状況別の対処法 会社が辞めさせてくれない!辞める方法は?
退職届を受け取ってもらえなかったり、裁判や金銭をちらつかせて脅されたりと、会社が辞めさせてくれない状況はさまざま。ですが、辞められない会社はありません。状況別に対処法をご紹介します。
退職の引き止めにあって困っている人は、こちらをご覧ください。
退職の意志を伝えれば2週間で辞められる
「会社が認めてくれないから退職できない」と困っている人も多いかもしれませんが、実は、退職に会社の許可は必要ありません。民法第627条で、次のように規定されています。
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申し入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申し入れの日から2週間を経過することによって終了する。
このように、一般の正社員の場合、退職の意志を伝えた日の2週間後には辞められると定められており、法的には会社は退職を拒否することはできません。
(ただし、契約社員など雇用期間に定めのある人は別。契約期間が終了するまで、もしくは雇用契約を結んでから1年以内は、やむを得ない事情がないかぎり退職できません)
とはいえ、2週間で辞めるのはどうしても会社が退職に応じてくれないときの強硬手段。円満退職を目指すなら退職日の1.5カ月ほど前に直属の上司に申し出て退職交渉し、引き継ぎを含めた退職手続きを行うという流れになります。
※詳しくはこちら
退職を申し出ても直属の上司が応じてくれない場合は、上司の上司に持ちかけます。それでも話が進まないときは、労働基準監督署に相談しましょう。金銭を要求されたり脅されたりしている場合、弁護士に相談することも考えてみてください。
会社が辞めさせてくれないときの対処法
会社が辞めさせてくれなくても退職できる方法を、状況別に説明します。
退職届を受け取ってもらえない
法律では「退職の意志を伝えたあと2週間たてば退職できる」と規定されていますが、退職の意思表示は口頭でも構わないとされています。会社に退職届を受け取ってもらえなくても退職することは可能です。
とはいえ、退職届を出さなかったり、受け取りを拒否されたままにしておいたりすると、「言った言わない」の問題に発展する可能性も。
内容証明郵便で退職届を送付し、提出した証拠を残しておくようにしましょう。退職日は退職届が会社に到着する日から2週間後にしておくと、最短で辞められます。
※詳しくは→退職は2週間前の申告でできるって本当?退職日設定や有給消化も解説
指定された退職日までが長い
自分の希望する退職日よりもかなり先に会社が退職日を指定した場合でも、それを待つ必要はありません。
過去には「役職者が退職する場合、6カ月以上前に退職届を提出しなければならない」という就業規則が違法だという判決を受けた事例も。法的には退職の意志表示をすれば2週間で辞められますので、早めに退職することも検討しましょう。
とはいえ、引き継ぎなどの退職手続きには1カ月程度かかるもの。「退職の申し出は1カ月前までに」と就業規則で定められていても、常識に照らせばそれは不当とは言えません。疑問に思った場合は、労働基準監督署に相談しましょう。
「辞めるなら懲戒解雇処分にする」と言われる
懲戒解雇処分は、犯罪行為や経歴詐称などをした人がされる解雇処分。懲戒解雇されると、離職票に「重責解雇」と書かれて経歴に大きな傷がつくうえ、ほとんどの場合、退職金ももらえません。
ですが、従業員が就業規則に明記されている違反行為をしない限り、会社は懲戒解雇することはできません。「辞めるなら懲戒解雇処分にする」と言われても、あなたが違反行為をしていないのであれば取り合う必要はないでしょう。
万が一不当な懲戒解雇処分をされた場合は、できるだけ早く撤回させなければなりません。労働基準監督署や弁護士に相談しましょう。
「就業規則に記載の違約金」を請求される
会社の就業規則に「3カ月以内に退職する場合は10万円を支払う」など、違約金についての記載があっても、支払う必要はありません。
労働基準法では「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、または損害賠償額を予定する契約をしてはならない」と定められており、そうした就業規則自体が違法となるからです。もちろん給料からの天引きも違法。違約金を求められた場合は毅然とした態度で拒否し、万が一天引きされてしまった場合は労働基準監督署に相談しましょう。
「損害賠償請求をする」と言われる
退職を理由に「損害賠償請求する」と言われても、会社に明らかな損害を与えた場合(例:プロジェクトリーダーとして採用されたのにすぐに退職してしまい、取引先との契約が破談になった)を除き、損害賠償が実際に認められることはありません。
損害賠償請求とは別ですが、研修費用を返すように言われた場合は、支払わなければならない可能性もあります。例えば、
・会社が費用を負担する研修を自分の希望で受けた場合
・会社が研修費用を立て替え、一定期間勤めればその費用の支払が免除される場合
は、返金する必要があるかもしれません。
支払う必要があるのかがわからない人は、「どんな理由でいくらの支払いを求められているのか」を明らかにして、弁護士に相談しましょう。
弁護士が教える「確実に会社を辞める方法」
実際に「退職届けを受け取ってもらえない」「辞めるなら損害賠償を請求すると脅される」といったことがあると、本当に会社を辞められるのか、辞めてしまって何かトラブルになるのではないかと不安になるのも当然です。
下記の記事では、退職届を出す時の注意点や退職タイミングの見極め方など、弁護士が解説するトラブルを避けて確実に会社を辞める方法をご紹介しています。
体験談 ~退職できた2人の成功例~
会社に退職を拒否されていたものの、意志を貫いて無事退職できた2人の体験談を紹介します。
退職手続きに応じてくれなかったので強行突破(事務職・28歳・女性)
新卒入社した会社で3年間勤めていましたが、ほかにやりたいことが見つかったので退職を決意しました。ですが、上司がまともに取り合ってくれなかったせいで退職交渉は難航。転職先の入社日が迫っていたため、退職届を内容証明郵便で会社に送って強行退職に踏み切りました。退職届が会社に届いてから退職日までの2週間は肩身の狭い思いをしましたが、何よりも「早く辞めたい」という気持ちが強かったので乗り切ることができました。
引き継ぎについては、上司と「誰に何を引き継ぐか」という話ができるような雰囲気ではなかったので、資料にまとめてデスクに残してきました。最終出社日は、仲が良かった同僚にだけ挨拶をして、ひっそりと退社。円満退職とは程遠いですが、とにかく辞められてよかったです。
脅迫に怯えながらもなんとか退職(営業職・32歳・男性)
人手が足りないせいで毎日激務。残業続きで体調を崩したのがきっかけとなり、上司に退職を申し出ました。はじめのうちは「君が会社に必要だ」と優しく引き止められていましたが、それでも退職の意志を曲げないでいるうちに「ウチを辞めるのならこの業界で働けなくしてやる」と脅されるように。怖かったですが、ここで引き下がると一生辞められないと感じたので、思い切って社長に直談判してどうにか退職にこぎつけました。
結局同じ業界内で転職できましたし、上司のセリフはただの脅しだったと後になって気づきました。人手の足りない会社を辞めるのは申し訳なさもありますが、何よりも自分のためを思って行動するのが大切だと思います。
さらに実例を知りたい人は…
下記の記事では、「退職に必要な手続きを拒否された」「親に損害賠償を請求すると脅された」など、「辞めさせてくれない会社」の中でも特に悪質なケースを集めました。
まとめ
退職を拒否されていて円満退職が望めない人は、「退職の意志を表示してから2週間でやめられる」という法律の規定をつかって強行突破するしかありません。
退職までの2週間は、周りから距離を置かれたり、嫌がらせを受けたりするかもしれませんが、強い気持ちを持って耐えましょう。
退職後には、腹いせとして離職票を発行してくれないということもあるかもしれません。退職したのに離職票が届かないという人は、こちらをご覧ください。
(文:転職Hacks編集部)
▼辞めるのは逃げじゃない
▼会社辞めたい、仕事つらい
この記事の監修者

社会保険労務士
山本 征太郎
山本社会保険労務士事務所東京オフィス
静岡県出身、早稲田大学社会科学部卒業。東京都の大手社会保険労務士事務所に約6年間勤務。退所後に板橋区で約3年開業し、2021年渋谷区代々木に移転。若手社労士ならではのレスポンスの早さと、相手の立場に立った分かりやすい説明が好評。様々な業種・規模の会社と顧問契約を結び、主に人事労務相談、給与計算、雇用保険助成金などの業務を行う。
