をする場合
屋号で銀行口座を開設する場合
屋号での銀行口座を開設するときには、開業届の控えが必要になります。屋号とは、簡単にいうと「会社の名前」のことです。
屋号は開業届の「屋号」欄に記入すると決められます。屋号の欄は空欄で提出しても問題ありません。
屋号を空欄で提出した後に屋号を付けたい場合や、屋号を変更したい場合は、確定申告書の「屋号」欄に新しい屋号を記入することで変更ができます。
屋号を決めるメリットは?
屋号を名刺に記載したり、屋号の銀行口座を作ったりすることで、取引相手からの信用に繋がることもあります。
また、個人用の口座とは別に、屋号で会社用の口座を開設することで、確定申告の際にお金の流れが分かりやすいというメリットもあります。さらに、屋号で口座を開設していると、取引相手からの信用を得やすい・事業が認知されやすいなどの利点もあります。
事業用のクレジットカードをつくる場合
事業用のクレジットカードをつくる際にも、開業届の控えが必要になります。
個人事業主になると、「法人カード」をつくることが可能です。法人カードでは、限度額が高めに設定されていたり、ビジネス支援サービスが充実していたりするなどの利点があります。
また、プライベート用のクレジットカードとは別に、事業用のクレジットカードがあることで、お金の流れが明確になり、確定申告が楽になるのでおすすめです。
個人事業主になると、会社員よりクレジットカードの審査が通りにくくなると言われていますが、開業届の控えがあることで個人事業主としての証明ができるため、クレジットカードが比較的作りやすくなります。
オフィス契約をする場合
店舗を構えたり、事務所を契約するなど、オフィス契約をする際にも、開業届の控えが必要となる場合があります。
また、シェアオフィスの契約でも開業届の控えを提出するよう求められることがあるので注意が必要です。
コラム:そもそも個人事業主とは?法人とは何が違う?
個人事業主とは、「法人を設立せず、自ら事業を行っている個人」のことで、いわゆる「自営業者」と同じ意味です。従業員がいても、法人化するための手続きをしていなければ、個人事業主となります。
一方、法人とは「個人とは別の法人格を持つ団体」のことで、いわゆる「会社」のことを指します。法律上、個人と同様に権利と義務を持つ存在として扱われる存在です。個人事業主とは違い、開業資金が必要なほか、税理士などを付け費用面を細かく申告しなければならないなどの手間がかかりますが、世間からの信用度が高く、税金面でもおトクな部分があります。
個人事業主と法人の違いは以下のとおりです。
上記のように、個人事業主と法人の違いはいろいろありますが、決定的な違いは「責任が及ぶ範囲」です。法律上、「個人事業主」の金銭的・法的責任は「個人」にあるのに対し、「法人」の責任は「個人ではなく法人」にあるのです。
例えば、事業を行う上で金融機関から借入れをする際、個人事業主の場合は「事業主本人」の借入れとなるため、仮に事業に失敗して返済できなくなったら、個人の財産を売却してでも返済する義務が生じます。これに対し法人は、あくまで法人の借入れとなるため、法人の財産の範囲内で返済すればよく、経営者個人の財産から返済する義務はありません(経営者本人が借入れに対して個人保証をしていた場合を除く)。
個人事業主としての事業が大きくなったら、法人化することを視野に入れてみることをおすすめします。
開業後に手続きが必要になる2つのケース
個人事業主として開業後も、家族が従業員になったり、家族以外の従業員を雇ったりする場合には手続きが必要になります。
必要な手続きについて、状況別に紹介します。
家族が従業員になったとき
開業後、家族が従業員になったときには、「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出する必要があります。
この書類を提出すると、従業員として雇用した家族の給与を必要経費として所得から差し引くことができ、結果的に納めなければいけない所得税が少なくなります。
▼青色事業専従者とは?
青色申告者(個人事業主など)と生計をともにする配偶者やその他の親族のうち、下記に当てはまる人。
・申告した年の12月31日時点で年齢が15歳以上
・申告した年に半年以上、青色申告者の営む事業に携わっている
家族以外の従業員を雇ったとき
家族以外の従業員を雇い、給与の支払いが発生した場合、「給与支払事務所等の開設届出」の提出が必要になります。
この書類は、従業員の給与から所得税分を預かり、従業員に代わって所得税を納める(源泉徴収する)ためのものです。届出書を提出することで、税務署から従業員の所得税を納税するための書類が送られてきます。
届出書は、従業員に給与を支払ってから一ヶ月以内に管轄の税務署に提出しなければなりません。もし、提出を忘れた場合は、ペナルティとして税金を多く納めなければならなくなります。
こちらの書類も、国税庁のHPからダウンロードすることができ、税務署に持参するか、郵送することで受け付けてもらえます。
小規模な事業なら所得税の納期を変更することもできる
従業員が常時10人未満の小規模な事業者は、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出すると、従業員の給与から天引きした所得税の納期を変更することができます。
本来、源泉徴収した所得税は毎月1回納付しなければなりませんが、この申請書を提出すると、所得税の納付を年2回にまとめることが可能です。提出した翌月以降に支払う給与から制度が適用されます。
提出期限などは特に定められていないので、必要があれば「給与支払事務所等の開設届出書」とともに提出するのがおすすめです。
開業届の提出、こんな場合はどうする?
会社を退職して開業届を提出したい場合や副業として事業を行っている場合、開業届の提出はどのように行えばいいのでしょうか?パターン別に紹介します。
退職して開業する場合
会社を退職してから開業したい場合は、退職後に必要な手続きをしてから開業届を提出するようにしましょう。
必要な手続きは以下の通りです。
- 国民健康保険への変更手続き
- 国民年金への変更手続き
これらは退職後14日以内に、市町村区役所で行わなければならない手続きのため、同時に済ませてしまうのがおすすめです。
1.国民健康保険への変更手続き
市町村区役所の国民健康保険窓口で、国民健康保険への変更手続きを行いましょう。退職した会社でもらう、健康保険資格喪失証明書が必要です。
また、国民健康保険額は、各自治体によって異なります。居住地の自治体ホームページに計算方法や、試算フォームが載っているところも増えているので、まずは自分の国保の金額を確認しましょう。
前職の月収が30万円を大きく上回る人は「健康保険の任意継続」がおすすめです。
健康保険の任意継続とは、これまでに加入していた会社の健康保険に最大2年間継続して入ることができる制度で、退職後20日以内に前職の会社の健康保険組合窓口にて手続きを行います。
※詳しくは→健康保険切り替え完全マニュアル
2.国民年金への変更手続き
国民健康保険への変更手続きと合わせて、国民年金への変更手続きも行いましょう。こちらは、退職証明書や離職票など退職した日がわかるものが必要です。
2020年度の保険料は月額16,540円で、最大2年分までまとめ払いすることができます。国民年金保険料は、景気に合わせて金額が調整されるため、毎年金額が変更されるため支払額には注意が必要です。
※詳しくは→退職似伴う年金の手続きガイド
副業として開業する場合
会社に勤めていて、副業として個人事業主の開業を検討している人は、勤めている会社が副業・兼業を認めているのか、就業規則を見たり、上司に直接聞いて確認する必要があります。
副業が禁止されている場合、発覚するリスクもあるため、事前に上司に相談や交渉をしましょう。副業禁止の場合でも、交渉次第でOKがもらえる場合もあるため、掛け合ってみるのがおすすめです。
必ず会社側から副業の許可が出てから開業手続きを行うようにしましょう。
※詳しくは→正社員でも副業はOK?
まとめ
個人事業主として開業するには、かなりの勇気が必要だとは思いますが、「開業届」を提出するだけなので、手続きはとても簡単です。
個人事業主として開業し、税金がお得になる『青色申告」などの制度も活用しつつ、新たな一歩を踏み出しましょう。
この記事の監修者
社会保険労務士
山本 征太郎
山本社会保険労務士事務所東京オフィス
静岡県出身、早稲田大学社会科学部卒業。東京都の大手社会保険労務士事務所に約6年間勤務。退所後に板橋区で約3年開業し、2021年渋谷区代々木に移転。若手社労士ならではのレスポンスの早さと、相手の立場に立った分かりやすい説明が好評。様々な業種・規模の会社と顧問契約を結び、主に人事労務相談、給与計算、雇用保険助成金などの業務を行う。